• 警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令

警察法の一部を改正する法律の施行に伴う道公安委員会の組織等の特例に関する政令

昭和47年3月31日 制定
警察法施行令第3条の2の規定は、道公安委員会について準用する。
附則
この政令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

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