資産再評価の基準の特例に関する省令
昭和28年8月7日 改正
第1条
【取得の時期の不明な資産】
第2条
【取得価額の不明な資産】
法第33条に規定する取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。但し、前条第1号の規定により最も古い記録がある時期をその取得の時期とみなした資産についてその価額が当該記録に記載されている場合においては、第1号に掲げる金額をその取得価額とみなさなければならない。
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参照条文
第5条
【財産税評価額のない資産】
法第34条に規定する財産税評価額のない資産のうち、財産税調査時期において賃貸価格の設定されていない土地又は家屋については、状況の類似する近傍の土地又は家屋で財産税調査時期において賃貸価格の設定されているものの財産税評価額に比準する価額を当該資産の財産税評価額とみなす。
第6条
【陳腐化した資産等】
法第35条に規定する陳腐化している資産その他の資産で再評価日において左の各号に掲げる事由の一に該当するものの再評価額は、当該資産が使用収益されるものとして再評価日において譲渡される場合において通常附せられるべき価額をこえることができない。