• 資産再評価法

資産再評価法

平成19年5月25日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。
この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。
この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。
この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。
この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるものをいう。
この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法第17条ノ二の規定による使用権及び旧石炭鉱業権等臨時措置法第17条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。)及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)をいう。
この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、第29条第13号及び第14号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。
10
この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法第1条に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。
11
この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第3章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第3章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。
12
この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
13
この法律において「旧再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、資産再評価法の一部を改正する法律による改正前のこの法律(以下「改正前の法」という。)の規定により行つた評価額の増額を、「旧再評価額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、改正前の法第40条から第43条までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第4章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。
第3条
【基準日】
この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。
昭和二十八年一月一日後企業再建整備法の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日
旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十八年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日
昭和二十八年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社(企業再建整備法に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律第2条の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
昭和二十八年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
旧産業設備営団法の規定に基き昭和二十八年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日
前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日
第4条
【所有者とみなす場合】
信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。
前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。
第4条の2
基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。
第5条
【適用除外】
この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。
都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
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日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会
土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合
第2章
再評価資産の範囲及び再評価の時期
第6条
【法人の資産の再評価】
基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)
預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)
国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。)
商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産
前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。
第7条
【帳簿価額のない資産の再評価】
法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第1項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの
当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの
当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの
賠償指定施設(昭和二十五年一月一日において旧工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工・文部省令第1号第1条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件第1条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、き損又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。)
前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの
第8条
【個人の減価償却資産の再評価】
基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。以下第10条までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。
基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡(出資を含む。第29条を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第2章第26条第4章第47条第1項第53条第3項第54条第1項第62条第2項第63条第3項及び第9章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第26条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第17条第1項本文、第3項又は第4項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。
第9条
【個人の減価償却資産以外の資産の再評価】
基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第20条第2項第21条第2項又は第25条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第6条第1項各号に掲げる資産及び所得税法第9条第1項第8号に規定する資産については、この限りでない。
第10条
【非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価】
第8条第1項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。
前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。
第8条第2項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。
第11条
【資産の所在】
第6条及び第8条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。
動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在
鉱業権については、鉱区の所在
漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在
前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在
第12条
削除
第13条
【事業用資産の再評価の時期】
第6条第1項の規定による再評価は、昭和二十八年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行うことができる。但し、第3条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。
基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
基準日が昭和二十九年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
基準日が昭和三十年一月一日以後到来した資産については、その基準日
法人(第39条第1項各号及び法人税法第2条第7号に規定する協同組合等を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。
第8条第1項の規定による再評価は、昭和二十八年一月一日及び昭和二十九年一月一日現在において行うことができる。但し、第3条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。
基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日及び昭和二十九年一月一日
基準日が昭和二十九年一月一日以後到来した資産については、その基準日
第10条第1項において準用する第8条第1項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であるときは、その日及び昭和二十九年一月一日)現在において行うことができる。
第14条
【合併の場合における再評価】
法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第6条第1項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。
昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第6条第1項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第6条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
昭和二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第3条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。
法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第3条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。
第6条第2項の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。
前条第2項の規定は、第1項の事業年度について準用する。
第15条
削除
第16条
【死亡の場合の再評価の承継】
個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産について、その死亡した年の一月一日(第3条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。
第3条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十九年十月三十一日後昭和三十六年十二月三十一日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年三月十五日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第8条第1項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。
第10条第1項の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)現在において再評価を行うことができる。
前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。
第1項から第3項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。第29条を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。
前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。
第14条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、第14条第2項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。
第3章
再評価の基準
第17条
【有形減価償却資産の再評価額】
有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。
当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額
当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額
法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第30条の規定の適用を妨げない。製作又は改良のために支出した金額×(当該支出の時期に応ずる別表第三の倍数÷完成の時期に応ずる別表第三の倍数)
有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第1項の規定を適用する。
企業合理化促進法第4条又は旧租税特別措置法第5条の5から第5条の8まで若しくは第21条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。
第18条
【無形減価償却資産の再評価額】
無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
第19条
【鉱業用減価償却資産の再評価額】
鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
第17条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
第20条
【その他の事業用資産の再評価額】
事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。
第21条
【土地及び土地の上に存する権利の再評価額】
法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額とする。
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
【個人のその他の非事業用資産の再評価額】
個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。
個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。
参照条文
第26条
【個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額】
個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第8条第2項第10条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第1項の規定に準じて計算した金額とする。
参照条文
第27条
【非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額】
第10条第1項において準用する第8条第1項の規定又は第16条第3項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第17条から第19条までの規定にかかわらず、当該資産について基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。
第28条
【事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価】
個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。
前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。
第29条
【取得の時期及び取得価額の特例】
左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
金融機関再建整備法の規定により同法に規定する譲受金融機関が同法に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
中小企業等協同組合法施行法の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額
旧産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額
戦時補償特別措置法第60条第1項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第1条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額
企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額
合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額
前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)
個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額
個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するもの並びに昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの、昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間に被相続人以外の者からの包括遺贈に因り取得したもの及び昭和二十五年四月一日以後贈与又は被相続人以外の者からの特定遺贈に因り取得したものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額
前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額
第30条
第17条から第20条まで又は第25条に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
参照条文
第31条
法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。
前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。
第32条
【取得の時期又は取得価額の不明な資産】
個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
参照条文
第33条
前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。
第34条
【財産税評価額のない資産】
財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。
第35条
【陳腐化した資産等】
再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第17条から第20条第1項まで又は第21条第1項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。
第4章
再評価税
第36条
【納税義務者】
第6条第1項第8条第1項第10条第1項において準用する場合を含む。)又は第14条第1項若しくは第3項の規定により再評価を行つた者、第16条第5項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。
第37条
【課税の対象】
再評価税は、第40条又は第42条に規定する再評価差額について課する。
基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡、贈与又は遺贈があり、第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から十五万円(その譲渡、贈与又は遺贈があつた年において、当該資産(以下「みなす再評価資産」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡、贈与又は遺贈があり、第8条第2項又は第9条の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「他のみなす再評価資産」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該他のみなす再評価資産についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を十五万円に乗じて得た額)を控除した額とする。
第38条
【納税義務の継承】
合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付すべき再評価税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額にあん分して計算した額による。この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
第39条
【公益法人等に対する課税の特例】
左の各号に掲げる法人が、その有する収益事業(法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。
日本赤十字社、民法第34条の規定により設立した法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法第64条第4項の規定により設立した法人
弁護士会及び日本弁護士連合会並びに日本弁理士会
法人たる労働組合及び国家公務員法又は地方公務員法に基く法人たる国家公務員又は地方公務員の団体
漁船保険組合、漁船保険中央会、農業共済組合及び同連合会、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会
住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合
損害保険料率算出団体及び家畜登録協会
鉱害復旧事業団
前項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額のうち、当該資産(当該法人が昭和二十五年一月一日前から引き続き有していたものに限る。)について昭和二十五年一月一日現在において旧再評価を行つたものとして改正前の法第3章の規定を適用して算出した旧再評価の限度額から当該資産の同日の直前における帳簿価額(旧再評価を行つた資産については、旧再評価額)を控除した金額に達するまでの金額については、再評価税を課さない。
第40条
【法人の資産についての課税標準】
法人が再評価を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。
左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額(既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は改正前の法第40条第2項の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額があるときは、当該加算された金額の合計額を控除した金額)を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。
当該資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額
当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額
左の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。
企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を行つた資産について第100条第1項から第3項までの規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第1項の規定により計算した金額から控除した金額
企業再建整備法の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、その金額(当該資産が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後賠償指定施設の指定の解除を受けたものであるときは、企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日において同法第3条第1号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第3条第1号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額)を当該資産について第1項の規定により計算した金額から控除した金額
第二会社に対し第3条第3号に規定する出資又は譲渡をする法人(以下この条において「旧会社」という。)が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後、当該第二会社が、その出資又は譲渡に係る賠償指定施設について再評価を行つた場合においては、当該資産の当該出資又は譲渡の日の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が、旧会社がその併合した日において同法第3条第1号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該資産について賠償の指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第3条第1号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)を当該資産の再評価額から控除した金額
法人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項第2号若しくは第3号又は改正前の法第40条第3項第2号若しくは第3号の規定の適用を受け、当該資産について第1項又は改正前の法第40条第1項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額の合計額を控除した金額を、同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。
第41条
削除
第42条
【個人の資産についての課税標準】
個人が第8条第1項第10条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第16条の規定により再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、第2項の規定に該当する場合を除く外、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。
財産税調査時期前に取得した資産については、当該資産の財産税評価額から財産税調査時期後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額
財産税調査時期後に取得した資産については、当該資産の取得価額からその取得の日以後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額
個人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額からその最後に行つた再評価の再評価日又は旧再評価の旧再評価日以後再評価日までの期間に応じて所得税法による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。
個人が再評価及び旧再評価を行わなかつた家屋で第8条第2項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第1項各号に掲げる金額(第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(所得税法第38条第2項に規定する資産のうち同項第1号の業務の用以外の用に供されているものについては、当該金額から基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額又は減価の価額を控除した金額)とする。但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。)又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第38条第2項に規定する資産のうち同項第1号の業務の用以外の用に供されているものについては、本文に規定する償却額又は減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額から第1項各号に掲げる金額(第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額を控除した金額とする。
個人が既に再評価又は旧再評価を行つた家屋について第8条第2項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
第26条に規定する再評価額から基準日以後当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額(当該金額が当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われたときは、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額をこえるときは、その価額に相当する金額)
既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額から当該再評価の再評価日又は当該旧再評価の旧再評価日から当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額
前二項の場合において、著しく低い価額の対価で資産の譲渡があつたときは、その譲渡があつた時における価額を当該資産の譲渡価額とみなす。
第43条
削除
参照条文
第44条
【税率】
再評価税の税率は、再評価差額の百分の六とする。
第5章
再評価の申告
第45条
【法人の再評価の申告】
再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額(第17条第1項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。
第1項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
第13条第2項の規定は、第1項の事業年度について準用する。
第46条
【個人の減価償却資産の再評価の申告】
第8条第1項又は第16条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の九月一日から十月三十一日まで(第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が昭和二十八年七月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第8条第1項の規定により再評価を行つた第3条各号に掲げる資産については、その再評価日の属する年の翌年三月十五日までに、これを提出しなければならない。
第10条第1項において準用する第8条第1項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第16条第2項又は第3項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第1項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第45条第2項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。
第1項から第3項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
第8条第1項第10条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第16条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで第1項から第3項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第1項から第4項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。
第47条
【個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告】
第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第45条第2項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。
第46条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。
第48条
【修正申告書】
第45条の規定により申告書を提出した法人又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第69条の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前項の場合において、第3章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。
前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第69条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
第1項又は前項の修正申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。
第1項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第1項第2項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。
第1項又は第3項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第1項から第4項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。
第49条
【申告書提出期限の延長】
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第45条から第47条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第45条から第47条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第50条
【再評価の失効】
第6条第1項第8条第1項第14条第1項若しくは第3項又は第16条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第45条又は第46条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。
第6章
再評価税の納付
第51条
【法人の減価償却資産についての再評価税の納付】
減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。
第6条第1項又は第14条第1項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第1項の規定による納期がまだ到来していない税額(第56条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第1項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
第13条第2項の規定は、第1項及び前項の事業年度について準用する。
再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第1項の規定の特例については、政令で定める。
第52条
【法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付】
減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。以下この条において同じ。)を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
前項の法人が再評価日(旧再評価日を含む。以下この条において同じ。)以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後三年内の日を含む各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。但し、当該各事業年度のうちいずれか一の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「旧再評価税額」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
第6条第1項又は第14条第1項の規定により減価償却資産以外の資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
第13条第2項の規定は、第1項及び第2項の事業年度について準用する。
第53条
【個人の減価償却資産についての再評価税の納付】
第8条第1項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の翌年から五年間、毎年二月十六日から三月十五日まで(当該資産について第46条の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下第58条第1項第2項及び第6項において同じ。)の間において、国に納付しなければならない。
第8条第1項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
第1項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第58条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。
譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで
遺贈があつた場合においては、相続人が遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日前であるときは、同日)まで
第46条第6項の規定により申告書を提出した個人は、前三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第46条第6項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
第54条
【個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付】
第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第47条第1項又は同条第3項において準用する第46条第5項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。
第47条第3項において準用する第46条第6項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第46条第6項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
第55条
【修正申告書を提出した場合の再評価税の納付】
第48条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。
前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第51条第1項又は第53条第1項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額にあん分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第51条第3項又は第53条第3項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。
第56条
【法人の減価償却資産についての再評価税の延納】
減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額(前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の四十二(第39条第1項各号及び法人税法第2条第7号に規定する協同組合等については、百分の三十五)を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
第1項の法人が第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に再評価税を納付すべき場合において、当該期限内に改正前の法第51条第1項又は同法第56条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第51条第1項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第6項の規定を適用する。
第1項及び第2項の規定は、当該事業年度が昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては、適用しない。
第1項及び第2項の規定は、当該事業年度分の法人税法の規定による所得について同法第2条第40号に規定する青色申告書を提出しない法人については適用しない。
第1項又は第2項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第51条第1項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第1項又は第2項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第7項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第37条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。
第13条第2項の規定は、第1項から第6項までの事業年度について準用する。
第57条
前条において「償却前利益金額」とは、法人税法の規定による当該事業年度の損金の額(同法第57条及び第58条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の益金の額から控除した金額をいう。この場合において、当該事業年度分について国税通則法第24条又は第26条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額による。
前項の償却前利益金額は、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第71条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた国税通則法第24条又は第26条の規定による更正については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。
前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第121条の規定)により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における帳簿価額(第40条第2項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額。以下第104条において同じ。)に基いて法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。
第13条第2項の規定は、前項の事業年度について準用する。
参照条文
第58条
【個人の減価償却資産についての再評価税の延納】
減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第53条第1項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額(第55条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年二月十六日から三月十五日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。
第53条第1項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。
第1項の個人が第53条第1項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに再評価税を納付すべき場合において、その年二月一日から同月末日までに改正前の法第53条第1項若しくは第2項又は同法第58条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第53条第1項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第6項の規定を適用する。
第1項及び第2項の規定は、その年が昭和三十六年である場合においては、適用しない。
第1項及び第2項の規定は、その前年分の所得税法の規定による所得について同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出しない個人については適用しない。
第1項又は第2項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする個人は、その年二月十六日から三月十五日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第53条第1項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第1項又は第2項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第7項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第56条第7項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。
第59条
前条において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法の規定によるその年分の必要経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。この場合において、その年分について国税通則法第24条又は第26条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる必要経費及び総収入金額による。
前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第121条の規定)によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における評価額に基いて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入することができる償却額をその年における前項の事業から生ずる所得の金額の計算の期間に応じて計算した金額をいう。
参照条文
第60条
【繰上納付】
再評価税を納付すべき法人又は個人は、第51条から第53条まで又は第55条第2項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。
第61条
【再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付】
法人が第109条第1項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第51条若しくは第52条又は改正前の法第51条若しくは第52条の規定により納付すべき再評価税又は旧再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第56条又は改正前の法第56条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、これらの規定にかかわらず、当該税額の再評価税又は旧再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。
参照条文
第62条
【再評価資産の譲渡等の場合の届出】
第51条第3項第52条第1項同条第2項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第53条第3項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
参照条文
第63条
【受贈者等の責任】
受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
参照条文
第64条
【延納に係る再評価税の督促】
第56条又は第58条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第37条の規定によりその納付を督促する。
参照条文
第7章
更正及び決定
第65条
【再評価額等の更正】
第45条から第48条まで、第84条第2項第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
第45条第46条又は第48条第1項同条第5項又は第6項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第3章に規定する限度額をこえている場合
第47条又は第48条第3項同条第6項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第3章の規定により計算した再評価額と異つている場合
申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合
第66条
【再評価額等の決定】
第47条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。
参照条文
第67条
【再評価額等の再更正】
国税局長又は税務署長は、前二条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお第65条各号に掲げる場合(同条第2号又は第3号に掲げる場合については、その再評価額、再評価差額又は再評価税額には、前条の規定による決定に係る再評価額、再評価差額又は再評価税額を含む。)の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
第68条
【更正又は決定の権限】
前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。
国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。
参照条文
第69条
【更正又は決定の通知】
税務署長は、第65条から第67条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第2項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第77条第6項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、第65条第1項第1号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。
第70条
【再評価額の更正の期限】
第45条又は第46条の規定による申告書についての第65条又は第67条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。
第71条
【追徴税額の徴収及び納付】
税務署長は、第51条第53条又は第54条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第51条第53条又は第54条の規定による納期が第69条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。
税務署長は、第52条の規定により法人が納付すべき再評価税について第65条から第67条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第69条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第52条の規定による。
第13条第2項の規定は、前項の事業年度について準用する。
第1項又は第2項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法の適用については、同法第36条第1項各号に掲げる国税とみなす。
第8章
削除
第72条
削除
第73条
削除
第74条
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第75条
削除
第76条
削除
第9章
再評価税の利子税額及び免除等
第77条
【利子税額】
再評価税(旧再評価税を含む。以下第2号及び第3号を除きこの条において同じ。)の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第2号及び第3号を除きこの条において同じ。)については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。
再評価税の納税義務者が第51条から第54条までの規定により納付すべき再評価税(第55条第2項の規定により修正申告書の提出後に第51条第1項若しくは第3項又は第53条第1項若しくは第3項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第56条又は第58条の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
再評価税の納税義務者が第47条に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第54条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
再評価税の納税義務者が第48条の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第55条第1項同条第2項において同条第1項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第51条から第54条までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。
前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
前三項の規定により計算した利子税額が三百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
税務署長は、第71条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第1項第2号又は第3号及び第2項から第4項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。
再評価税の納税義務者が第1項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第51条から第56条まで、第58条又は第61条の規定により納付すべき再評価税額又は第71条の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。
昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税については、第1項又は第5項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。
参照条文
第77条の2
【延滞税の特則】
昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第60条から第63条まで及び同法附則第6条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
再評価税の納税義務者が前条第1項第1号の規定に該当する場合においては、国税通則法第60条第1項第1号の規定に該当するものとみなし、前条第1項第2号若しくは第3号又は第5項の規定に該当する場合においては、同法第60条第1項第2号の規定に該当するものとみなす。
第78条から第80条まで又は第82条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、国税通則法第60条第1項第3号の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。
第78条
【過少申告加算税額】
第45条から第47条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第84条第2項第86条第2項若しくは第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、第65条若しくは第67条の規定による更正があつたとき、又は第48条の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第71条の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。
第79条
【過少納付加算税額】
第62条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第51条第3項第52条第53条第3項若しくは第61条の規定による再評価税(旧再評価税を含む。)の納付がなかつた場合又は第56条第6項若しくは第58条第6項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第51条第3項第52条第53条第3項若しくは第61条の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。
第80条
【無申告加算税額】
左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第1号及び第2号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第2号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第3号及び第4号の場合にあつては第47条の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。
第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第54条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間
前号の規定に該当する場合において、第65条又は第67条の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第48条第3項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第71条第1項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間
第47条に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第66条の規定による決定があつたときは、その決定に係る第71条第1項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第69条の規定による通知をした日までの期間
前号の規定に該当する場合において、第67条の規定により更正があつたときは、その更正に係る第71条第1項の規定による追徴税額について、第47条に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第69条の規定による通知をした日までの期間
第81条
【過少申告加算税額等の免除】
第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第48条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第62条の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第56条第7項第58条第7項において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り第65条から第67条までの規定による更正若しくは決定又は第64条の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴収せず、又は当該申告書の提出に因り第54条の規定により納付すべき再評価税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収しない。
参照条文
第82条
【重加算税額】
第78条第1項に該当する場合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第45条から第47条まで、第84条第2項第86条第2項若しくは第88条第2項の規定による申告書又は第48条の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、第78条第1項の過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下この項において「追徴税額等」という。)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。この場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。
第80条第1項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。
第80条第1項第1号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第47条に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。
第80条第1項第2号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る第48条第3項の規定による修正申告書を提出したこと。
第80条第1項第3号又は第4号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて第47条に規定する申告書を提出しなかつたこと。
前二項の規定に該当する場合において、第47条の規定による申告書又は第48条の規定による修正申告書の提出について第81条に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第54条の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。
第45条第46条第84条第2項又は第86条第2項の規定による申告書で昭和三十七年四月一日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前三項の規定を適用する場合においては、第1項中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、第2項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、前項中「百分の五十」とあるのは「第1項の場合にあつては百分の三十、前項の場合にあつては百分の二十五」とする。
第82条の2
【加算税額の徴収及び端数計算】
第71条第4項の規定は、第78条から第80条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について準用する。
前項に規定する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額は、国税通則法第118条第3項及び第119条第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する附帯税の額とみなす。
参照条文
第83条
【加算税額の通知】
税務署長は、第78条から第80条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。
第69条第2項の規定は、前項の通知について準用する。
第84条
【再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除】
法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第104条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第56条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第2項において同じ。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を順次免除する。
前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
第13条第2項の規定は、前二項の事業年度について準用する。
第85条
削除
第86条
【個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除】
個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後当該譲渡、贈与又は遺贈のあつた日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が第53条第3項の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第53条第3項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第2項において同じ。)のうち、その満たない金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。
前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
第87条
【資力喪失の場合の再評価税の免除】
法人が再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第56条又は第58条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第2項において同じ。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。
前項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第51条から第56条まで、第58条又は第71条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、第1項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。
第69条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第2項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第1項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴収を猶予することができる。
第88条
【所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除】
個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与若しくは遺贈があつた場合又は第8条第2項若しくは第9条の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について所得税法第72条から第80条までの規定により譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての第59条第2項に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)と当該退職所得金額と当該山林所得金額との合計額をこえるときは、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第53条第3項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第2項において同じ。)(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。
前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
第1項の場合において年の中途において譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における再評価前法定償却範囲額は、第59条第2項の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年一月から譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乗じて十二で除して得た金額による。
第57条第3項の規定は、前項の月数の計算について準用する。
第89条
【端数計算の特例】
国税通則法第118条第1項並びに第119条第1項及び第3項の規定は、第45条から第48条まで、第84条第2項第86条第2項又は前条第2項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額(旧再評価税額を含む。)の合計額について適用する。
第90条
【納税地】
再評価税は、法人については法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地を、個人については所得税法第15条第16条及び第18条第1項の規定による所得税の納税地をその納税地とする。
第91条
削除
第10章
削除
第92条
削除
第93条
削除
第94条
削除
第95条
削除
第96条
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第11章
再評価に関する経理
第97条
【総会の承認】
株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第45条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。
第98条
【再評価額についての会社法等の特例】
法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。
参照条文
第99条
【再評価差額についての会社法等の特例】
法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。
第100条
【仮勘定を設けている場合の経理】
企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額のうち同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第25条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項又は改正前の法第100条第2項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額の合計額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。
前三項の規定により仮勘として経理した金額は、企業再建整備法第26条の規定の適用については、同法第24条又は第25条の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。
第101条
【再評価差額による損失のてん補】
再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律による改正前の国税徴収法国税通則法附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞加算税額を除く。以下この条、第107条第109条及び第112条において同じ。)を控除した金額の範囲内において、その再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度(特別経理会社において企業再建整備法第40条の2第2項に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第34条の4第1項の規定により留保し、又は同条第4項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)をてん補することができる。
再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第34条の8第1項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第34条の4第4項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額がある場合においては、当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。
前二項の場合において、再評価差額をもつて損失をてん補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。
第102条
【再評価積立金】
再評価又は旧再評価を行つた法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第101条の規定により損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。
第103条
【再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし】
法人が再評価税(旧再評価税を含む。以下第109条を除きこの章及び第12章において同じ。)を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
参照条文
第104条
【資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし】
法人が再評価(旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。)を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。)をその再評価日(旧再評価日を含む。以下第109条を除きこの章及び第12章において同じ。)から昭和三十六年十二月三十一日(減価償却資産以外の資産については、昭和三十七年六月三十日。以下第2項において同じ。)を含む事業年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が再評価日の直前(再評価を二回以上行つた資産については、その最初の再評価の再評価日の直前。以下この条において同じ。)における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該資産の帳簿価額(当該資産について再評価日後減価償却をした場合において、その償却額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額を加算した額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
法人が再評価を行つた資産についてその再評価日から昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
前二項の規定は、企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた資産で当該資産について第100条第1項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。
第13条第2項の規定は、第1項及び第2項の事業年度について準用する。
第105条
【調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし】
金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第37条第1項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その処分した日において、その処分益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その処分の際、当該資産の処分価額とその時における帳簿価額との差益があるときは、処分益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。
前項に規定する金融機関において、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものにつき、金融機関再建整備法第37条第1項に規定する増価益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を負債の部に計上している間は、その確定評価基準による評価を行つた日において、その増価益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。但し、その確定評価基準による評価を行つた際、当該資産の評価価額とその直前の帳簿価額との差益があるときは、増価益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。
参照条文
第106条
削除
第107条
【再評価積立金の取くずしの禁止】
法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。
第103条から第105条までの規定により取りくずす場合
第109条の規定により資本に組み入れる場合
②の2
第109条の2の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合
再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この章において同じ。)を控除した金額の範囲内において損失をてん補する場合。但し、損失をてん補する日において法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第34条の4第1項の規定により留保し、又は同条第4項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額を控除した金額の範囲内において損失をてん補する場合に限る。
解散した法人が残余財産を分配する場合
退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合
株式の消却又は資本の減少をした法人が当該消却又は減少に因り金銭その他の財産を支払い、又は交付する場合
株式会社は、前項第3号の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第343条に定める決議によらなければならない。
商法第100条の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。
第101条第3項の規定は、第1項第3号の規定により再評価積立金をもつて損失をてん補した場合について準用する。
金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。
第108条
【合併の場合の再評価積立金の承継】
再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額(合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対して交付し、又は支払う株式、金銭その他の財産のうち被合併法人の再評価積立金に対応する部分に相当する金額を除く。第109条の5において同じ。)を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。
参照条文
第109条
【再評価積立金の資本への組入れ】
法人は、第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。
旧再評価を行つた法人で再評価を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
旧再評価及び再評価を行つた法人で旧再評価税を完納したものは、第1項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の十分の一に相当する金額を第1項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。
前項に規定する法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
旧再評価を行わなかつた法人で再評価を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第1項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。
前五項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。
第109条の2
【再評価積立金の資本準備金への組入れ】
株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評価積立金の額の全部又は一部を商法第288条ノ二第1項(有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金(以下「資本準備金」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。
参照条文
第109条の3
株式会社又は有限会社が、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度の終了の日において、その貸借対照表の負債の部に再評価積立金を計上している場合には、当該再評価積立金の金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)は、当該終了の日の翌日において資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れたものとみなす。
第109条の4
株式会社又は有限会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第3条各号に掲げる資産について再評価を行なつた場合には、第102条の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評価税として納付すべき金額を控除した額を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。
参照条文
第109条の5
株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第108条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。
参照条文
第110条
【更正の場合の経理】
法人が第69条又は改正前の法第69条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額又は旧再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額若しくは旧再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。
法人が第69条又は改正前の法第69条の規定により第84条第2項又は改正前の法第84条第2項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第104条の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。
参照条文
第111条
削除
第112条
削除
参照条文
第113条
削除
第114条
【公益法人等に対する特例】
この章の規定は、第39条第1項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。
第39条第1項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第97条第98条第101条から第104条まで、第107条第108条及び第110条の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。この場合において、第101条及び第107条中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、第104条中「再評価(旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下第109条を除きこの章及び第12章において同じ。)」とあるのは「再評価日」とする。
参照条文
第12章
再評価を行つた者の所得の計算
第115条
【再評価差額についての法人の所得計算の特例】
法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
第116条
削除
第117条
削除
第118条
【再評価積立金の取くずしの場合の法人の所得計算の特例】
法人が再評価を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第104条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入しない。
第119条
【再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例】
法人が第109条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。
前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式(出資証券を含む。以下この条において同じ。)を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む事業年度又は年の法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上益金の額又は総収入金額に算入しない。
第120条
【再評価税についての所得計算の特例】
法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。
第121条
【再評価資産についての償却額の計算】
法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第65条若しくは第67条又は改正前の法第65条若しくは第67条の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入する。
前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額(再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の百分の九十五に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の百分の九十五に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて算出した金額)に達するまで適用する。
第13章
雑則
第122条
【報告の徴取、質問及び立入検査】
当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。
再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者
再評価を行つた第39条第1項各号に掲げる法人
前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者
当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。
第1項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参照条文
第123条
【この法律の施行地】
この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。
第14章
罰則
第124条
詐偽その他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた再評価税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえ、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。
参照条文
第125条
第45条又は第46条に規定する申告書に第3章に規定する限度額をこえた再評価額を記載して提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第126条
左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第102条又は第109条の4の規定に違反した者
第103条から第105条までの規定に違反した者
第107条第1項の規定に違反した者
第108条又は第109条の5の規定に違反した者
第110条の規定に違反した者
第122条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第122条第1項の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
第122条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第122条第1項の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を呈示した者
第127条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。
正当な事由がなくて第47条の規定による申告書を提出しなかつた者
第62条の規定による届出をしなかつた者
参照条文
第128条
再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第129条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して第124条から第127条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
別表第一
【有形減価償却資産及び非事業用家屋についての再評価倍数表(再評価日が昭和28年中である場合)】
耐用年数2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年24年25年26年27年28年30年32年35年36年40年41年45年46年50年55年57年60年61年65年70年75年80年耐用年数
取得の時期取得の時期
明治33年以前             0.120.240.430.680.981.31.62.43.03.64.65.56.67.91014182029314043546771798494111123128明治33年以前
明治34年             0.190.320.510.771.11.51.92.73.54.25.36.37.58.911152023323445475973778691101119133148明治34年
明治35年             0.190.380.570.891.21.72.13.03.94.65.76.88.09.512162124333546496175808993104122135150明治35年
明治36年            0.120.240.420.600.961.31.82.23.24.04.75.97.08.39.712162224333546486074788791101118131145明治36年
明治37年            0.110.280.450.681.01.41.92.43.34.25.06.27.28.61013172224343546486073778690100116129142明治37年
明治38年            0.160.320.480.741.11.52.02.53.54.35.16.37.48.7101317222433354547587175838796112123136明治38年
明治39年            0.150.360.570.881.21.72.22.73.74.75.56.87.99.2101317232534364648597276848897112124136明治39年
明治40年            0.190.380.570.911.31.72.32.83.94.85.66.88.09.3101317222533354547577073818593107118130明治40年
明治41年           0.150.250.450.751.01.52.12.73.34.55.56.47.89.1101215192528373949526275798791100115126139明治41年
明治42年           0.150.310.570.891.31.82.53.13.85.26.47.49.010121317222831414354576982869599109125137150明治42年
明治43年           0.200.360.671.01.42.02.73.54.25.87.08.19.7111315182330324345575971858997102111127139152明治43年
明治44年           0.240.440.741.11.52.23.03.84.66.17.48.610111315192431334446576072858998102111127138151明治44年
明治45年
大正元年
          0.140.280.510.841.21.72.43.24.14.86.57.88.910121416202531344446576071848896100109124135147明治45年
大正元年
大正2年          0.180.370.610.981.42.02.73.64.65.77.28.69.811131517212633364648606374889199104113128139151大正2年
大正3年          0.240.440.731.21.72.43.34.35.46.78.410111315171924303740525466698196100108113122138150162大正3年
大正4年         0.140.290.530.871.41.92.73.74.86.07.49.210121416182126323942545669728499103111116125141153165大正4年
大正5年         0.160.280.560.881.21.92.63.54.55.66.88.49.9111315161923283437474960627385889699107120130140大正5年
大正6年         0.160.280.510.831.21.72.33.14.04.96.17.48.79.811131416202429314041505261707379828899106115大正6年
大正7年         0.140.260.480.731.11.52.02.73.54.25.26.87.48.39.71012131619242532334042485658626570788490大正7年
大正8年         0.130.270.470.711.01.41.92.53.23.94.75.76.67.48.69.710121417212228293436414849535559667075大正8年
大正9年        0.100.160.300.500.781.11.52.02.63.34.04.85.86.77.48.69.610111417202127283334394547505255626671大正9年
大正10年        0.160.280.470.791.11.72.33.03.94.85.86.98.39.610121315162023283037384547536163677075828894大正10年
大正11年        0.190.330.600.981.42.02.73.54.55.66.67.99.41012131516182226303340414850576567727479879399大正11年
大正12年        0.210.420.701.11.62.33.13.95.06.27.38.71011131416181923273234414350525967697376818994100大正12年
大正13年       0.110.270.50.841.31.82.63.44.45.56.78.09.41112131517192024283335424451535967697476818894100大正13年
大正14年       0.160.350.651.01.62.23.14.15.16.47.89.1101214151719212327313638464755576472747881869399105大正14年
大正15年
昭和元年
       0.230.50.891.42.23.04.15.36.78.31011131517192123262832384446555765677584879295100109115122大正15年
昭和元年
昭和2年      0.110.330.661.11.82.73.75.16.58.09.9111315182022252729323743495261637375839395101103109118125132昭和2年
昭和3年      0.160.440.851.42.23.34.45.97.59.111131517202224272932354046525565667678879699104107112122128135昭和3年
昭和4年      0.250.591.11.82.74.05.37.18.9101315172023252731333639445057607172828493103106111114120129136143昭和4年
昭和5年     0.10.410.921.62.74.05.87.71012151821242731343741444851586675789193105108119131134141144151162170179昭和5年
昭和6年     0.20.691.42.54.05.88.310131720242832364145485357616675849599114117131134147162165173177185199208217昭和6年
昭和7年     0.290.841.62.84.46.48.911141721252832364145485256606572819195109111124127139152155162166173185193202昭和7年
昭和8年    0.120.380.991.83.14.86.89.311141821242831353943465054576168768589101103114117127138141147150157167174181昭和8年
昭和9年    0.180.561.32.33.85.88.11013172023273135384347505458616572808993105107118120130141144150153159169176183昭和9年
昭和10年    0.270.761.73.04.87.09.51215192226303438424650535861656976849396108110121124133144146152155161170177183昭和10年
昭和11年    0.411.02.23.75.78.3111417212529333741454953566164687279879599110112122125134144146152154160169175181昭和11年
昭和12年   0.140.51.22.43.96.08.41114172024273134384145495155586164707784869697106108115123125130132136143148153昭和12年
昭和13年   0.220.711.63.04.97.29.81216192326293337404448515357606363727885879698106108115122124128130134140145149昭和13年
昭和14年   0.310.952.03.65.78.2111417202427313438414448515357596265707682849294101102109115117120122126131135139昭和14年
昭和15年   0.461.22.54.36.69.21215182125283135384144475052565861636873788087889596101107109112113116121124128昭和15年
昭和16年  0.150.671.73.35.48.010141720232730333740434649525457596264687378808687939499104106108110112117120123昭和16年
昭和17年  0.271.02.34.26.79.512151922252932353942444750535557596264687276788485909195100101104105107111113116昭和17年
昭和18年  0.461.43.15.58.311141821252832353841444649525456596163656972767883848990939798101102104107109112昭和18年
昭和19年  0.722.04.16.29.8131619232629333538414446485153555759606265697273787882838690909293959899101昭和19年
昭和20年1月—3月  1.02.64.97.710131620232628313436384042444648495152545558606364676871717476777879808284851月—3月昭和20年
4月—6月  1.12.74.97.510131619212426293133353739414344454748495153555758616265656769707172737576774月—6月
7月—9月  1.12.84.97.510121518202325283032333537384041424445464749515454575860606264656666686970717月—9月
10月—12月  0.952.23.85.77.79.711131517182022232426272829303132323334353738394141434344464647474849505110月—12月
昭和21年1月—2月  0.641.42.43.64.86.17.28.49.51011121314141516161718181919202021222323242425252627272728282929301月—2月昭和21年
3月  0.491.01.82.63.54.45.26.06.87.68.28.99.510101111121212131313141415151616171717181819191919202020203月
4月—6月  0.390.861.42.12.73.44.04.75.25.86.36.87.37.78.18.58.89.29.59.8101010101111111212131313131414141415151515154月—6月
7月—9月  0.380.821.31.92.53.13.64.24.75.25.66.06.46.87.17.57.78.08.38.68.89.09.29.49.610101010111111111212121212131313137月—9月
10月—12月  0.380.801.21.82.32.83.33.84.24.75.05.45.86.16.46.66.97.17.47.67.78.08.18.38.58.89.19.49.59.910101010101111111111111110月—12月
昭和22年1月—3月 0.120.400.811.21.72.22.73.23.64.04.44.75.15.45.65.96.26.46.66.87.07.17.37.57.67.88.18.38.68.79.09.19.49.59.79.9101010101010101月—3月昭和22年
4月—6月 0.110.340.671.01.41.82.22.52.83.13.43.73.94.24.44.54.74.95.15.25.45.55.65.75.85.96.16.36.56.66.96.97.17.27.37.57.67.77.77.87.98.08.14月—6月
7月—9月 0.070.220.410.630.851.01.21.41.61.81.92.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.03.13.23.23.33.43.53.63.63.83.83.93.94.04.14.14.24.24.34.34.44.47月—9月
10月—12月 0.060.180.340.510.680.841.01.11.21.31.51.61.71.81.81.92.02.02.12.22.22.32.32.42.42.42.52.62.72.72.82.82.92.93.03.03.03.13.13.13.23.23.310月—12月
昭和23年1月—3月 0.070.190.350.510.680.840.981.11.21.31.41.51.61.71.71.81.91.92.02.12.12.12.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.82.92.92.93.03.03.01月—3月昭和23年
4月—6月 0.080.210.380.540.710.861.01.11.21.31.41.51.61.71.71.81.91.92.02.02.12.12.12.22.22.22.32.42.42.52.52.52.62.62.72.72.72.82.82.82.92.92.94月—6月
7月—9月 0.060.140.240.340.440.540.620.690.760.820.880.930.981.01.01.11.11.11.21.21.21.21.31.31.31.31.31.41.41.41.51.51.51.51.61.61.61.61.61.61.71.71.77月—9月
10月—12月 0.060.140.230.320.410.490.560.620.680.730.780.820.870.900.930.960.991.01.01.01.01.11.11.11.11.11.21.21.21.21.31.31.31.31.31.31.41.41.41.41.41.41.410月—12月
昭和24年1月—3月 0.070.150.240.330.410.490.550.610.670.720.760.80.840.870.900.930.960.981.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.31.31.31.31.31.31.31.31月—3月昭和24年
4月—6月 0.080.170.260.350.430.500.570.620.670.720.760.810.880.860.890.920.940.960.981.01.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.21.21.21.31.31.31.34月—6月
7月—9月 0.090.180.280.360.440.510.570.630.680.720.760.790.820.850.880.900.920.960.960.981.01.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.21.21.27月—9月
10月—12月 0.110.210.310.390.470.540.60.650.700.740.780.810.840.870.890.910.930.950.970.991.01.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.21.210月—12月
昭和25年1月—3月 0.130.230.330.420.490.560.610.660.700.740.780.810.840.860.880.900.920.940.950.970.980.991.01.01.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.21.21.21月—3月昭和25年
4月—6月 0.150.270.370.450.530.590.650.690.740.770.810.830.860.880.900.920.940.960.970.991.01.01.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.21.21.24月—6月
7月—9月 0.170.280.370.450.520.580.630.670.710.740.770.790.810.830.850.870.880.900.910.920.930.940.950.960.960.970.991.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.11.11.17月—9月
10月—12月 0.190.290.380.450.520.570.610.640.680.700.730.750.770.780.800.810.820.840.850.860.870.870.880.890.890.900.910.920.930.940.950.950.970.970.980.990.990.991.01.01.01.01.010月—12月
昭和26年1月—3月 0.210.310.390.460.510.560.590.630.650.680.700.710.730.740.760.770.780.790.800.810.810.820.830.830.840.840.850.860.870.870.890.890.900.900.910.910.920.920.920.930.930.940.941月—3月昭和26年
4月—6月0.130.260.360.440.500.560.60.630.660.690.710.730.750.760.770.780.790.800.810.820.880.830.840.850.850.860.860.870.880.890.890.900.900.910.910.920.930.930.930.930.940.940.940.954月—6月
7月—9月0.170.310.420.500.560.610.650.680.700.730.740.760.780.790.800.810.820.830.840.840.850.860.860.870.870.870.880.890.890.900.910.910.910.920.920.930.930.940.940.940.940.950.950.957月—9月
10月—12月0.230.380.480.560.610.660.690.720.740.760.780.800.810.820.830.840.850.850.860.870.870.880.880.890.890.890.900.900.910.920.920.930.930.930.930.940.940.950.950.950.950.960.960.9610月—12月
昭和27年 0.310.460.560.630.680.720.750.770.790.810.820.830.840.850.860.870.880.880.890.890.900.900.900.910.910.910.920.920.930.930.930.940.940.950.950.950.950.960.960.960.960.960.970.97昭和27年
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。          
(1−償却率)n乗×取得の時期に応ずる別表第三の倍数          
上記の算式において、          
「償却率」とは、          
1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、          
2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、          
「n」とは、          
1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、          
2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。


別表第二
【有形減価償却資産及び非事業用家屋についての再評価倍数表(再評価日が昭和29年以後である場合)】
耐用年数2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年24年25年26年27年28年30年32年35年36年40年41年45年46年50年55年57年60年61年65年70年75年80年耐用年数
取得の時期取得の時期
明治33年以前             0.120.180.370.560.871.11.42.12.83.34.25.06.07.29.713171927293841516468768190107120134明治33年以前
明治34年             0.120.250.450.710.971.31.72.53.13.84.85.76.88.21014192130324245567074838798115129144明治34年
明治35年             0.190.320.510.771.11.51.92.73.54.15.26.27.48.811152022323344475872768590100118131146明治35年
明治36年             0.180.360.540.841.21.62.02.93.64.35.46.47.69.01115202331334446577175838898114127141明治36年
明治37年            0.110.220.400.570.911.31.72.13.03.84.55.66.77.99.31216202332334446577074828796112125138明治37年
明治38年            0.10.260.420.640.961.31.82.23.13.94.65.86.88.09.41216202331334345556872808493108120133明治38年
明治39年            0.150.310.460.721.01.51.92.43.44.24.96.17.28.59.91216212432344446566973808593109120132明治39年
明治40年            0.140.330.530.771.11.52.02.53.54.35.16.37.38.5101216212332334345556770778690104115126明治40年
明治41年           0.10.20.40.60.951.31.82.42.94.15.05.87.18.39.7111418232635374749607276848897111123135明治41年
明治42年           0.150.260.470.781.11.62.22.83.44.75.86.78.29.5111216202629394152546579839196105121133145明治42年
明治43年           0.150.310.560.881.21.82.43.13.85.26.37.38.910111317222830404254566882859498107123135148明治43年
明治44年           0.190.340.640.991.31.92.63.44.15.56.77.89.410121418232931414354576882869498107123134147明治44年
明治45年
昭和元年
           0.230.420.71.01.52.12.83.64.35.87.08.19.811121418232932414354576881849296105120131142明治45年
大正元年
大正2年          0.140.280.510.841.21.72.43.24.04.86.47.88.910121416202531344446575971848896100109124134146大正2年
大正3年          0.190.390.641.01.52.12.93.84.86.07.59.010121416182228343849516365789296104109118134145158大正3年
大正4年          0.240.430.731.21.72.33.34.25.36.68.39.811131517192429364051536568809599107111121137148160大正4年
大正5年         0.120.240.440.721.11.62.23.14.04.96.17.69.0101213151721263235454657596982859296103117126136大正5年
大正6年         0.120.220.440.701.01.52.02.73.64.45.46.77.98.910111315182227293739474958677076798596103111大正6年
大正7年         0.120.220.390.630.951.31.82.43.13.84.65.66.67.58.89.911121518222430313840465456606267758187大正7年
大正8年         0.110.210.390.590.911.21.62.22.83.44.25.16.06.77.98.89.9111316192126273334394647515357636873大正8年
大正9年         0.120.250.430.650.981.31.72.32.93.54.35.26.06.87.88.89.8111315192025263132374345485054606469大正9年
大正10年        0.140.210.390.651.01.42.02.63.44.35.16.27.58.69.7111213151822262835364344515961656772808692大正10年
大正11年        0.160.280.480.811.21.72.33.13.94.95.97.18.59.810121315172024283037394648556265697176849096大正11年
大正12年        0.180.330.590.961.42.02.73.44.45.56.57.89.31011131516182125303239404849566466717378869197大正12年
大正13年        0.200.410.681.11.52.23.03.84.96.07.18.49.91112141517192226313340414850576466717378859197大正13年
大正14年       0.110.280.510.861.31.92.73.54.55.76.98.19.61112141617192125293436434552546169717578839096102大正14年
大正15年
昭和元年
       0.180.390.731.11.82.53.54.65.87.38.81012141617192123263035414352536264728183889197105112118大正15年
昭和元年
昭和2年       0.240.520.941.52.33.24.45.67.08.710121416181723252730344046495860697179899297100105115121128昭和2年
昭和3年      0.110.330.661.11.82.73.75.16.58.09.8111315182022252729323742495261637274839295100103109118124131昭和3年
昭和4年      0.170.450.871.42.23.44.56.17.79.4111315182023252830333641475457676378808999102107110116125132139昭和4年
昭和5年      0.30.721.32.23.34.96.58.710131518212428313337404447546170748688100103113125129135139146157165174昭和5年
昭和6年     0.120.481.01.93.24.86.99.1111417212528323640444852566169788893108110125128141155159167171179192202211昭和6年
昭和7年     0.180.621.22.23.65.27.49.7121518222528323640434851556067768589103105118121133146149156160167179187196昭和7年
昭和8年     0.250.731.42.43.95.67.8101215182125283135394246495356637179839597109111121132135141145151161168176昭和8年
昭和9年    0.120.370.971.83.14.76.69.11114172024273134394245495356606775838799101112114125135138144147153163170177昭和9年
昭和10年    0.180.551.22.33.75.67.91013161923263034374245485356606471788790102104115117127138141146149156165171178昭和10年
昭和11年    0.260.731.62.94.66.79.21215182225293336404448515559636673818992104106116118128138140146149154163169176昭和11年
昭和12年    0.330.871.83.04.76.89.111141720242730343741444650535659657178819092101103110118120125127132139144149昭和12年
昭和13年   0.130.481.12.23.75.78.01013161922262933363943464852555861677379829192101102109117119123125129136140145昭和13年
昭和14年   0.20.641.42.74.46.58.911141720232730333639434648525457606571777987889697104110112116118121127131135昭和14年
昭和15年   0.270.851.83.35.17.39.81215182124273034363943454851535658636873758284909197103104107109112117121124昭和15年
昭和16年   0.431.12.44.16.18.6111417202326293235384144474952545659636873758183889095100101104106109113116119昭和16年
昭和17年  0.140.621.53.05.07.39.91215192225283134373942454850525457596367727379808687919697100101103107110113昭和17年
昭和18年  0.250.932.14.06.28.81114172124273033363941444749515456586063677173787984858993959798100104106108昭和18年
昭和19年  0.41.32.84.97.310131619222528313336394143464850525455576064676973747879828687899091949698昭和19年
昭和20年1月—3月  0.591.63.35.58.0101316192124272931343638404243454648495153565960636467687173747576788081831月—3月昭和20年
4月—6月  0.611.73.35.47.7101215172022252729313335363840414344454749515455585861626467676869707274754月—6月
7月—9月  0.651.73.35.47.6101214171921242627293133343637394041424446485051545457576062626364656768697月—9月
10月—12月  0.531.32.64.15.87.59.3111214161719202123242526272829303031333436363839414142444445454647484910月—12月
昭和21年1月—2月  0.360.921.62.63.64.75.76.87.88.99.8101112131314151516161718181819202121232324242526262627272828291月—2月昭和21年
3月  0.270.681.21.92.63.44.14.95.66.37.07.68.28.89.39.810101111111212131313141515161617171718181818191920203月
4月—6月  0.220.540.981.52.02.63.23.84.34.95.35.86.36.77.17.57.98.28.68.99.19.49.79.91010111111121213131314141414141515154月—6月
7月—9月  0.210.520.921.41.92.42.93.43.84.34.75.25.65.96.36.66.97.27.57.77.98.28.48.68.99.29.61010101011111112121212121213137月—9月
10月—12月  0.210.500.871.31.72.22.63.13.53.94.34.65.05.35.65.96.16.46.66.97.07.37.47.67.88.18.48.88.99.39.49.89.910101010101111111110月—12月
昭和22年1月—3月  0.220.510.871.21.72.12.52.93.33.74.04.34.64.95.25.55.75.96.16.36.56.76.87.07.27.57.78.08.28.58.68.99.09.39.59.69.79.8101010101月—3月昭和22年
4月—6月  0.190.420.711.01.31.72.02.32.62.93.13.43.63.84.04.24.44.54.74.85.05.15.25.35.55.75.96.16.26.56.56.86.87.07.27.27.47.47.57.77.87.94月—6月
7月—9月  0.120.260.430.610.800.991.11.31.51.61.71.92.02.12.22.32.42.52.62.72.72.82.93.03.03.13.23.43.43.63.63.73.73.83.94.04.04.14.14.24.34.37月—9月
10月—12月  0.100.210.340.490.630.770.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.81.92.02.02.12.12.22.22.22.32.42.52.52.62.62.72.82.82.92.93.03.03.03.13.13.210月—12月
昭和23年1月—3月  0.110.220.350.490.620.760.881.01.11.21.31.41.41.51.61.71.71.81.81.91.92.02.02.12.12.22.32.32.42.52.52.62.62.62.72.72.82.82.82.92.92.91月—3月昭和23年
4月—6月  0.120.230.370.510.640.770.891.01.11.21.31.41.41.51.61.61.71.81.81.91.91.92.02.02.12.12.22.32.32.42.42.52.52.62.62.62.72.72.72.82.82.84月—6月
7月—9月  0.080.150.230.320.400.480.550.620.680.740.790.840.890.930.971.01.01.01.11.11.11.11.21.21.21.21.31.31.31.41.41.41.41.51.51.51.51.61.61.61.61.67月—9月
10月—12月  0.080.140.220.290.360.430.490.550.600.660.700.740.780.810.850.880.910.980.960.981.01.01.01.01.01.11.11.11.11.21.21.21.21.31.31.31.31.31.31.41.41.410月—12月
昭和24年1月—3月  0.080.150.220.300.370.430.490.540.590.640.680.720.750.790.810.850.870.900.920.940.960.981.01.01.01.01.01.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.21.21.31.31.31月—3月昭和24年
4月—6月  0.090.160.230.310.380.440.490.550.590.640.680.710.750.780.810.830.860.880.900.920.940.960.970.991.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.21.34月—6月
7月—9月  0.100.170.250.320.380.440.500.550.590.640.670.710.740.770.790.820.840.860.880.900.910.930.950.960.981.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.21.21.21.27月—9月
10月—12月  0.110.190.270.340.400.460.520.570.610.650.680.720.750.780.800.830.850.870.890.900.920.930.950.960.981.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.21.21.210月—12月
昭和25年1月—3月  0.130.210.280.350.420.470.520.570.610.650.680.720.740.770.790.810.830.850.870.890.900.910.930.940.950.970.991.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.11月—3月昭和25年
4月—6月  0.150.230.310.380.440.500.550.600.640.680.720.740.770.790.810.830.850.870.890.900.910.930.940.950.970.981.01.01.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.11.11.11.14月—6月
7月—9月  0.150.230.310.370.430.480.530.570.610.640.670.700.720.740.760.780.800.810.830.840.850.860.870.880.900.910.930.950.960.990.991.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.07月—9月
10月—12月  0.160.240.310.370.420.470.510.550.580.610.630.660.680.700.710.730.750.760.770.780.790.800.810.820.830.840.860.870.880.910.910.920.920.930.950.950.960.960.970.980.980.9910月—12月
昭和26年1月—3月  0.170.250.310.370.420.460.500.530.560.580.600.630.640.660.680.690.700.710.730.740.740.750.760.770.780.790.800.820.820.840.840.850.860.870.880.880.890.890.890.900.910.911月—3月昭和26年
4月—6月 0.120.200.280.340.400.450.490.530.560.580.610.630.650.670.680.700.710.720.730.750.750.760.770.780.790.790.800.820.830.840.850.850.870.870.880.890.890.900.900.900.910.920.924月—6月
7月—9月 0.140.230.310.380.430.480.520.560.590.610.640.660.680.690.710.720.730.750.760.770.770.780.790.800.800.810.820.830.840.850.860.860.880.880.890.900.900.900.910.910.920.920.937月—9月
10月—12月 0.170.270.350.420.470.520.560.590.620.640.670.690.700.720.730.740.760.770.780.790.790.800.810.810.820.830.840.850.860.860.870.880.890.890.900.910.910.910.910.920.920.930.9310月—12月
昭和27年0.090.210.310.390.460.510.560.590.630.650.680.700.710.730.740.760.770.780.790.800.810.810.820.830.830.840.840.850.860.870.870.890.890.900.900.910.910.920.920.920.930.930.940.94昭和27年
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。          
(1−償却率)のn乗×取得の時期に応ずる別表第三の倍数          
上記の算定において、          
「償却率」とは、          
1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、          
2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、          
「n」とは、          
1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、          
2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。


別表第三
【鉱業用減価償却資産及びその他の事業用資産(法人)についての再評価倍数表 】
取得の時期倍数取得の時期倍数
明治33年以降622昭和13年229
明治34年649昭和14年207
明治35年642昭和15年185
明治36年604昭和16年173
明治37年574昭和17年159
明治38年535昭和18年148
明治39年519昭和19年131
明治40年481昭和20年1月—3月107
明治41年5004月—6月96
明治42年5247月—9月88
明治43年51810月—12月62
明治44年499昭和21年1月—2月36
明治45年
大正元年
4713月25
大正2年4704月—6月19
大正3年4927月—9月16
大正4年48710月—12月14
大正5年402昭和22年1月—3月12
大正6年3204月—6月9.6
大正7年2447月—9月5.2
大正8年19910月—12月3.8
大正9年181昭和23年1月—3月3.5
大正10年2354月—6月3.3
大正11年2407月—9月1.9
大正12年23610月—12月1.6
大正13年228昭和24年1月—3月1.5
大正14年2334月—6月1.4
大正15年
昭和元年
2637月—9月1.4
昭和2年27710月—12月1.3
昭和3年275昭和25年1月—3月1.3
昭和4年2834月—6月1.3
昭和5年3447月—9月1.2
昭和6年40710月—12月
昭和7年367昭和26年1月—3月
昭和8年3204月—6月
昭和9年3147月—9月
昭和10年30610月—12月
昭和11年294昭和27年
昭和12年242 


別表第四
【無形減価償却資産についての再評価倍数表(再評価日が昭和28年中である場合)】
種類実用新案権及び意匠権漁業権、特許権 及び営業権電気ガス供給施設利用権及び商標権水利権専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権種類実用新案権及び意匠権漁業権、特許権 及び営業権電気ガス供給施設利用権及び商標権水利権専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期取得の時期
大正13年    3.1昭和21年1月−2月0.2211192327
大正14年    113月0.71131619
大正15年
昭和元年
    214月−6月0.776.2101214
7月−9月1.25.79.31112
昭和2年    3210月−12月1.55.38.39.711
昭和3年    41昭和22年1月−3月1.95.17.78.910
昭和4年    524月−6月1.75.96.87.7
昭和5年    757月−9月1.12.33.33.74.2
昭和6年    10210月−12月0.971.82.52.83.1
昭和7年    104昭和23年1月−3月1.72.32.62.9
昭和8年    1024月−6月1.72.32.52.8
昭和9年   151117月−9月0.71.31.51.6
昭和10年   3011810月−12月0.660.961.21.31.4
昭和11年   44124昭和24年1月−3月0.670.931.11.21.3
昭和12年   481104月−6月0.690.931.11.21.3
昭和13年  2.2571127月−9月0.710.921.11.2
昭和14年  156210810月−12月0.740.931.11.2
昭和15年  2664103昭和25年1月−3月0.760.931.11.1
昭和16年  36691024月−6月0.80.951.11.1
昭和17年  4371997月−9月0.770.9
昭和18年  50749810月−12月0.740.840.920.96
昭和19年 13537291昭和26年1月−3月0.710.80.860.90.93
昭和20年1月−3月 215064784月−6月0.750.820.880.910.94
4月−6月 214759717月−9月0.780.850.90.920.95
7月−9月 2244556610月−12月0.820.870.910.930.95
10月−12月 17323947昭和27年0.850.90.930.950.96


別表第五
【無形減価償却資産についての再評価倍数表(再評価日が昭和29年以後である場合)】
種類実用新案権及び意匠権漁業権特許権 及び営業権電気ガス供給施設利用権及び商標権水利権専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権種類実用新案権及び意匠権漁業権、特許権 及び営業権電気ガス供給施設利用権及び商標権水利権専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期取得の時期
大正14年    3.2昭和21年3月 5.5121518
大正15年
昭和元年
    124月−6月 4.39.41114
7月−9月 4.18.31012
昭和2年    2210月−12月 3.97.410
昭和3年    31昭和22年1月−3月 3.86.98.39.7
昭和4年    424月−6月0.383.15.36.37.4
昭和5年    637月−9月0.391.82.93.5
昭和6年    8810月−12月0.431.42.22.6
昭和7年    92昭和23年1月−3月0.521.42.12.42.8
昭和8年    914月−6月0.611.42.42.7
昭和9年    1007月−9月0.420.881.21.41.6
昭和10年   1510810月−12月0.420.791.21.3
昭和11年   29114昭和24年1月−3月0.450.781.11.2
昭和12年   361024月−6月0.480.781.11.2
昭和13年   451047月−9月0.510.780.991.11.2
昭和14年  5110110月−12月0.550.790.991.1
昭和15年  145597昭和25年1月−3月0.570.790.971.1
昭和16年  2460964月−6月0.60.80.991.1
昭和17年  3363947月−9月0.60.780.920.98
昭和18年  40669310月−12月0.580.730.850.910.97
昭和19年  446586昭和26年1月−3月0.570.70.80.850.89
昭和20年1月−3月 104359744月−6月0.60.720.810.860.90
4月−6月 124049687月−9月0.640.750.830.870.91
7月−9月 1338466310月−12月0.680.750.850.880.92
10月−12月 10283345昭和27年0.710.80.860.90.93
1月−2月 7.3172226 


別表第六
【その他の事業用資産(個人)及び非事業用資産(土地及び家屋を除く。)についての再評価倍数表】
取得時期倍数
昭和21年3月8.8
4月ー6月6.8
7月ー9月5.9
10月ー12月6.4
昭和22年1月ー3月4.6
4月ー6月3.4
7月ー9月2.3
10月ー12月2.2
昭和23年1月ー3月1.9
4月ー6月1.7
7月ー9月1.4
10月ー12月1.3
昭和24年1月ー3月1.2
4月ー6月1.1
7月ー9月1.1
10月ー12月1.2
昭和25年1月ー3月1.2
4月ー6月1.3
7月ー9月1.2
10月ー12月1.2
昭和26年1月ー3月1.1
4月ー6月
7月ー9月
10月ー12月
昭和27年


別表第七
【土地及び土地の上に存する権利の再評価倍数表】
取得の時期倍数取得の時期倍数
明治33年以前285昭和13年121
明治34年297昭和14年115
明治35年294昭和15年108
明治36年276昭和16年102
明治37年262昭和17年96
明治38年244昭和18年87
明治39年237昭和19年76
明治40年220昭和20年1月ー3月66
明治41年2284月ー6月62
明治42年2397月ー9月57
明治43年23610月ー12月52
明治44年228昭和21年1月ー2月47
明治45年
大正元年
2153月40
大正2年2154月ー6月34
大正3年2297月ー9月27
大正4年24810月ー12月20
大正5年246昭和22年1月ー3月15
大正6年2074月ー6月12
大正7年1577月ー9月10
大正8年9910月ー12月7.5
大正9年96昭和23年1月ー3月5.6
大正10年1004月ー6月4.5
大正11年987月ー9月3.7
大正12年10210月ー12月3.2
大正13年103昭和24年1月ー3月2.9
大正14年1024月ー6月2.6
大正15年
昭和元年
1017月ー9月2.5
昭和2年10510月ー12月2.4
昭和3年107昭和25年1月ー3月2.3
昭和4年1114月ー6月2.2
昭和5年1227月ー9月
昭和6年14110月ー12月1.8
昭和7年150昭和26年1月ー3月1.7
昭和8年1494月ー6月1.6
昭和9年1457月ー9月1.5
昭和10年14010月ー12月1.3
昭和11年133昭和27年
昭和12年128 


附則
この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、昭和二十五年一月一日から適用する。
法人が基準日後この法律施行前に合併に因り消滅した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産で基準日において被合併法人が有していたものは、当該合併法人が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三条第一項本文中「基準日」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。
個人が基準日において有していた減価償却資産(基準日後当該個人がその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつた資産を含む。)について基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与があつた場合においては、当該資産は、受贈者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。この場合において、第十三条第二項中「基準日」及び同条第三項中「当該資産をその事業の用に供した日」とあるのは、「贈与があつた日」と読み替えるものとする。
第八条第二項及び第九条第一項の規定は、基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与、相続又は遺贈があつた場合には適用しない。この場合において、受贈者、相続人又は受遺者が当該贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産で基準日において贈与者、被相続人又は遺贈者が有していたものは、当該受贈者、相続人は受遺者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。
附則
昭和26年3月31日
この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
附則
昭和26年4月10日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第九条、第十五条、第二十三条、第四十三条、第五十二条第二項(第九条第五項の改正規定に関する部分に限る。)、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第九十九条第二項、第百九条第一項、第百十条の二及び第百十二条の改正規定は、商法の一部を改正する法律施行の日から施行し、第二章及び第三章に係る改正規定(第九条、第十五条及び第二十三条の改正規定を除く。)は、昭和二十六年一月一日から適用する。
改正前の資産再評価法第九十七条第二項、第九十八条第一項及び第百十二条の規定は、株式合資会社については、これらの規定に係る改正規定施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
この法律施行前に解散した法人で資産再評価法第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つたものは、当該再評価に係る再評価差額から同法第百一条の規定により損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額及びこの法律施行前に納付した再評価税額を控除した残額をこの法律施行の日において再評価積立金として積み立てなければならない。但し、この法律の施行前に残余財産の分配をした場合におけるその分配金額のうち当該残額に対応する部分の金額については、この限りでない。
附則
昭和26年7月10日
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。
23
改正前の登録税法第十九条第七号、所得税法第三条第七号、法人税法第四条第三号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、国庫出納金等端数計算法第一条第一項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、資産再評価法第五条第七号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第一条及び第三条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和27年3月31日
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第四十条、第五十六条、第五十八条、第百条及び第百十三条の改正規定及び附則の規定以外の規定は、同年一月一日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた資産について適用する。
附則
昭和27年6月12日
この法律中附則第二項の規定及び附則第十四項中農林中央金庫法第十三条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和28年8月7日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の資産再評価法(以下「新法」という。)の規定(第百九条及び第百十二条の規定を除く。)は、第三項から第五項までの場合を除く外、昭和二十八年一月一日から適用する。
この法律施行前に法人又は個人が改正前の資産再評価法(以下「旧法」という。)の規定により行つた再評価(第六項の規定によりなおその効力を有する旧法第十五条の規定によりこの法律施行後に法人が行つたものとみなされる再評価を含む。)、当該再評価に係る再評価税、当該再評価に関する経理及び当該再評価を行つた者の所得の計算並びに旧法の規定により昭和二十八年一月一日前に個人が行つたものとみなされた再評価及び当該再評価に係る再評価税については、新法に特別の定がある場合並びに第四項、第五項及び第七項の場合を除く外、なお従前の例による。
新法第七十七条第四項(第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十条第二項及び第八十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行後納付し、又は徴収すべき利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額について適用する。
新法第八十二条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和29年4月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月15日
改正後の資産再評価法第百五条の規定は、この法律の施行前に処分された資産につき第六項の規定により再計算された処分益の経理についても適用する。この場合において、同条中「その処分した日」とあるのは、「金融機関再建整備法の一部を改正する法律附則第六項に規定する決算の日」と読み替えるものとする。
附則
昭和29年6月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
附則
昭和34年12月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年5月27日
附則
昭和37年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第6条
(資産再評価法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の資産再評価法第八十二条の二第二項の規定は、同法第四十五条、第四十七条、第八十四条第二項若しくは第八十六条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日以後に到来する再評価税について適用し、改正前の資産再評価法第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日前に到来した再評価税については、なお従前の例による。
第18条
(罰則に係る経過措置)
この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和37年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年5月19日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第2条
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法附則又は法人税法附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法又は旧法人税法の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和41年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月27日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)並びに次項第一号及び附則第六項の規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。
次に掲げる法律は、廃止する。
附則第二項各号に掲げる法律の廃止後において、法人が資産再評価法第三条各号に規定する資産について同法の規定により行なう再評価については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
この法律の施行前に課した、又は課すべきべあつた再評価税に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行前又は附則第一項ただし書に係る改正規定の施行前にした行為及び附則第四項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る当該改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和43年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和49年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、銀行法の施行の日から施行する。ただし、第四条中長期信用銀行法第八条及び同法附則の改正規定、第五条中外国為替銀行法第九条の二の改正規定並びに第九条中農林中央金庫法第十七条の改正規定並びに附則第四条第五項から第七項まで、第五条第五項並びに第六条第五項(附則第四条第八項に係る部分を除く。)及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則
平成11年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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