• 認可事業再編計画に基づく事業会社の設立の登記等に係る登録免許税の課税の特例を受けるための手続に関する省令

認可事業再編計画に基づく事業会社の設立の登記等に係る登録免許税の課税の特例を受けるための手続に関する省令

平成21年7月15日 制定
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第1項第2号に規定する事業会社(第1号及び第3号において「事業会社」という。)が、法第31条第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条第1項から第3項までの規定に該当するものであることについての環境大臣の証明書で、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載のあるものを添付しなければならない。
法第31条第1項の事業会社の設立の登記 当該登記に係る事業会社が法第10条第1項に規定する認可事業再編計画(以下「認可事業再編計画」という。)に基づき法第9条第1項に規定する特定事業者により設立されるものであること。
法第31条第2項の資本金の額の増加の登記 当該登記に係る資本金の額の増加が認可事業再編計画に基づく法第9条第1項第2号に規定する事業譲渡(次号において「事業譲渡」という。)の対価としての新たな株式の発行によるものであること。
法第31条第3項の不動産の所有権の移転の登記 事業会社が当該登記に係る不動産の所有権を認可事業再編計画に基づく事業譲渡により第1号に規定する特定事業者から取得したこと及び当該不動産の所有権を当該特定事業者から取得した日
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。

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