資金清算機関に関する内閣府令
平成22年3月1日 制定
第1条
【定義】
この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ
資金決済に関する法律(以下「法」という。)
第2条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。
第2条
【免許申請書の経由】
法第65条第1項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第4条
【免許申請書の添付書類】
法第65条第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。
第13条第2項第7号において同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ロ
親法人(免許を受けようとする者の総株主の議決権(イに規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。
次号において同じ。)及び子法人(免許を受けようとする者が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。
同号において同じ。)の概要を記載した書面
ハ
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。ハにおいて同じ。)の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が
法第66条第2項第4号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
ニ
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに会計参与が
法第66条第2項第4号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
ホ
取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
②
免許を受けようとする者が一般社団法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
社員の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ハ
理事及び監事の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに理事及び監事が
法第66条第2項第4号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面
③
資金清算業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
⑤
業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
⑥
業務方法書に
法第71条第2項第8号に掲げる事項を定める場合にあっては、契約の相手方その他の参考となるべき事項を記載した書面
第5条
【他の業務の承認の申請等】
1
法第69条第1項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
④
当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
3
金融庁長官は、
第1項の承認の申請があった場合においては、その申請が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。
第6条
【承認を受けた業務の廃止の届出】
法第69条第2項の規定により届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第7条
【資金清算業の一部の委託の承認の申請等】
1
法第70条第1項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
①
業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所
④
委託する業務の委託契約において、受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置として付している条件の内容
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含み、委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が
法第66条第2項第4号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
⑧
受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
⑩
受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
⑫
受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び当該会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)並びに当該会計参与が
法第66条第2項第4号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与が
同項第3号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面)
⑬
受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含み、委員会設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
3
金融庁長官は、
第1項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①
業務の委託が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないこと。
②
受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
⑤
受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、資金清算機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨その他の受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。
第9条
【業務方法書の記載事項】
法第71条第2項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(
法第73条第2項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。
第10条
【定款又は業務方法書の変更の認可の申請等】
1
法第76条の認可を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、
第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
②
株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3
金融庁長官は、
第1項の認可の申請があった場合には、その申請が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分かどうかを審査しなければならない。
第11条
【資本金の額等の変更の届出】
1
法第77条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
第12条
【帳簿書類】
資金清算機関は、
法第78条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保存しなければならない。
第13条
【報告書】
1
資金清算機関は、
法第79条の規定により、資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑦
主要株主又は社員の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
⑧
清算参加者(
法第71条第2項第2号に規定する清算参加者をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所を記載した書面
第14条
【資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等】
1
法第83条の認可を受けようとする資金清算機関は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
③
最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
2
金融庁長官は、
前項の認可の申請があった場合においては、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
①
当該資金清算業の廃止又は解散が、当該資金清算機関の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
②
当該資金清算業の廃止又は解散が、銀行等(
法第2条に規定する銀行等をいう。)の間で行われる資金決済の円滑の確保及び当該資金清算機関の清算参加者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3
金融庁長官は、
法第81条又は
第82条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした資金清算機関から
第1項の認可の申請があった場合においては、当該資金清算機関に対し、
同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は
同条第1項若しくは
第2項の規定により
法第64条第1項の免許を取り消すことが必要であると認める資金清算機関から
第1項の認可の申請があった場合も、同様とする。
第15条
【業務方法書に基づく規則の届出】
資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第16条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官は、
法第69条第1項ただし書の承認又は
法第76条若しくは
第83条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、
法第64条第1項の免許に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。