• 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
    • 第1条 [調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定]
    • 第2条 [調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定]
    • 第3条 [技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定]
    • 第4条 [調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定]

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令

平成20年11月28日 改正
第1条
【調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定】
調理師法(以下「法」という。)第3条の2第2項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地試験事務の範囲指定の日
社団法人調理技術技能センター(昭和五十七年七月三十一日に社団法人調理技術技能センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部平成二十年六月三日
第2条
【調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定】
法第8条の3第2項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル昭和五十七年十一月十八日
第3条
【技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定】
調理師法施行規則(以下「規則」という。)第18条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
社団法人全国調理師養成施設協会(昭和四十八年七月三十一日に社団法人全国調理師養成施設協会という名称で設立された法人をいう。)東京都渋谷区代々木一丁目六十番五号南新ビル昭和五十八年二月二日
第4条
【調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定】
規則第18条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
社団法人調理技術技能センター東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル昭和五十八年二月二日
社団法人日本調理師会(昭和四十二年十一月八日に社団法人日本調理師会という名称で設立された法人をいう。)東京都台東区蔵前二丁目四番五号岩金ビル五階昭和五十七年十一月十八日
社団法人全日本司厨士協会(昭和三十四年六月二十六日に社団法人全日本司厨士協会という名称で設立された法人をいう。)東京都港区芝公園三丁目六番二十二号昭和五十七年十一月十八日
附則
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
附則
平成14年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月9日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月三日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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