警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則
昭和37年4月1日 制定
警察法施行令の一部を改正する政令施行の際現に効力を有する国家公安委員会規則で、改正前の警察法施行令第13条の規定に基づき定められていたものは、改正後の同条の規定に基づき定められた国家公安委員会規則とみなす。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア