農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令
昭和56年6月6日 制定
農住組合が農住組合法第7条第2項第5号に掲げる事業を土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う場合には、当該農住組合を同法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則の規定を適用する。
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