警察官等特殊銃使用及び取扱い規範
平成14年5月17日 制定
第6条
【訓練等】
1
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(以下「けん銃規範」という。)第15条及び第16条の規定は、特殊銃の訓練について準用する。この場合において、けん銃規範第15条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「図るため」とあるのは「図るため、必要に応じ」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、「けん銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と、けん銃規範第16条第1項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、同条第2項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、「けん銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と読み替えるものとする。
第7条
【任務遂行の命令】
1
警察本部長は、必要があると認める場合には、指定所属の長(以下「指定所属長」という。)に対し、第4条各号の任務の遂行を命ずるものとする。この場合において、当該命令は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
第8条
【特殊銃の携帯に関する指示】
1
第12条
【連射に係る設定】
1
現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をするものとする。この場合において、現場指揮官は、事態の変化に応じ必要と認められる場合には、当該設定を変更する指示をするものとする。
3
指定警察官は、第1項の規定による指示に係る設定を変更してはならない。ただし、犯罪の態様その他の事態に照らし特に必要があると認められ、かつ、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りではない。
第13条
【特殊銃の使用】
3
けん銃規範第5条から第8条までの規定は、特殊銃の使用について準用する。この場合において、けん銃規範第5条第1項及び第7条第1項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と、けん銃規範第7条第3項中「することを要しない」とあるのは「しないものとする」と、同条第4項及び第8条第1項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と読み替えるものとする。
第14条
【報告】
2
けん銃規範第10条第1項、第3項及び第4項の規定は、指定警察官が特殊銃を撃ったとき(盲発したときを含む。)について準用する。この場合において、けん銃規範第10条第1項中「警察官は、」とあるのは「現場指揮官は、指定警察官が」と、「所属長」とあるのは「指定所属長」と、同条第3項中「所属長」とあるのは「指定所属長」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第4項中「所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と読み替えるものとする。
第15条
【派遣時の特例】
指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第60条第1項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第7条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「警察本部長」とあるのは「警察法第60条第1項の規定による派遣先の警察本部長」と、「指定所属長」とあるのは「警察法第60条第1項の規定による派遣先の警察本部長又はその指定する者」とする。
第18条
【特殊銃の保管に関するけん銃規範の準用】
けん銃規範第18条第1項及び第3項から第5項まで並びに第21条から第25条までの規定は、特殊銃の保管について準用する。この場合において、けん銃規範第18条第1項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、同条第3項中「前項の規定によりけん銃等の保管を命ぜられたときは、その」とあるのは「指定所属に配備された」と、同条第5項中「警察官から保管を依頼されたけん銃等」とあるのは「特殊銃等」と、けん銃規範第22条中「所轄庁のけん銃等の貸与事務担当課」とあるのは「警視庁及び道府県警察本部の装備事務担当課」と、「別記様式第1号による「けん銃貸与カード」」とあるのは「警察庁長官が別に定める様式による「特殊銃使用者指定カード」」と、「被貸与者の所属する部署」とあるのは「当該特殊銃の配備された指定所属」と、けん銃規範第23条第1項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第2項中「所轄庁の長(長官を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「事故けん銃」とあるのは「事故特殊銃」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、同条第4項中「所轄庁の長(長官を除く。)」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、けん銃規範第24条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「警察庁長官が別に定める様式」と、「所轄庁」とあるのは「警視庁又は道府県警察本部」と、けん銃規範第25条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「別記様式第3号」とあるのは「警察庁長官が別に定める様式」と読み替えるものとする。