土地改良法施行規則
平成25年5月16日 改正
第2条
【事業参加の申出】
1
法第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、法第5条第1項の規定により土地改良区を設立しようとする場合にあつては同条第2項の、法第48条第1項の規定により土地改良事業計画を変更し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第3項の、法第85条第1項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第2項の、法第85条の2第1項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第2項の、法第85条の3第1項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第2項の、同条第6項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第7項の、法第87条の2第1項の規定により同項第2号の事業を行おうとする場合にあつては同条第3項の、法第87条の3第1項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業の計画の変更をしようとする場合にあつては同項の、法第95条第1項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体が土地改良事業を行おうとする場合又は同項の規定により数人が共同して土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第2項の、法第95条の2第1項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体が土地改良事業の計画を変更しようとする場合又は同項の規定により数人が共同して行う土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては同条第2項の、法第96条の2第1項の規定により市町村が土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第2項の、法第96条の3第1項の規定により市町村が土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては同条第2項の、土地改良法施行法(以下「施行法」という。)第5条第1項(施行法第7条第2項及び第9条において準用する場合を含む。)の規定による当該組織を変更しようとする場合にあつては施行法第5条第4項(施行法第7条第2項及び第9条において準用する場合を含む。)の規定による公告の期間満了後五日以内(法第48条第6項(法第87条の3第6項、法第95条の2第3項及び法第96条の3第5項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、法第48条第6項の規定による申出をする前)に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。
第3条
1
法第3条第1項第4号の規定による申出をしようとする者は、前条第1項に規定する期間内(法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第85条の4第1項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、法第87条の3第12項の規定により法第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては法第87条の3第12項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第6条の2
【全体構成】
1
法第5条第2項の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。
第12条
法第6条第4項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、都道府県農業会議、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。
第14条の2
【土地改良事業計画】
1
第24条
【土地原簿の記載事項】
第28条
【議事録】
総会又は法第52条第5項(法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
第38条の2
2
令第48条の2に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業(同条第1号に定める「管理事業」をいう。以下この項において同じ。)に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の法第48条第3項の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち同項第2号に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする。
第38条の6
法第48条第3項から第5項まで及び第7項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の1定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数」とあるのは「法第48条第3項各号に掲げる組合員の総数(同項第1号の場合には、同号に掲げる組合員の総数及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数、法第48条第4項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の総数、法第48条第5項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数)」と、「法第5条第4項」とあるのは「法第48条第7項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第48条第3項」と読み替える。
第38条の6の2
【軽微な地域の変更】
法第48条第4項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
第38条の6の5
法第48条第6項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。
第43条
【換地計画の認可申請手続】
法第52条第1項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
法第53条第1項ただし書の同意があつたことを証する書面、法第53条の2の2第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面、令第48条の5の地方公共団体の計画において農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定められていることを証する書面並びに法第53条の3第2項(法第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面
第43条の2の3
【土地改良換地士資格試験】
2
土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間がこれを通算して十年以上になる者に対しては、その申請により、農用地の集団化に関する事業に係る実務についての試験を免除する。
3
土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、六千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第43条の2の5の受験願書を提出する場合にあつては、六千円)を納めなければならない。
4
受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書にはつて納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合は、当該受験願書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。
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参照条文
第43条の6
【換地】
法第53条第1項第2号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第53条の2の2第1項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。
第43条の8
【換地を定めない場合等の申出又は同意】
2
法第53条の2の2第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない。
第43条の10
【法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地】
法第53条の3の2第1項第2号の農林水産省令で定める土地は、法第53条の3第1項第3号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。
第43条の11
【換地とみなされる土地の取得者】
法第53条の3の2第2項において読み替えて準用する法第53条の3第2項の農林水産省令で定める者は、法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農業生産法人(農地法第2条第3項に規定する農業生産法人)にあつては、第1号及び第3号に掲げる要件)のすべてを備えることとなる者とする。
第44条
【換地計画の変更の認可申請手続】
法第53条の4第1項の規定による認可の申請には、第43条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第52条第5項」とあるのは、「法第53条の4第2項において準用する法第52条第5項」と読み替える。
第45条
【登記所への通知】
2
前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(法第117条の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第54条の2第6項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。
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参照条文
第57条の8
法第85条の2第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第5条第4項」とあるのは「法第85条の2第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第85条の2第2項」と読み替える。
第57条の15
1
法第85条の2第10項の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第5項の意見を記載した書面、法第85条の2第5項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面、法第85条の2第5項において準用する法第5条第7項の同意があつたことを証する書面及び法第85条の2第5項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57条の20
1
法第85条の3第4項において準用する法第5条第3項の場合には、第9条の2(法第85条の3第2項の政令で定める要件に適合する場合にあつては、第9条の2第2号を除く。)及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第2項」と読み替えるものとする。
第57条の21
法第85条の3第5項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第4項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第6項の承認があつたことを証する書面、法第85条の3第4項において準用する法第5条第7項の同意があつたことを証する書面及び法第85条の3第4項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
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参照条文
第57条の23
1
法第85条の3第7項の農林水産省令で定める場合は、同条第1項の施設更新事業及び同条第6項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。
第57条の26
1
法第85条の3第7項及び第8項の規定による同意を得る場合には、同条第7項第1号の場合にあつては同号に掲げる組合員の総数及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数並びに法第85条の3第8項の農用地外資格者の総数、同条第7項第2号の場合にあつては同号に掲げる組合員の総数及び同条第8項の農用地外資格者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。
第57条の27の2
1
法第85条の3第10項において準用する法第5条第3項の場合には、第9条の2及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは、「法第85条の3第7項」と読み替えるものとする。
第57条の28
法第85条の3第11項の申請書に添付すべき書面については、第57条の21の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する法第5条第5項及び法第85条の3第10項」と、「法第85条の3第4項」とあるのは「法第85条の3第10項」と読み替えるものとする。
第57条の31
法第85条の4第4項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第2項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第3項において準用する法第85条第6項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第57条の34
法第86条第2項の農林水産省令で定める場合は、法第85条の3第1項又は第6項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。
第61条の9
法第87条の3第1項及び第2項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の1定の地域内にある土地」とあるのは「法第87条の3第1項第1号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第2号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、「法第5条第4項」とあるのは「法第87条の3第2項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第87条の3第1項」と読み替える。
第61条の9の5
法第87条の3第7項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替える。
第68条の3
法第89条の2第3項において準用する法第52条の5、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項及び法第53条の3の2の場合には、それぞれ第43条の4及び第43条の5、第43条の6及び第43条の7、第43条の8、第43条の9並びに第43条の10及び第43条の11の規定を準用する。
第68条の4の3
法第89条の2第10項において準用する法第54条第5項及び法第54条の2第7項の場合には、それぞれ第45条及び第45条の2の規定を準用する。この場合において、第45条第1項中「換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本」とあるのは、「換地計画書」と読み替える。
第68条の4の9の2
【第二種指定工事等】
1
令第52条の2第4項第3号の規定による第二種指定工事の指定又は同項第4号の規定による第二種工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2
前項の第二種指定工事又は第二種工事の指定を行う場合には、令第52条の2第4項第3号に規定する第一種指定工事等又は同項第4号に規定する第一種工事等の完了の予定時期並びに同項第3号イに掲げる第一種指定工事又は同項第4号イに掲げる第一種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
第68条の5
【配分申込書等】
法第94条の8第2項の配分申込書には、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第70条
法第95条第2項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基き使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
第71条
1
法第95条第2項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。
第72条
第75条の2の2
法第95条の2第1項の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
法第95条の2第1項の議決があつたことを証する書面、同条第2項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面、同条第3項において準用する法第5条第3項の協議における意見をすべて記載した書面及び法第95条の2第3項において準用する法第48条第6項の申出があつたことを証する書面
第75条の5
法第95条の2第2項の規定による同意を得る場合には、第9条第1項前段及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項前段中「同条第1項の1定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の総数及び法第5条第4項の農用地外資格者の総数」とあるのは「法第95条の2第2項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条の2第2項」と読み替える。
第75条の6
1
法第95条の2第3項において準用する法第5条第3項、法第8条第2項及び第6項並びに法第48条第4項及び第6項の場合には、それぞれ第9条の2(法第95条の2第3項において準用する法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第9条の2第2号を除く。)及び第10条、第15条及び第16条並びに第38条の6の2、第38条の6の5及び第38条の6の6の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2号中「法第5条第2項」とあるのは「法第95条の2第2項」と、第38条の6の5中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。
2
法第95条の2第3項において準用する法第48条第4項の規定による同意を得るには、法第95条の2第1項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第5条第7項に掲げる権利を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数を記載した同意署名簿にこれらの者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。
第76条の5
法第96条の2第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第5条第4項」とあるのは「法第96条の2第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第96条の2第2項」と読み替えるものとする。
第76条の12
法第96条の3第2項及び第3項の規定による同意を得る場合には、第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同条第1項の1定の地域内にある土地」とあるのは「法第96条の3第2項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、「法第5条第4項」とあるのは「法第96条の3第3項」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第96条の3第2項」と読み替えるものとする。
第76条の15
法第96条の4第1項において準用する法第50条、法第52条第1項及び第5項前段、法第52条の2第4項、法第52条の5、法第53条第1項、法第53条の2の2第1項、法第53条の3第1項、法第53条の3の2、法第53条の4、法第54条第5項、法第54条の2第7項、法第57条の2第1項から第3項まで、法第88条並びに法第93条の場合には、それぞれ第41条の2及び第42条、第28条及び第43条、第43条の3、第43条の4及び第43条の5、第43条の6及び第43条の7、第43条の8、第43条の9、第43条の10及び第43条の11、第44条及び第44条の2、第45条、第45条の2、第47条から第48条の3まで、第62条並びに第68条の4の14の規定を準用する。この場合において、第48条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第48条の3中「認可の申請」とあるのは「協議」と読み替えるものとする。
第85条の2
【市町村の交換分合計画の決定手続】
第89条の3
【土地改良事業団体連合会の設立の認可の申請手続】
法第111条の13第1項の規定による認可の申請をするには、法第111条の12第1項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第89条の4
【土地改良事業団体連合会の定款の変更の認可の申請手続】
法第111条の16第3項の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第89条の5
【土地改良事業団体連合会の解散の認可の申請手続】
法第111条の22第3項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第92条の4
【権限の委任】
1
次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が一の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、第2号(令第65条及び第66条の規定による権限に限る。)及び第5号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
①
法第89条の2の規定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第2条第3項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法第8条第1項又は第3項の規定により国が行うものを除く。)に係るものを除く。)
③
法第94条の8第1項から第3項までの規定、同条第4項、第6項及び第7項の規定(これらの規定を法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)、法第94条の8の2第1項から第4項までの規定並びに令第71条及び第72条第1項第2号の規定による権限(法第94条の8第1項(公告をする権限に限る。)、第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による権限にあつては、令第72条第1項第2号に規定する地区に係るものを除く。)
第105条
【特別区等に対する規定の適用】
1
この省令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に適用する。
2
前項の規定を農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この省令」とあるのは、「この省令(第2条第1項及び第78条第3項を除く。)」とする。
第106条
【公告の方法】
法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してしなければならない。この場合において、農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第80条において準用する第8条(第89条において準用する場合を含む。)及び第81条(第89条において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。
附則
平成5年10月20日
第2条
(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定による同意)
1
土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という。)附則第二条第四項第一号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の土地改良法施行令第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
第3条
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
1
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
2
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令による改正前の土地改良法施行令第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
3
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
4
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。