輸出水産業の振興に関する法律施行令
平成12年6月7日 改正
輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。
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