貿易保険法
平成20年6月6日 改正
第2条
【定義】
7
この法律において「輸出代金貸付契約」とは、輸出契約に基づく輸出貨物(第30条第2項の政令で定める貨物に限る。)の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の支払に充てられる資金を外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に貸し付ける契約であつて、政令で定める事項について定めがあるものをいう。
9
この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
①
輸出契約又は技術提供契約に関する入札(以下「入札」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)
10
この法律において「前払輸入契約」とは、貨物を輸入する契約のうち、その輸入貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該輸入貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
12
この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
14
この法律において「仲介貿易代金貸付契約」とは、仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の代金又は賃貸料の支払に充てられる資金を外国政府等、外国法人又は外国人に貸し付ける契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
17
この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人又は本邦人が行う外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この項において同じ。)その他これらに準ずる債券(以下「貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の長期借入金若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
第14条
日本貿易保険は、第4章の規定による政府を相手方とする再保険のほか、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により日本貿易保険が負う保険責任につき再保険を行うことができる。
⊟
参照条文
第16条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
日本貿易保険は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行つた後、同条第1項の規定による積立金(以下この項において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について経済産業省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
①
当該中期目標の期間(以下この項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金がなかつたとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額
2
日本貿易保険の通則法第30条第1項に規定する中期計画に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「六 剰余金の使途 七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは、「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
第19条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第23条
【引受条件】
1
日本貿易保険は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第25条
【代位】
日本貿易保険は、普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険若しくは海外事業資金貸付保険について第27条第2項、第30条第2項、第42条第2項、第46条第2項、第49条第2項、第52条第2項若しくは第54条第2項に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第37条第1項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につきそ求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
第26条
【二以上の契約に該当する場合の取扱い】
1
一の契約が、次項に規定する場合を除き、輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合又は技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく仲介貿易貨物の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約とみなす。
2
一の契約が輸出契約、技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
第27条
【保険契約】
2
普通輸出保険は、輸出者(前条第1項又は第2項の規定により技術提供契約又は仲介貿易契約とみなされる契約の当事者であつて、貨物を輸出するものを含む。以下この節において同じ。)が保険契約の締結後生じた次の各号のいずれかに該当する事由によつて輸出契約(同条第1項又は第2項の規定により技術提供契約又は仲介貿易契約とみなされる契約を含む。以下この節において同じ。)に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(第1号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者が保険契約の締結後生じた第1号から第7号までのいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて輸出貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者がこれらの損失を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、若しくは当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失又は輸出者が保険契約の締結後生じた第1号から第7号までのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により運賃若しくは保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
第28条
【保険金】
1
輸出者を被保険者とする普通輸出保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、輸出者が前条第2項各号のいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同項第1号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額若しくは輸出契約に基づく輸出貨物の代金の額のうち輸出者が同項第1号から第7号までのいずれかに該当する事由により回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は輸出者が同項第1号から第7号までのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た額とする。
第29条
【他契約に付随する輸出契約に関する特例】
輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この条において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第27条第2項の規定の適用については、同項第6号及び第9号中「輸出契約」とあるのは「輸出契約又は第29条の貨物引渡契約」と、同項第8号中「輸出契約の相手方」とあるのは「輸出契約又は第29条の貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」と、「当該輸出契約」とあるのは「当該輸出契約若しくは貨物引渡契約」と、「輸出者」とあるのは「輸出者若しくは第29条の貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」とする。
第30条
【保険契約】
2
輸出代金保険は、輸出者が輸出契約に基づいて政令で定める貨物を輸出した場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失又は輸出代金貸付者が輸出代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
第33条
【他契約に付随する輸出契約等に関する特例】
輸出契約又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この条において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し又は技術若しくは労務を提供するものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第30条第2項及び前条の規定の適用については、第30条第2項第3号及び第5号中「又は輸出代金貸付契約」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第33条の貨物等提供契約」と、同項第4号中「又は輸出代金貸付契約の相手方」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第33条の貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。次号において同じ。)」と、前条中「それぞれ決済期限」とあるのは「それぞれ決済期限(次条に規定する場合にあつては、同条の貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限をいう。以下この条において同じ。)」とする。
第34条
【保険契約】
2
為替変動保険は、輸出者が輸出契約(政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨(以下「特定外国通貨」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術提供者が技術提供契約(技術又は労務の提供の対価の全部又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第1号に掲げる外国為替相場が第2号に掲げる外国為替相場に対してその百分の三を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「代金等」という。)について受ける損失をてん補する貿易保険とする。
第36条
【為替差益の納付】
保険契約者は、代金等が回収された日の特定外国為替相場が第34条第2項第2号に掲げる特定外国為替相場に対してその百分の三を超えて高騰したときは、回収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の本邦通貨表示額に百分の百三を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を日本貿易保険に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【保険契約】
1
日本貿易保険は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
第40条
【そ求権の不行使】
日本貿易保険は、保険金を支払い、第25条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又はその荷為替手形につきそ求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額についてそ求権を行使しないものとする。
第42条
【保険契約】
2
輸出保証保険は、銀行法第2条第1項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は外国における技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
②
主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが第27条第2項各号に掲げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。
第46条
【保険契約】
第49条
【保険契約】
2
仲介貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失をてん補する貿易保険とする。
①
仲介貿易者(第26条第1項又は第2項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約の当事者であつて、仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸するものを含む。以下この号及び第51条第1項において同じ。)が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約(第26条第1項又は第2項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約を含む。以下この号及び第51条第1項において同じ。)に基づいて仲介貿易貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該仲介貿易貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じたイからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により運賃若しくは保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
②
仲介貿易者が仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸(第26条第1項又は第2項の規定により仲介貿易契約とみなされる契約に基づく貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供を含む。)をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物のうち第30条第2項の政令で定める貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易代金貸付者が仲介貿易代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失
第50条
【保険価額】
前条第2項第2号の損失に係る仲介貿易保険においては、仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料又は仲介貿易代金貸付契約に基づく貸付金(二以上の時期に分割して代金の決済又は貸付金の償還を受けるべきときは、一の時期において決済又は償還を受けるべき当該代金又は貸付金の部分)の額を保険価額とする。
第51条
【保険金】
1
第49条第2項第1号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた仲介貿易貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から二月を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた仲介貿易貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は仲介貿易者が同号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
2
第49条第2項第2号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により仲介貿易者又は仲介貿易代金貸付者がそれぞれ決済期限又は償還期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限又は償還期限後三月を経過した時。第2号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は貸付金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第52条
【保険契約】
2
海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
②
第2条第16項第1号に掲げる海外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
③
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
第53条
【保険金】
1
前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本について同項第1号の事由又は同項第2号の損害の発生の直前に評価した額と当該元本の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、配当金請求権に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権について同項第1号の事由又は同項第2号の損害の発生の直前に評価した額から、不動産に関する権利等に係る損失にあつては当該事由に係る不動産に関する権利等について同項第1号の事由又は同項第3号の損害の発生の直前に評価した額と当該不動産に関する権利等の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
2
3
前条第2項第5号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額から、配当金請求権に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
4
5
日本貿易保険は、第1項及び前二項の規定にかかわらず、前条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第1項及び前二項の規定により算定した日本貿易保険がてん補すべき額のほか、その額と第1項第2号、第3項第1号又は前項第2号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第1項第2号、第3項第1号又は前項第2号に規定する金額とみなして第1項及び前二項の規定を適用して算定した日本貿易保険がてん補すべき額との差額をてん補しなければならない。
⊟
参照条文
第54条
【保険契約】
2
海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貸付金債権等の元本若しくは利子(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から三月を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
⊟
参照条文
第25条 第56条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第52条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第33条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第15条 銀行法施行規則第14条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第26条 信用金庫法施行規則第115条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第15条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第16条 長期信用銀行法施行規則第13条の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第17条 農林中央金庫法施行規則第73条
第56条
【保険金】
海外事業資金貸付保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第54条第2項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第5号に該当する事由によるときは、償還期限後三月を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から三月を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第57条
【再保険の契約】
1
政府は、会計年度ごとに、日本貿易保険を相手方として、日本貿易保険が輸出手形保険以外の貿易保険を引き受けることにより、当該貿易保険の種類ごとにその保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該引受けによつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
附則
昭和33年4月15日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成11年12月22日
第2条
(職員の引継ぎ等)
第3条
第4条
2
日本貿易保険は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第5条
附則第二条の規定により日本貿易保険の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第6条
(日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1
日本貿易保険の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第7条
(権利義務の承継等)
第8条
(国有財産の無償使用)
第9条
(政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置)
第10条
(再保険に関する経過措置)
1
附則第七条第一項の規定により日本貿易保険がこの法律の施行前に政府が負った保険責任又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。
6
第一項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、特別会計に関する法律第百八十二条中「再保険」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百八十四条第一号イ及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ中「第六十一条第一項」とあるのは「第六十一条第一項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第三項」と、同号チ中「第六十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項並びに貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」と、同法第百八十六条第一項第三号中「及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「並びに貿易保険法による政府の再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「及び貿易保険法第六十一条第二項」とあるのは「並びに貿易保険法第六十一条第二項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」とする。
第11条
(政府が有する債権の免除)