輸出水産業の振興に関する法律
平成24年9月12日 改正
第2条
【定義】
この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造(冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。)する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く。)を営む者をいう。
第3条
【事業場の登録】
1
輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第3条の4
【登録を受けた者の届出等】
1
第3条第1項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
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参照条文
第4条
【登録の取消】
2
都道府県知事は、第3条第1項の登録に係る事業場が第3条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第6条
【事業場の改善】
都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第3条第1項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。
第10条
【事業利用分量配当の課税の特例】
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第12条
【議決権及び選挙権】
2
組合員は、定款の定めるところにより、第20条において準用する中小企業等協同組合法(以下「準用協同組合法」という。)第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
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参照条文
第14条
【定款】
2
組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称を記載し、又は記録しなければならない。
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参照条文
第17条
【事業】
2
組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
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参照条文
第18条
【主原料の購入事業の認可】
組合は、前条第1項第2号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第20条
【準用】
中小企業等協同組合法第9条の3から第9条の6まで、第9条の7(事業協同組合)、第10条の2、第12条から第23条まで(第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。)(組合員等)、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第30条、第32条(設立)、第33条第4項から第8項まで、第34条から第36条の3まで(第35条第5項、第35条の4第2項及び第36条の3第6項を除く。)、第36条の5から第40条まで(第37条第2項及び第40条第13項を除く。)、第41条第1項から第3項まで、第42条、第44条から第55条まで(第51条第2項及び第3項並びに第53条第4号及び第5号を除く。)、第56条から第57条まで、第57条の5、第57条の6、第58条第1項から第4項まで、第59条から第61条まで(第59条第3項を除く。)(管理)、第62条から第65条まで(第62条第3項及び第4項を除く。)、第67条、第68条第1項、第69条(解散及び清算)、第83条から第103条まで(第84条第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号、第90条第4号、第92条第2号並びに第98条第2項第2号を除く。)(登記)、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項並びに第106条第1項(雑則)の規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第27条第8項中「第11条」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第12条」と、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第13条第2項」と、同法第33条第8項中「第1項から第3項まで」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第14条」と、同法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第55条第6項中「第11条第2項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第12条第2項」と、同法第58条第4項中「第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第17条第1項第3号」と、同法第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第16条」と、同法第65条第1項中「効力発生日又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
【報告及び検査】
1
農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。
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参照条文
第22条
【罰則】
第23条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
③
準用協同組合法第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項の規定若しくはこの法律第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定若しくは準用協同組合法第105条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
④
準用協同組合法第33条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
第26条
1
次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
③
準用協同組合法第10条の2、第34条の2、第40条第1項から第12項まで、第56条、第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第7項から第9項まで、第63条の6第1項若しくは第2項若しくは第64条第6項から第8項までの規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同組合法第40条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑥
準用協同組合法第27条第7項、第36条の7第1項若しくは第53条の4第1項の規定、準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同組合法第36条の7第1項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑫
準用協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
⑬
準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定、準用協同組合法第36条の7第5項、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同組合法第36条の7第5項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
⑱
準用協同組合法第56条第1項若しくは第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項若しくは第63条の6第4項において準用する中小企業等協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
⑲
準用協同組合法第56条の2第2項の規定、準用協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項若しくは第63条の6第4項において準用する中小企業等協同組合法第56条の2第2項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
2
会社法第976条に規定する者が、準用協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第3項又は準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
附則
昭和32年5月31日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までに係る改正規定、第三十三条の七、第三十四条及び第三十四条の三に係る改正規定中第三条又は第三条の四に係る部分、第三十五条の改正規定中これらの部分に係る部分並びに第三十六条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2
農林水産大臣は、この法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。次項において同じ。)前でも改正後の法第三条の三第一項第一号及び第二号の省令を制定するために、輸出水産業振興審議会の意見を聞くことができる。
3
この法律の施行の日において現に法別表に掲げる輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者の改正後の法第三条第一項の登録を受けるべき期間は、同日から三箇月以内とする。この場合には、同条第三項ただし書の規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。