輸出入取引法
平成24年9月12日 改正
第5条
【輸出業者の輸出取引に関する協定】
2
経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。
第11条
【事業】
1
2
輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
第13条
【発起人】
輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。
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参照条文
第15条
【定款】
2
輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
3
輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
③
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
6
輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「輸出入取引法第15条第5項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第16条
【出資輸出組合への移行】
2
中小企業等協同組合法第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつたとき」と、同条第3項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第16条第3項の規定による登記」と読み替えるものとする。
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参照条文
第17条
【非出資輸出組合への移行】
2
前条第3項から第6項まで並びに中小企業等協同組合法第20条から第22条まで(持分の払戻し)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第3項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第1項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第5項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第2項において準用する中小企業等協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第20条第2項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第56条第2項第2号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第19条
【準用】
1
中小企業等協同組合法第4条第2項(住所)、第9条の2第3項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条の2から第14条まで、第19条(第1項第4号を除く。)(組合員)、第27条、第28条、第30条、第32条(設立)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条(第5項を除く。)、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第40条まで、第41条から第45条まで(役員等)、第46条から第52条まで、第53条(第5号を除く。)、第53条の2から第55条まで(総会及び総代会)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第62条第1項及び第2項、第63条から第63条の3まで、第63条の4第3項、第63条の5第3項本文、第63条の6第3項、第64条第1項から第5項まで、第65条から第67条まで、第68条第1項、第69条(解散及び清算並びに合併)、第83条から第103条まで(第84条第2項第3号及び第5号、第3項並びに第4項、第85条第2項、第86条第2号、第87条第2号、第92条第2号、第96条第2項、第98条第2項第2号並びに第99条第2項を除く。)(登記)並びに第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条第1項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条の2第3項第2号、第11条第3項、第27条第7項、第34条の2第2項第2号及び第3項、第36条の3第2項、第3項及び第5項、第36条の7第1項、第2項、第4項及び第5項第2号、第38条の2第5項及び第8項、第39条、第40条第1項、第2項、第5項、第7項、第11項及び第12項第3号、第41条第1項及び第3項第2号、第47条第4項、第51条第4項、第53条の2、第53条の4第1項、第3項及び第4項第2号、第57条の5、第63条の2第6号、第63条の3第5号並びに第69条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「輸出入取引法第14条第1項」と、同法第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の5、第62条第2項、第65条第1項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項及び第106条第1項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第51条第1項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのはと、同法第53条第4号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第55条第1項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第3項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「千人」とあるのは「五百人」と、同条第7項中「第2号若しくは第4号」とあるのは「第2号」と、同法第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「輸出入取引法第18条」と、同法第84条第1項中「第29条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第14条第1項の認可」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第98条第2項第1号中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
中小企業等協同組合法第9条の2第10項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条第1項、第2項、第3項(ただし書を除く。)及び第4項から第6項まで(出資)、第15条から第18条まで(加入及び脱退等)、第20条から第23条まで(持分等)、第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金)、第59条第1項及び第2項、第60条、第61条(剰余金の配当等)、第63条の4(第3項を除く。)、第63条の5(第3項本文を除く。)、第63条の6(第3項を除く。)、第64条第6項から第8項まで(合併の手続)並びに第84条第2項第5号、第85条第2項、第96条第2項及び第99条第2項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条第3項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第4項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第18条第1項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第20条第2項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定めると」、同法第56条第2項第2号、第63条の4第1項、第2項第3号及び第4号、第63条の5第1項、第2項第3号、第7項及び第9項第3号、第63条の6第1項、第2項第3号並びに第64条第6項及び第8項第3号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
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参照条文
第16条 第17条 第19条の6 第35条 第45条 第46条 第50条 第51条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第362条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第406条 電子公告に関する登記事項を定める省令 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第89条 輸出入取引法施行規則第5条 第6条 第7条 第8条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第22条 第23条 第25条 第26条 第31条 第32条 第33条 第36条 第39条 第40条 第42条 第44条 第45条 第46条 第50条 第51条 第52条 第53条 第54条 第55条 第56条 第57条 第58条 第59条 第60条 第61条 第62条 第63条 第64条 第65条 第66条 第67条 第68条 第69条 第70条 第71条 輸出入取引法施行令第4条
第19条の4
【事業】
輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第5号の事業を行なうことができない。
第28条
【輸出に関する命令】
1
経済産業大臣は、第5条第1項の規定による届出をして協定を締結し、又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。
第28条の2
2
輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第32条の2
【役員の解任の勧告等】
1
経済産業大臣は、第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。
第33条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外】
1
⊟
参照条文
第35条
【貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係】
1
経済産業大臣は、第14条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項若しくは第66条第1項の認可をし、第18条(第19条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による処分をし、又は第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物(第14条第1項若しくは第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項若しくは第66条第1項の認可又は第18条の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。
第37条
【審議会等への諮問】
経済産業大臣は、第2条第4号若しくは第28条第5項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
⊟
参照条文
第39条の2
【不服申立ての手続における意見の聴取】
1
この法律の規定による処分(前条に規定する輸出組合が規制命令に係る事務の処理として行つた行為を含む。)についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
⊟
参照条文
第41条
輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法に正条がある場合は、同法による。
第41条の2
1
第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
⊟
参照条文
第45条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
③
第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項若しくは同法第105条の4第1項又はこの法律第28条の2第4項において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
⊟
参照条文
第46条
輸出組合又は輸入組合が第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第106条第1項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第47条
第15条第6項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第50条
1
次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
④
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第10条の2、第34条の2又は第40条(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑦
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第27条第7項、第36条の7第1項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は第19条第1項において準用する同法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑪
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
⑫
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
⑬
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の7第5項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
⑮
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第38条第1項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
⑯
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第38条第3項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
2
会社法第976条に規定する者が、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第3項又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第51条
次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
①
第19条第2項(第19条の6において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第56条第1項若しくは第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第19条第2項において準用する同法第63条の4第4項、第63条の5第6項若しくは第63条の6第4項において準用する同法第56条の2第5項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。
⑤
第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項又は第63条の6第4項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
⊟
参照条文
附則
昭和30年8月6日
附則
昭和36年11月8日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第十七条第一項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第三項(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成18年6月15日
第24条
(輸出入取引法の改正に伴う経過措置)
第25条
第26条
第27条
第29条
第53条
(処分等の効力)
第54条
(罰則に関する経過措置)