• 警察庁旅費取扱規則
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [用語の意義]
    • 第3条 [職務の級等]
    • 第4条 [旅行命令権者]
    • 第5条 [職務の級等の変更]
    • 第6条 [他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費]
    • 第7条 [証人等の旅費]
    • 第8条 [移動警察用務の旅費]
    • 第9条 [運賃の調整]
    • 第9条の2 [内国旅行の航空賃]
    • 第10条 [日当の調整]
    • 第11条 [宿泊料の調整]
    • 第12条 [移転料の調整]
    • 第13条 [着後手当の調整]
    • 第14条 [旅行中の療養による旅費の調整]
    • 第15条 [日額旅費]
    • 第16条
    • 第17条 [日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費]
    • 第18条 [在勤地内旅行の旅費]
    • 第19条 [部隊出動の旅費]
    • 第20条 [支度料の調整]
    • 第21条 [端数金額の整理]

警察庁旅費取扱規則

平成21年3月23日 改正
第1条
【総則】
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
第2条
【用語の意義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
職員警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する職員をいう。
部局長 警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。
第3条
【職務の級等】
一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、再任用職員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の者については別表第一のとおりとし、再任用職員については別表第二のとおりとし、同項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級はこれに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
法第34条第1項第1号イに規定する各庁の長が財務大臣に協議して定めるものは、警察庁次長及び警視総監とする。
第4条
【旅行命令権者】
法第4条第1項に規定する旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
部局長及び第2項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。
第5条
【職務の級等の変更】
職員の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減は、行わない。
第6条
【他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費】
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払いをする者以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、当該旅費の支出又は支払いをする者以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
第7条
【証人等の旅費】
捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、一級の職務にある職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(以下「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。
前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。
第8条
【移動警察用務の旅費】
職員が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第一の二級以下の職務にある者について定められた額の日当(以下「二級の日当」という。)及び宿泊料(以下「二級の宿泊料」という。)を支給する。ただし、固定の宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、二級の宿泊料の二分の一に相当する額とする。
第9条
【運賃の調整】
次の各号のいずれかに該当する旅行における運賃については、当該各号に定めるところによる。
旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、支給しない。
新たに採用された職員が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなつた場合における帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金を、車賃は法第19条第1項本文の車賃を支給する。
定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路である陸路旅行の場合において、当該運賃の実費が当該旅行について支給される法第19条第1項本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。
職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が法第16条若しくは法第32条に規定する鉄道賃、法第17条若しくは法第33条に規定する船賃又は法第34条に規定する航空賃によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃(法第34条第1項第1号に規定する旅行(警衛又は警護の用務での旅行を除く。)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給することができる。
国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。
法第16条第1項第3号に規定する特別車両料金又は法第32条第1号若しくは第4号に規定する運賃
法第17条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃、同項第5号に規定する特別船室料金若しくは同条第2項に規定する運賃又は法第33条第1号若しくは第3号に規定する運賃
法第34条第1項第1号又は第2号に規定する運賃
第9条の2
【内国旅行の航空賃】
法第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものであると旅行命令権者が認める場合には、これを支給することができる。
第10条
【日当の調整】
次の各号のいずれかに該当する旅行における日当の額は、日当基準額(内国旅行のうち在勤地外にわたる旅行にあつては法別表第一の日当定額をいい、内国旅行のうち在勤地内における旅行にあつては第18条第1項によつて計算した額をいい、外国旅行のうち在勤地外にわたる旅行にあつては法別表第二の日当定額をいい、外国旅行のうち在勤地内における旅行にあつては第18条第2項によつて計算した額をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する額とし、次の各号のいずれにも該当する旅行については、日当を支給しない。ただし、次の各号のいずれにも該当する内国旅行において、現に空港施設を使用するための費用を要するときは、日当基準額の範囲内で日当を支給する。
公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認める旅行
目的地内の旅行に現に鉄道賃、船賃及び車賃を要しない旅行又は法第28条第1項第1号法第43条において準用する場合を含む。)の規定により旅費を支給する旅行
次の各号のいずれかに該当する旅行であつて、在勤地外にわたるものについては、宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、日当を支給しない。ただし、第3号に該当する旅行において、目的地内の旅行に現に鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を要するときは、日当基準額の二分の一の範囲内で日当を支給する。
自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務にもつぱら従事する職員が当該用務のためにする引き続き八時間未満(出張先における待ち時間を含む。)の旅行
公用の車両、船舶又は航空機を利用する行程百キロメートル未満の旅行
鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満(鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして計算した陸路二十五キロメートル未満)の旅行
参照条文
第11条
【宿泊料の調整】
次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。
旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、宿泊料を支給しない。
旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。
有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。一夜につき   三千百二十円
食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。一夜につき   三千九百円
旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、法別表第一の宿泊料定額、法別表第二の宿泊料定額又は法第27条第2号に規定する宿泊料(次号において「宿泊料定額等」という。)の二分の一に相当する額を支給する。
職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊料を宿泊料定額等の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
国際会議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障をきたす場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表第二の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
参照条文
第12条
【移転料の調整】
職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた法別表第一の定額による移転料を支給する。
第13条
【着後手当の調整】
職員の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。
職員が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等に入る場合には、法別表第一の日当定額(以下この条において「日当定額」という。)の二日分及び法別表第一の宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)の二夜分に相当する額
職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
第14条
【旅行中の療養による旅費の調整】
旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入つた日の翌日からこれを出た日の前日までの間の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び二級の宿泊料の二分の一に相当する額を支給する。
第15条
【日額旅費】
法第26条第1項第1号又は第3号に掲げる旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行三級以上の職務にある職員        五百九十円二級以下の職務にある職員          五百三十円
行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行三級以上の職務にある職員        九百円二級以下の職務にある職員          七百九十円
行程二十五キロメートル以上で在勤地外にわたる旅行三級以上の職務にある職員          千百九十円二級以下の職務にある職員          千五十円
前三号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。三級以上の職務にある職員      三千百四十円二級以下の職務にある職員       二千五百七十円
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。三級以上の職務にある職員      五千八百七十円二級以下の職務にある職員       四千七百六十円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合三級以上の職務にある職員      四千四百円二級以下の職務にある職員        四千七十円
旅館に宿泊する場合 三級以上の職務にある職員 二級以下の職務にある職員三十日未満の期間につき 九千百九十円 七千四百十円三十日以上六十日未満の期間につき 八千二百六十円 六千六百七十円六十日以上の期間につき 七千三百五十円 五千九百三十円
前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の運賃を要する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。
前項第1号から第3号までに掲げる旅行については、運賃の実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
前項第4号に掲げる旅行については、運賃の実費額が当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行した場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
第1項第1号から第3号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の二分の一に相当する額
同項第4号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる当該各号に掲げる日額旅費の二分の一に相当する額を控除した額
第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、宿泊した日については宿泊料定額(公用の施設に宿泊した場合には、第11条第2号に規定する額)を日額旅費として支給する。
第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。
在勤地外における旅行 第1項第4号イに掲げる額の範囲内の額
在勤地内における旅行 第1項第4号イに掲げる額の二分の一に相当する額の範囲内の額
参照条文
第16条
法第26条第1項第2号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
警察学校の学生を命ぜられた職員
警視正若しくは警視又はこれに相当する職務にある職員二千八十円
警部又はこれに相当する職務にある職員  二千八十円
警部補又はこれに相当する職務にある職員   千八百六十五円
巡査部長又はこれに相当する職務にある職員千六百九十円
巡査又はこれに相当する職務にある職員  千六百円
教育委託学生を命ぜられた職員       千六百円
研修生又は講習生を命ぜられた職員
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(1)
警察学校の施設に宿泊する場合(研修又は講習の期間が六月未満の場合に限る。)         千五百九十円
(2)
国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設のうち警察学校の施設以外の施設に宿泊する場合宿泊料を徴しない場合         二千八十円宿泊料を徴する場合       二千八百円
(3)
(1)及び(2)以外の施設に宿泊する場合宿泊料を徴しない場合         二千八十円宿泊料を徴する場合       三千八百円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合三千二百六十円
旅館に宿泊する場合三十日未満の期間につき     五千九百十円三十日以上六十日未満の期間につき  五千三百十円六十日以上の期間につき     四千七百二十円
前三号に掲げる職員が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定する額の日額旅費を支給する。
行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行      四百二十円
行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行六百二十円
前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する運賃の実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額を加給する。
研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合においてその宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給することができる。ただし、その加算して得た額は、第3号ハに規定する宿泊期間の別に応じて定められる額を超えることができない。
研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
前条第4項の規定は、前項第4号の規定により日額旅費の支給を受ける職員が天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合について準用する。
第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員及び警察学校において新任者として教育訓練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等を在勤官署とみなし、当該旅行における一の旅行区間の路程が、百キロメートル未満の場合は、一級の職務にある職員に支給される運賃を支給する。
参照条文
第17条
【日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費】
第15条第1項並びに前条第1項第1号から第4号までの規定により日額旅費の支給を受ける職員が、前条第3項又は第19条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当該旅行について第15条並びに前条第1項及び第2項の規定により支給される日額旅費以外の旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定めるところによる。
当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。
日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しない。
第18条
【在勤地内旅行の旅費】
法第27条第1号の各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。
行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行については、法別表第一の日当定額の三分の一に相当する額
行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行については、法別表第一の日当定額の二分の一に相当する額
前項の規定は、法第42条において法第27条第1号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項中「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と読み替えるものとする。
在勤地内における旅行において宿泊しない場合には、第10条第1項の規定にかかわらず、日当を支給しない。ただし、現に当該旅行に運賃を要するときは、日当基準額の範囲内で日当を支給する。
参照条文
第19条
【部隊出動の旅費】
職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者として教育訓練中の職員であるときは、その学校又は研修所等を在勤官署とみなす。
当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、一級の旅費
当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、二級の日当のほか、鉄道賃についてはその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃については法第19条第1項に規定する車賃
前号の旅行において宿泊する場合には、二級の宿泊料の二分の一に相当する額
第1号又は第2号に規定する旅行で宿泊する場合において、特別な事情により第1号又は第3号に規定する宿泊料により難いときは、それぞれ第1号に規定する宿泊料又は二級の宿泊料の範囲内における実費額
第11条第3号の規定により旅費を計算するときは、二級の職務にある職員の例による。
参照条文
第20条
【支度料の調整】
法第39条に規定する支度料は、旅行が長期間にわたり、又は緊急に旅行するため旅行の準備をするいとまがない等やむを得ない事情があるため支度料を支給する必要があると旅行命令権者が認める外国旅行に限り、同条によつて計算した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給する。
第21条
【端数金額の整理】
第10条第1項並びに第18条第1項第1号及び第2項の規定により支給する旅費を計算する場合において、その金額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第一
【第三条関係】
再任用職員以外の者の行政職俸給表の各級に相当する職務の級
行政職俸給表行政職俸給表専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表公安職俸給表海事職俸給表海事職俸給表教育職俸給表教育職俸給表研究職俸給表医療職俸給表医療職俸給表医療職俸給表福祉職俸給表専門スタッフ職俸給表
10級 8級10級11級10級  5級 6級5級    
9級 7級9級10級9級7級 4級の5号俸以上 5級の5号俸以上4級8級  3級
8級 6級8級9級8級  4級の4号俸以下 5級の4号俸以下3級の5号俸以上   2級
3級の29号俸以上
7級 5級7級8級7級6級 3級の9号俸から28号俸まで3級の29号俸以上 3級の4号俸以下7級7級6級 
6級 4級6級7級6級  2級の25号俸以上3級の25号俸から28号俸まで4級2級の13号俸以上6級6級5級1級
2級の49号俸以上3級の13号俸以上
5級 3級5級6級5級5級 3級の8号俸以下3級の17号俸から24号俸まで3級の5号俸から12号俸まで2級の9号俸から12号俸まで5級5級4級 
2級の17号俸から24号俸まで2級の41号俸から48号俸まで
4級5級 4級5級4級4級6級2級の5号俸から16号俸まで3級の5号俸から16号俸まで3級の4号俸以下2級の8号俸以下    
2級の37号俸から40号俸まで1級の25号俸以上
1級の57号俸以上 
3級4級2級3級4級3級3級5級2級の4号俸以下3級の4号俸以下2級の25号俸以上1級の13号俸から24号俸まで4級4級3級 
1級の25号俸以上2級の25号俸から36号俸まで3級の5号俸以上3級の5号俸以上2級の13号俸以上 
 1級の37号俸から56号俸まで    
2級3級1級の17号俸以上2級3級の9号俸以上2級2級の9号俸以上4級1級の9号俸から24号俸まで2級の9号俸から24号俸まで2級の9号俸から24号俸まで1級の12号俸以下3級の4号俸以下3級の4号俸以下2級の12号俸以下 
2級の33号俸以上3級1級の21号俸から36号俸まで1級の45号俸以上2級の9号俸以上2級の29号俸以上
1級の41号俸以上     
1級2級1級の16号俸以下1級3級の8号俸以下1級2級の8号俸以下2級1級の8号俸以下2級の8号俸以下2級の8号俸以下 2級の8号俸以下2級の28号俸以下1級 
1級2級の32号俸以下1級1級1級の20号俸以下1級の44号俸以下1級1級
 1級の40号俸以下      


別表第二
【第三条関係】
再任用職員の行政職俸給表の各級に相当する職務の級
行政職俸給表行政職俸給表専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表公安職俸給表海事職俸給表海事職俸給表教育職俸給表教育職俸給表研究職俸給表医療職俸給表医療職俸給表医療職俸給表福祉職俸給表専門スタッフ職俸給表
10級 8級10級11級10級  5級 6級5級    
9級 7級9級10級9級7級    4級8級  3級
8級 6級8級9級8級  4級 5級    2級
7級 5級7級8級7級6級    3級7級7級6級 
6級 4級6級7級6級    4級 6級6級5級1級
5級 3級5級6級5級5級 3級3級3級 5級5級4級 
4級5級 4級5級4級4級6級2級2級 2級    
3級4級2級3級4級3級3級5級1級1級2級1級4級4級3級 
3級3級2級 
2級3級1級2級3級2級2級4級  1級 2級2級  
2級3級
1級 
1級2級 1級 1級1級2級    1級1級1級 
1級1級


附則
この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この府令の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
国家公安委員会規則で定めるところにより、管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして、道府県警察本部長が編成する部隊(以下この項において「管区機動隊」という。)の隊員を命ぜられた職員が、管区警察学校又は道警察学校において管区機動隊の隊員としての訓練を行う場合の旅行については、第十六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、当該訓練が開始される日から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
附則
昭和40年5月14日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和41年3月16日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。
附則
昭和41年5月14日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和41年9月8日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日以後の旅行から適用する。
附則
昭和42年2月20日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。
附則
昭和43年2月14日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和43年6月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則第十六条第一項第二号及び第二十条の規定は昭和四十三年四月一日から、同規則別表第二の規定は昭和四十三年四月十七日から適用する。
附則
昭和44年2月13日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和44年6月2日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年四月五日から適用する。
附則
昭和44年8月27日
この府令は、公布の日から施行し、第一条から第三条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
附則
昭和45年1月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
附則
昭和45年7月9日
この府令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。
附則
昭和45年8月8日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年六月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和46年2月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和47年3月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和47年5月30日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和48年1月18日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和48年10月8日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第九条第二号及び同条第三号並びに第十九条第一項第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行について適用する。
改正後の規則第十一条第一号、第十五条第一項、第十六条第一項第一号、同項第三号から第五号まで、第七号及び同条第三項並びに附則第三項第一号の規定は昭和四十八年六月一日以後に出発する旅行から、第十六条第一項第二号及び附則第三項第二号の規定は昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和49年2月12日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和50年3月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和50年11月15日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和51年3月2日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和51年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年2月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和54年10月20日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の北海道開発局職員日額旅費支給規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月23日
この府令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和57年6月7日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十七年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和58年5月23日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和59年5月21日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和60年4月17日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和61年2月15日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した旅行に係る新府令第三条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附則
昭和61年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月24日
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和63年4月27日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月3日
附則
平成3年3月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。
附則
平成3年4月12日
附則
平成4年3月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成4年4月10日
附則
平成5年4月1日
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成五年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月24日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成6年8月23日
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成8年5月11日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月27日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成9年8月22日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月8日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月10日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成11年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月20日
この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月28日
この府令は、平成十三年一月六日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則第三条第二項の規定は、平成十二年四月十二日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
改正後の警察庁旅費取扱規則第九条第二号、第四号及び第五号、第九条の二、第十一条第三号及び第四号並びに第十九条第一項第二号の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月15日
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月1日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月18日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成十六年十月二十八日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成18年3月30日
この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成二十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

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