貿易保険法施行規則
平成13年3月29日 制定
第1条
【国庫納付金の納付の基準】
貿易保険法(以下「法」という。)第16条第1項の経済産業省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額の二分の一の金額とする。ただし、これを積立金から控除した後の額が次の各号に掲げる金額の合計額に百分の十を乗じて得た金額を超える場合にあっては、その超える金額を加算した金額(その超える金額を加算した金額が法第16条第1項各号に定める金額を超えるときは、同項各号に定める金額)とする。
①
法第16条第1項第1号に規定する当該期間(以下「当該期間」という。)の最後の事業年度の事業年度末において保険責任が生じている輸出手形保険以外の貿易保険の保険金額の総額から当該貿易保険に係る法第57条第1項の再保険の再保険関係の再保険金額の総額を控除した残額
第2条
【長期借入金の認可の申請】
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、法第17条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【償還計画の認可の申請】
日本貿易保険は、法第18条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、独立行政法人通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。