• 貸付信託法施行規則
    • 第1条 [受益証券の記載事項]
    • 第2条 [受益権原簿の記載事項]
    • 第3条 [電磁的記録]
    • 第4条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第5条 [受益権原簿記載事項の記載等の請求]
    • 第6条 [電子署名]
    • 第7条 [貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例]

貸付信託法施行規則

平成19年7月13日 制定
第1条
【受益証券の記載事項】
貸付信託法(以下「法」という。)第8条第4項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め
信託報酬の支払の方法及び時期
受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
第2条
【受益権原簿の記載事項】
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第186条第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第186条第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該貸付信託の委託者の氏名又は名称及び住所
当該貸付信託の受託者の商号又は名称及び住所
信託監督人があるときは、次に掲げる事項
氏名又は名称及び住所
信託法第132条第1項ただし書又は第2項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
氏名又は名称及び住所
信託法第139条第1項ただし書又は第3項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
法第8条第5項において準用する信託法第188条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
前各号に掲げるもののほか、当該貸付信託の信託契約の条項
第3条
【電磁的記録】
貸付信託法施行令第6条第2項において「令」という。)第1条の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第4条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号及び法第18条第5号に規定する内閣府令で定める方法は、法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第5条
【受益権原簿記載事項の記載等の請求】
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第6条
【電子署名】
法第8条第5項において準用する読み替えて信託法第202条第3項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(令第1条の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
参照条文
第7条
【貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例】
貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。
附則
この府令は、信託法の施行の日から施行する。

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