貸付信託法施行規則
平成19年7月13日 制定
第2条
【受益権原簿の記載事項】
第3条
【電磁的記録】
貸付信託法施行令(第6条第2項において「令」という。)第1条の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第4条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号及び法第18条第5号に規定する内閣府令で定める方法は、法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第5条
【受益権原簿記載事項の記載等の請求】
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第6条
【電子署名】
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前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(令第1条の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
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参照条文