財務省聴聞手続規則
平成12年8月21日 改正
第1条
【趣旨等】
第3条
【関係人の参加許可の手続】
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法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を、直接又は行政庁を経由して、主宰者に提出してこれを行うものとする。
第4条
【文書等の閲覧の手続】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
第10条
【陳述書の提出の方法等】
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
第11条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
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聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行なわれなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
第12条
【聴聞調書及び報告書の閲覧の手続】
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法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。