警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員に関する規則
平成20年10月7日 改正
第1条
【専門委員の調査審議】
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国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた犯罪被害者等給付金及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条第1項に規定する給付金の支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
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