警察法施行令
平成25年5月16日 改正
第2条
【国庫が支弁する都道府県警察に要する経費】
法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。
①
警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
③
警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
④
指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第8号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費
⑧
次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
ツ
道路交通法に規定する犯罪、危険運転致死傷の犯罪、同法第2条第1項第8号に定める車両の運転に係る業務上過失致死傷の犯罪又は自動車運転過失致死傷の犯罪のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する道路をいう。第7条の2及び第7条の3第1項において同じ。)又は道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路(第7条の3第1項において「自動車専用道路」という。)に係るもの
⊟
参照条文
第3条
【国が補助する都道府県警察に要する経費】
1
法第37条第3項の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。
2
前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その十分の五を補助するものとする。ただし、特別の事情があるときは、その所要額の十分の五をこえて補助することができる。
3
騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
第5条
【警察署の名称等の基準】
法第53条第4項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。
第7条の3
【警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域】
2
法第66条第2項の政令で定める区域は、次のとおりとする。
②
道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び前項第3号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上四キロメートルまでの区域。ただし、道路における交通の事情により、当該道路上四キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。
⊟
参照条文
第8条
【警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等】
1
法第68条第1項(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 一個 | 十六月 |
合帽子 | 一個 | 十六月 |
夏帽子 | 一個 | 十六月 |
冬活動帽子 | 一個 | 十六月 |
合活動帽子 | 一個 | 十六月 |
夏活動帽子 | 一個 | 十六月 |
冬服 | 一着 | 十二月 |
合服 | 一着 | 十二月 |
夏服 | 一着 | 四月 |
冬活動服 | 一着 | 十二月 |
合活動服 | 一着 | 十二月 |
防寒服 | 一着 | 三十月 |
雨衣 | 一着 | 三十六月 |
冬ワイシャツ | 一着 | 四月 |
合ワイシャツ | 一着 | 四月 |
冬ネクタイ | 一個 | 四月 |
合ネクタイ | 一個 | 四月 |
冬活動ネクタイ | 一個 | 四月 |
合活動ネクタイ | 一個 | 四月 |
ベルト | 一個 | 三十六月 |
手袋 | 二組 | 十二月 |
靴下 | 二足 | 四月 |
長靴 | 一足 | 十二月 |
短靴 | 一足 | 十二月 |
3
警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。
別表第一
【第四条関係】
警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
第一 部の名称及び所掌事務
一 警務部
イ 都道府県公安委員会の庶務に関すること。
ロ 機密に関すること。
ハ 公印の管守に関すること。
ニ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
ホ 事務能率の増進に関すること。
ヘ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 情報の公開に関すること。
リ 個人情報の保護に関すること。
ヌ 留置施設に関すること。
ル 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
ヲ 人事、定員及び給与に関すること。
ワ 監察に関すること。
カ 予算、決算及び会計に関すること。
ヨ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
タ 会計の監査に関すること。
レ 警察教養に関すること。
ソ 福利厚生に関すること。
ツ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
ネ 犯罪被害者等給付金に関すること。
ナ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
ラ 警察装備に関すること。
二 生活安全部
イ 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
ロ 地域警察に関すること。
ハ ロに掲げるもののほか、警らに関すること。
ニ 犯罪の予防に関すること。
ホ 少年非行の防止に関すること。
ヘ 保安警察に関すること。
三 刑事部
イ 刑事警察に関すること。
ロ 犯罪鑑識に関すること。
ハ 犯罪統計に関すること。
ニ 暴力団対策に関すること。
ホ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
ヘ 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
ト 犯罪による収益の移転防止に関すること。
チ 国際捜査共助に関すること。
四 交通部
イ 交通警察に関すること。
五 警備部
イ 警備警察に関すること。
ロ 警衛に関すること。
ハ 警護に関すること。
ニ 警備実施に関すること。
ホ 災害警備に関すること。
ヘ 機動隊に関すること。
ト 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
第二 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監一人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長一人を置くものとする。
第三 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第一の基準にかかわらず、第一各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第一各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。
第四 第一及び第三の基準による部には、必要な分課を設けることができる。
第一 部の名称及び所掌事務
一 警務部
イ 都道府県公安委員会の庶務に関すること。
ロ 機密に関すること。
ハ 公印の管守に関すること。
ニ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
ホ 事務能率の増進に関すること。
ヘ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 情報の公開に関すること。
リ 個人情報の保護に関すること。
ヌ 留置施設に関すること。
ル 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
ヲ 人事、定員及び給与に関すること。
ワ 監察に関すること。
カ 予算、決算及び会計に関すること。
ヨ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
タ 会計の監査に関すること。
レ 警察教養に関すること。
ソ 福利厚生に関すること。
ツ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
ネ 犯罪被害者等給付金に関すること。
ナ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
ラ 警察装備に関すること。
二 生活安全部
イ 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
ロ 地域警察に関すること。
ハ ロに掲げるもののほか、警らに関すること。
ニ 犯罪の予防に関すること。
ホ 少年非行の防止に関すること。
ヘ 保安警察に関すること。
三 刑事部
イ 刑事警察に関すること。
ロ 犯罪鑑識に関すること。
ハ 犯罪統計に関すること。
ニ 暴力団対策に関すること。
ホ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
ヘ 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
ト 犯罪による収益の移転防止に関すること。
チ 国際捜査共助に関すること。
四 交通部
イ 交通警察に関すること。
五 警備部
イ 警備警察に関すること。
ロ 警衛に関すること。
ハ 警護に関すること。
ニ 警備実施に関すること。
ホ 災害警備に関すること。
ヘ 機動隊に関すること。
ト 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
第二 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監一人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長一人を置くものとする。
第三 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第一の基準にかかわらず、第一各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第一各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。
第四 第一及び第三の基準による部には、必要な分課を設けることができる。
別表第二
【第七条関係】
地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準
北海道 | 一〇、二八三人 |
青森県 | 二、二七七人 |
岩手県 | 二、一〇八人 |
宮城県 | 三、六五〇人 |
秋田県 | 一、九二五人 |
山形県 | 一、九六〇人 |
福島県 | 三、二三九人 |
茨城県 | 四、七四七人 |
栃木県 | 三、三三二人 |
群馬県 | 三、三五五人 |
埼玉県 | 一一、一八四人 |
東京都 | 四二、四七二人 |
千葉県 | 九、五二九人 |
神奈川県 | 一五、〇七三人 |
新潟県 | 四、〇七六人 |
山梨県 | 一、六四四人 |
長野県 | 三、三四三人 |
静岡県 | 六、一一五人 |
富山県 | 一、九一三人 |
石川県 | 一、九五一人 |
福井県 | 一、七〇九人 |
岐阜県 | 三、四二六人 |
愛知県 | 一三、一一〇人 |
三重県 | 二、九九〇人 |
滋賀県 | 二、二〇七人 |
京都府 | 六、三六三人 |
大阪府 | 二〇、七五五人 |
兵庫県 | 一一、五八二人 |
奈良県 | 二、四二六人 |
和歌山県 | 二、一一三人 |
鳥取県 | 一、二〇三人 |
島根県 | 一、四九五人 |
岡山県 | 三、四一一人 |
広島県 | 五、〇一三人 |
山口県 | 三、〇五四人 |
徳島県 | 一、五一五人 |
香川県 | 一、八一八人 |
愛媛県 | 二、四〇〇人 |
高知県 | 一、五七四人 |
福岡県 | 一〇、七〇五人 |
佐賀県 | 一、六七八人 |
長崎県 | 二、九九七人 |
熊本県 | 三、〇〇〇人 |
大分県 | 二、〇三三人 |
宮崎県 | 一、九八三人 |
鹿児島県 | 二、九七五人 |
沖縄県 | 二、五六九人 |
別表第三
【第七条関係】
地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準
一 府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
二
一 府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
級別 | 階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
一、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の五五 | 一、〇〇〇分の一一三 | 一、〇〇〇分の五四六 | ||
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の三五 | 一、〇〇〇分の七〇 | 一、〇〇〇分の五八七 | ||
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の二一 | 一、〇〇〇分の四八 | 一、〇〇〇分の六一一 | ||
三、〇〇一人以上の人員 | 一、〇〇〇分の一九 | 一、〇〇〇分の四七 | 一、〇〇〇分の六一三 | ||
二
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | ||
都道府県 | |||||
北海道 | 一、〇〇〇分の四五 | 一、〇〇〇分の七八 | 一、〇〇〇分の五七六 | ||
東京都及び大阪府 | 一、〇〇〇分の二五 | 一、〇〇〇分の五七 | 一、〇〇〇分の六〇二 | ||
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県 | 一〇〇〇分の二五 | 一、〇〇〇分の五九 | 一、〇〇〇分の六〇一 | ||
附則
(施行期日)
4
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
10
法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
11
前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
21
平成八年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。級別階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。)一、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の五二一、〇〇〇分の一〇六一、〇〇〇分の五二六一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の三三一、〇〇〇分の六六一、〇〇〇分の五六八二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の二〇一、〇〇〇分の四五一、〇〇〇分の五九一三、〇〇一以上の人員一、〇〇〇分の一八一、〇〇〇分の四四一、〇〇〇分の五九三
22
平成八年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。都道府県階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。)北海道一、〇〇〇分の四三一、〇〇〇分の七三一、〇〇〇分の五五五東京都及び大阪府一、〇〇〇分の二四一、〇〇〇分の五四一、〇〇〇分の五八一神奈川県、愛知県及び福岡県一、〇〇〇分の二四一、〇〇〇分の五六一、〇〇〇分の五八〇
23
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
24
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
25
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十三項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官千五百人を加えた人員とする。
26
平成十九年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十三項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百五十四人を加えた人員とする。
27
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第一号の規定にかかわらず、附則第二十三項に定める人員(平成十九年三月三十一日までの間は、同項に定める人員に百五十四人を加えた人員)を別表第三第一号の表(平成八年三月三十一日までの間は、附則第二十一項の表)に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については十九人、警部については三十七人、警部補(巡査部長を含む。)については三百九十一人をそれぞれ加えた人員とする。
28
平成十九年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとにそれぞれ次の表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。北海道七〇人宮城県二八人福島県二八人茨城県二八人栃木県二八人群馬県二八人埼玉県一二六人東京都一六八人神奈川県一一二人新潟県二八人長野県二八人静岡県四二人岐阜県一四人愛知県一一二人三重県一四人滋賀県二八人京都府四二人大阪府一六八人兵庫県五六人奈良県二八人和歌山県一四人岡山県一四人広島県二八人山口県一四人福岡県七〇人長崎県一四人熊本県一四人鹿児島県一四人
29
次の表の上欄に掲げる県の県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い当該県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二当該県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該県ごとにそれぞれ次の表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる人員を加えた人員とする。岩手県平成二十五年三月三十一日までの間百三十人平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間七十人宮城県平成二十五年三月三十一日までの間二百七十人平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間百七十五人福島県平成二十五年三月三十一日までの間三百五十人平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間二百九十五人
30
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
附則
昭和53年4月5日
2
昭和五十六年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、改正後の警察法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。上級別下階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。)一、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の三九一、〇〇〇分の七六一、〇〇〇分の四四一 一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の二四一、〇〇〇分の四六一、〇〇〇分の四八五 二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の一五一、〇〇〇分の三二一、〇〇〇分の五〇六 三、〇〇一人以上の人員一、〇〇〇分の一四一、〇〇〇分の三一一、〇〇〇分の五〇六
3
昭和五十六年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、新令別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。上都道府県下階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。)北海道一、〇〇〇分の三二一、〇〇〇分の五三一、〇〇〇分の四六二 東京都及び大阪府一、〇〇〇分の一八一、〇〇〇分の三九一、〇〇〇分の四八九 神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県一、〇〇〇分の一八一、〇〇〇分の四一一、〇〇〇分の四八九
附則
平成19年5月30日
2
この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則
平成21年5月29日
第2条
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当