• 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令

輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令

昭和35年1月28日 制定
輸出入取引法第2条第4号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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