• 輸出水産業の振興に関する法律施行令

輸出水産業の振興に関する法律施行令

平成12年6月7日 改正
輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する。
附則
昭和32年7月29日
この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。
輸出水産業振興審議会令は、廃止する。
附則
昭和35年8月12日
この政令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。
附則
昭和38年3月27日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月26日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和43年1月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年1月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年11月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年9月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年8月26日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年3月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月4日
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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