調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
平成20年11月28日 改正
第2条
【調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定】
法第8条の3第2項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
社団法人調理技術技能センター | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル | 昭和五十七年十一月十八日 |
第4条
【調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定】
規則第18条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
社団法人調理技術技能センター | 東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル | 昭和五十八年二月二日 |
社団法人日本調理師会(昭和四十二年十一月八日に社団法人日本調理師会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都台東区蔵前二丁目四番五号岩金ビル五階 | 昭和五十七年十一月十八日 |
社団法人全日本司厨士協会(昭和三十四年六月二十六日に社団法人全日本司厨士協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区芝公園三丁目六番二十二号 | 昭和五十七年十一月十八日 |