私立学校法
平成25年6月14日 改正
第3条
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参照条文
いじめ防止対策推進法第31条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条 沖縄科学技術大学院大学学園法第2条 学校給食法施行令第4条 学校教育法第2条 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第7条 教育職員免許法第7条 教育職員免許法施行規則第29条 第61条の4 第65条の7 教育職員免許法施行法第2条 金融商品取引法施行令第1条 技術研究組合法施行令第1条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 構造改革特別区域法第12条 第20条 国民年金法第109条の2 国民年金法施行令第11条の7 国有財産特別措置法第3条 国家公務員退職手当法施行令第6条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第122条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条 出入国管理及び難民認定法施行規則第5条 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条 所得税法第2条 所得税法施行令第217条 私立学校教職員共済法第12条 第14条 私立学校教職員共済法施行規則第1条 私立学校教職員共済法施行令第9条 私立学校振興助成法第2条 租税特別措置法第41条の18の3 租税特別措置法施行規則第14条 租税特別措置法施行令第40条の3 大学の教員等の任期に関する法律第2条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第9条 登録免許税法第33条 特定非営利活動促進法第11条 日本私立学校振興・共済事業団法第2条 法人税法施行令第5条 第73条 第77条 放送大学学園法第3条 免許状更新講習規則第9条 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条
第8条
【私立学校審議会等への諮問】
1
都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
2
文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項(同法第95条の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合においては、あらかじめ、同法第95条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第15条
【議事参与の制限】
私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第64条第4項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
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参照条文
第30条
【申請】
1
学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
③
その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第54条第3項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
第32条
【寄附行為の補充】
1
学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第30条第1項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
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参照条文
第34条
【準用規定】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条及び第164条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
第47条
【財産目録等の備付け及び閲覧】
2
学校法人は、前項の書類及び第37条第3項第3号の監査報告書(第66条第4号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
第50条の5
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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参照条文
第50条の9
【債権の申出の催告等】
第50条の10
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第50条の12
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第50条の5の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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参照条文
第51条
【残余財産の帰属】
3
国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。
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参照条文
第53条
2
学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
第54条
2
債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
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参照条文
第61条
【収益事業の停止】
6
行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第26条第2項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
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参照条文
第62条
【解散命令】
1
所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
3
所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
5
行政手続法第3章第2節(第15条、第19条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第16条第4項(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第6項及び第22条第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)において準用する同法第15条第3項中「行政庁」とあり、同法第17条第1項中「第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第20条から第25条までの規定及び同法第27条第1項中「主宰者」とあるのは「私立学校法第26条第2項の私立学校審議会等」と、同法第25条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校法第26条第2項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
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参照条文
第64条
【私立専修学校等】
1
第5条、第6条及び第8条第1項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項」とあるのは「学校教育法第130条第1項の都道府県知事の権限又は同法第133条第1項において読み替えて準用する同法第13条第1項の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項」とあるのは「学校教育法第134条第2項において読み替えて準用する同法第4条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第4条 第15条 第50条 第55条 第56条 第65条 第65条の3 教育職員免許法施行規則第29条 金融商品取引法施行令第1条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令 国民年金法施行令第11条の7 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第122条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第17条 資産再評価法第39条 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条 所得税法第2条 所得税法施行令第217条 私立学校教職員共済法第12条 第14条 私立学校教職員共済法施行規則第1条 私立学校教職員共済法施行令第9条 私立学校振興助成法第16条 私立学校法施行規則第4条の3 第4条の4 第6条 第9条 第10条 私立学校法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 租税特別措置法第41条の18の3 租税特別措置法施行規則第19条の10の4 租税特別措置法施行令第40条の3 地方税法第25条 第72条の5 第73条の4 第296条 第348条 第701条の41 地方税法施行令第7条の4 第56条の22 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第9条 日本私立学校振興・共済事業団法第2条 法人税法施行令第5条 第73条 第77条 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条 第55条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第2条
第65条の3
【事務の区分】
第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除き、第64条第5項において準用する場合を含む。)、第40条の3(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第40条の4(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第45条(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の7(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の13第5項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の14(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第61条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
2
この法律施行の際現に民法による財団法人で私立学校(学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を含む。)を設置しているもの及び学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校で民法による財団法人であるもの(以下「財団法人」と総称する。)は、この法律施行の日から一年以内にその組織を変更して学校法人となることができる。
3
前項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となるには、その財団法人の寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な寄附行為の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。この場合においては、財団法人の寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、所轄庁の承認を得て理事の定める手続により、寄附行為の変更をすることができるものとする。
8
第四条及び第九条第二項の規定中私立学校、私立高等学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校、私立中等学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)、高等学校及び専門学校を含むものとする。
9
第二項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となつた場合において、当該財団法人が学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を設置していたとき、又は同条の規定により存続する私立学校であつたときは、当該学校法人は、引き続いて、当該学校を設置することができる。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。