• 調理師法施行規則

調理師法施行規則

平成24年6月29日 改正
第1章
調理師の免許等
第1条
【免許の申請手続】
調理師法施行令(以下「令」という。)第1条の調理師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
調理師法(以下「法」という。)第3条第1項各号の一に該当する者であることを証する書類
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し)
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
参照条文
第2条
【登録事項】
令第10条第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【免許証の様式】
法第5条第3項の免許証は、様式第二によるものとする。
第4条
【施設又は営業の指定】
法第3条第1項第2号法第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの
参照条文
第4条の2
【届出】
法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名、年齢及び性別
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)及び住所
登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日
業務に従事する場所の所在地及び名称
前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第二の二によらなければならない。
参照条文
第2章
調理師養成施設
第5条
【指定の申請】
法第3条第1項第1号に規定する指定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第11号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて、これを調理師養成施設を設立しようとする日の四か月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
調理師養成施設の長の氏名
教員の氏名及び担当科目
教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業を行う生徒の数
入所資格
入所の時期
修業期間、教科課程及び各教科科目ごとの実習を含む総授業時間数
施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
設備の状況
実習施設として利用しようとする飲食店等の名称及び所在地
設立者の資産状況及び調理師養成施設の経営方法
指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
第6条
【養成施設指定の基準】
調理師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
教科科目及び授業時間数は、次のとおりであること。
食文化概論        三十時間以上
衛生法規        三十時間以上
公衆衛生学       九十時間以上
栄養学         九十時間以上
食品学         六十時間以上
食品衛生学       百二十時間以上
調理理論    百五十時間以上
調理実習        三百時間以上
選択必修科目     九十時間以上
前号ヘに掲げる科目に係る実習を三十時間以上行うこと。
第1号チに掲げる実習を行うのに適当な飲食店等を実習施設として利用することができること。
調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当であると認められるものであること。
教員の数は、別表第一に掲げる算式によつて算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の三分の一以上が専任であること。
専任教員のうち一人以上は調理師であること。
教員は、調理師の養成に適当であると認められるものであること。
同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、第1号イ、ロ及びリに掲げる科目については、これを超える数とすることができる。
校舎は、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び調理実習室並びに集団給食調理実習室、調理実習準備室、更衣室、図書室、教員室、事務室及び医務室を備えているものであること。
普通教室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
調理実習室の面積は、実習人員一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
集団給食調理実習室の面積は、六十六・一一平方メートル以上であること。
調理実習室及び集団給食調理実習室には、別表第二に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。
入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。
経営方法は、適切かつ確実なものであること。
参照条文
第7条
【令第一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項】
令第1条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。
第8条
【変更の承認の申請】
令第1条の3第1項の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする二か月前(第5条第5号に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、四か月前)までに、厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
承認を受けようとする事項又は事由記載事項
第5条第5号に掲げる事項第5条第7号第9号及び第10号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
修業期間第5条第7号第8号(修業期間に係る部分を除く。)、第9号及び第10号に掲げる事項
教科課程第5条第7号第8号(教科課程に係る部分を除く。)、第9号及び第10号に掲げる事項並びに担当科目別教員数
第9条
【変更等の届出】
令第1条の5の厚生労働省令で定める事項は、第5条第1号に掲げる事項及び設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)とする。
令第1条の5の規定による届出は、その旨(指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。
参照条文
第10条
【報告の徴収及び指示】
厚生労働大臣は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。
第11条
【指定の取消】
厚生労働大臣は、指定養成施設が第6条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第1条の3第1項の規定に違反したとき、又は前条第2項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
第12条
削除
第13条
削除
第14条
【卒業証書】
指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
卒業者の本籍地、氏名及び生年月日
卒業の年月日
指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
第2章の2
指定試験機関
第14条の2
【試験事務の範囲】
都道府県知事は、法第3条の2第2項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
参照条文
第14条の3
【指定試験機関の指定の申請】
令第2条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
名称及び主たる事務所の所在地
試験事務のうち、行おうとするものの範囲
指定を受けようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行つている業務の概要を記載した書類
試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
試験事務の実施に関する計画を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
参照条文
第14条の4
【指定試験機関の指定の公示等】
令第2条第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
行うことのできる試験事務の範囲
指定をした年月日
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
参照条文
第14条の5
【指定試験機関の委任の公示等】
令第2条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
行わせることとした試験事務の範囲
当該試験事務を行わせることとした年月日
令第2条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第14条の6
【試験事務規程の承認の申請】
指定試験機関は、令第3条第1項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、令第3条第1項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更の内容
変更しようとする年月日
変更の理由
令第2条の2第1項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第3条第2項の規定に基づく意見の概要
参照条文
第14条の7
【試験事務規程の記載事項】
令第3条第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務の実施の方法に関する事項
受験手数料の収納の方法に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
その他試験事務の実施に関し必要な事項
参照条文
第14条の8
【試験委員の要件】
令第4条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、調理、栄養又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、調理、栄養若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの
指定養成施設において、調理、栄養又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験を有する者
調理師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
厚生労働大臣が前五号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者
第14条の9
【試験委員の選任又は変更の届出】
令第4条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
選任し、又は変更した年月日
選任又は変更の理由
第14条の10
【帳簿の備付け等】
令第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
委任都道府県知事
試験を施行した年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
令第5条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第14条の11
【試験事務の休止又は廃止の届出】
令第6条第1項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
休止又は廃止の理由
参照条文
第14条の12
【試験結果の報告】
指定試験機関は、調理師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
試験を施行した年月日
試験地
受験申込者数
受験者数
合格者数
前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
参照条文
第14条の13
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、令第9条第2項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第7条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
参照条文
第2章の3
指定届出受理機関
第14条の14
【準用】
第14条の2から第14条の7まで(第14条の4第2項及び第3項第14条の6第2項第4号に係る部分に限る。)並びに第14条の7第2号に係る部分に限る。)を除く。)、第14条の10第1項(各号列記以外の部分に限る。)及び第2項第14条の11第14条の12第1項(各号列記以外の部分に限る。)並びに第14条の13の規定は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条の2第3条の2第2項第5条の2第2項
第14条の3第1項令第2条第1項令第15条の2において読み替えて準用する令第2条第1項
第14条の4第1項令第2条第4項令第15条の2において読み替えて準用する令第2条第4項
第14条の5第1項令第2条の2第1項令第15条の2において読み替えて準用する令第2条の2第1項
第14条の5第2項令第2条の2第2項令第15条の2において読み替えて準用する令第2条の2第2項
第14条の6第1項令第3条第1項前段令第15条の2において読み替えて準用する令第3条第1項前段
厚生労働大臣令第15条の2において読み替えて準用する令第2条の2第1項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)
第14条の6第2項令第3条第1項後段令第15条の2において読み替えて準用する令第3条第1項後段
厚生労働大臣委任都道府県知事
第14条の7令第3条第3項令第15条の2において読み替えて準用する令第3条第3項
第14条の10第1項令第5条令第15条の2において読み替えて準用する令第5条
次のとおり法第5条の2第1項による届出の件数
第14条の10第2項令第5条令第15条の2において読み替えて準用する令第5条
第14条の11令第6条第1項令第15条の2において読み替えて準用する令第6条第1項
第14条の12第1項次に掲げる事項法第5条の2第1項による届出の件数
第14条の13令第9条第2項令第15条の2において読み替えて準用する令第9条第2項
令第7条第1項令第15条の2において読み替えて準用する令第7条第1項
厚生労働大臣又は委任都道府県知事委任都道府県知事
第14条の15
【令第十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項】
令第15条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後の指定届出受理機関の名称及び主たる事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
第3章
調理技術に関する審査
第15条
【技術審査の実施】
法第8条の3第1項に規定する調理技術に関する審査(以下「技術審査」という。)は、毎年少なくとも一回行う。
技術審査は、学科試験及び実技試験(以下「技術審査試験」という。)によつて行う。
厚生労働大臣は、技術審査試験の実施期日及び実施場所並びに技術審査受験申請書の提出期限その他技術審査の実施に必要な事項をあらかじめ官報で公告する。
参照条文
第16条
【試験科目】
学科試験の試験科目は、次のとおりとする。
調理一般
調理法
材料
食品衛生及び公衆衛生
食品及び栄養
関係法規
安全衛生
実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、技術審査を受けようとする者があらかじめ選択した一の科目とする。
日本料理
西洋料理
麺料理
中国料理
すし料理
給食用特殊料理
参照条文
第17条
【受験資格】
技術審査は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
第4条に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間(以下「実務期間」という。)が八年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの
指定養成施設を卒業し、実務期間が六年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの
前二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者として厚生労働大臣が定める者
参照条文
第18条
【試験の免除】
次の表の上欄に掲げる者は、技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。
免除を受けることができる者免除の範囲
学科試験に合格した者学科試験の全部
実技試験に合格した者実技試験(当該合格した実技試験において選択した第16条第2項各号に掲げる試験科目に係るものに限る。)の全部
指定養成施設の卒業者であつて指定養成施設(厚生労働大臣が指定する者であつて、指定養成施設の委託を受けたものを含む。)において的確に行われたと認められる技術考査に合格したもの学科試験の全部
学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者として厚生労働大臣の指定する者が行う講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者学科試験の全部
実技試験に合格した者と同等以上の技能を有する者として厚生労働大臣が定める者実技試験のうち厚生労働大臣が定める試験科目に係るものの全部
第19条
【受験の申請】
技術審査を受けようとする者は、技術審査受験申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条各号のいずれかに該当することを証する書類
前条の規定により学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者については、当該試験の免除を受けることができる者であることを証する書類
参照条文
第20条
【試験の合格通知】
厚生労働大臣は、学科試験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。
参照条文
第21条
【認定証書】
厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。
認定証書の番号
認定証書の交付を受ける者がその合格した技術審査の実技試験において選択した第22条の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
認定証書を交付する年月日
認定証書を滅失し若しくはき損した者又は記載事項に変更を生じた者は、厚生労働大臣に認定証書の再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が認定証書をき損したことによるものであるときは認定証書を、記載事項に変更を生じたことによるものであるときは認定証書及び申請の原因たる事実を証する書類を添えなければならない。
参照条文
第22条
【技術審査に合格した者の名称】
技術審査に合格し前条第1項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験(第18条の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。
試験科目名称
日本料理日本料理専門調理師
西洋料理西洋料理専門調理師
麺料理麺料理専門調理師
中国料理中国料理専門調理師
すし料理すし料理専門調理師
給食用特殊料理給食用特殊料理専門調理師
参照条文
第23条
【不正受験者に対する措置】
厚生労働大臣は、技術審査に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その技術審査を停止し、又はその技術審査試験の合格の決定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、前項の不正行為に関係のある者について、期間を定めて技術審査を受けることを許さないことができる。
第1項の規定により技術審査試験の合格の決定を取り消された者は、当該取り消された技術審査試験の合格の決定により交付された認定証書があるときは、当該認定証書を直ちに厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第24条
【不正行為の禁止】
技術審査に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
第25条
【事務の委託】
法第8条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる技術審査に関する事務は、次のとおりとする。
技術審査受験申請書の受理に関する事務
技術審査試験の実施に関する事務
前二号に掲げる事務に附帯する事務
参照条文
第25条の2
【団体の指定】
法第8条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。
第26条
【受託団体による技術審査試験の実施】
法第8条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣の委託を受けて第25条に掲げる事務を行う団体(以下「受託団体」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務の実施の方法に関する事項
受験手数料の収納の方法に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
その他試験事務の実施に関し必要な事項
受託団体は、技術審査試験の試験問題及び試験実施要領を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
受託団体が実施する技術審査試験を受けようとする者は、当該受託団体があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて定める手数料を当該受託団体に納付しなければならない。
受託団体は、技術審査試験を実施したときは、遅延なく受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
受託団体が技術審査試験を実施する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
第15条第3項厚生労働大臣は受託団体の長は
官報で公告する公示する
第19条厚生労働大臣に受託団体の長に
第20条厚生労働大臣は受託団体の長は
第21条第1項交付する受託団体の長を経由して交付する
第21条第2項第23条第2項厚生労働大臣に受託団体の長を経由して厚生労働大臣に
第23条第1項厚生労働大臣は厚生労働大臣又は受託団体の長は
第4章
雑則
第26条の2
【権限の委任】
法第9条の2第1項及び令第19条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
法第3条第1項第1号に規定する権限
令第1条の3第1項に規定する権限
令第1条の4及び第1条の5に規定する権限
法第9条の2第2項及び令第19条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第10条第1項及び第2項に規定する権限
第11条に規定する権限
第27条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項に規定する様式第一による申請書
第5条に規定する申請書並びに調理師養成施設の長及び教員の履歴書
第8条に規定する申請書
第9条第2項に規定する届書
第4条の2第3項の規定による届出については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる。
当該届出に係る事項を記録したフレキシブルディスク
届出者の氏名及び住所並びに届出の趣旨及びその年月日を記載した書類
参照条文
第28条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第29条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第27条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第30条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第27条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者又は届出者の氏名
申請年月日又は届出年月日
別表第一
【第六条関係】
     (生徒の総定員×一学級の週当たり平均授業時間数)÷(40×12)
別表第二
【第六条関係】
調理実習室冷凍冷蔵庫、急速冷凍機、厨房レンジ、電子レンジ、炊飯器、フードプロセッサー、調理台、ビデオモニターシステム、調理実験器具、食品衛生実験器具並びにその他必要な調理実習用用具、器具及び設備
集団給食調理実習室冷凍冷蔵庫、解凍機、総合調理器、ガス回転釜、揚物器、焼物器、厨房レンジ、炊飯器、食器洗浄機、食器消毒保管器、調理台並びにその他必要な集団給食調理実習用用具、器具及び設備


附則
この省令は、公布の日から施行する。
地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律第八条の規定による改正前の法附則第三項に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
法附則第三項の規定により旧国民学校令による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
昭和37年4月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第六号の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
附則
昭和53年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の調理師法施行規則第八条の規定に基づき行われている変更の承認の申請については、なお従前の例による。
調理師法施行規則第十二条第一号及び第三号に掲げる事項の報告については、昭和六十一年七月三十一日までの間は、なお従前の例による。
調理師法施行規則第十三条に規定する入所者又は卒業者の数の届出であつて、かつ、この省令の施行前に入所させ、又は卒業させた生徒に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月27日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
附則
昭和62年9月30日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月14日
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第3条
(調理師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法施行規則第七条第二項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第七条の規定による改正後の調理師法施行規則第九条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
附則
平成9年5月12日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第八条の改正規定は公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に食品衛生法施行令第五条第二号に掲げる営業において調理の業務に従事する者に係る調理師法第三条の二第一項に規定する調理師試験及び法第八条の三第一項に規定する調理技術に関する審査の受験資格については、この省令による改正後の調理師法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第二号の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
新規則第五条及び第八条の規定は、平成十年四月一日以降に設立される調理師養成施設に係る法第三条第一項第一号の指定(以下単に「指定」という。)の申請及び同日以降に行われる調理師法施行規則第七条の変更(以下単に「変更」という。)に係る承認の申請について適用し、同日前に設立される調理師養成施設に係る指定の申請及び同日前に行われる変更に係る承認の申請については、なお従前の例による。
指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)において平成十年三月三十一日以降引き続き調理師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の第六条第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に存する指定養成施設における一の教科課程に係る同時に授業を行う生徒の数及び教員の数については、新規則第六条第八号及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、当該教科課程の生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りでない。
この省令の施行の際現に存する指定養成施設(この省令の施行後に校舎の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)については、当分の間、新規則第六条第九号(集団給食調理実習室に関する部分に限る。)及び第十二号の規定は適用しない。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による調理師免許証の用紙は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月18日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月28日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一条第二項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

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