• 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [農商工等連携事業計画の認定の申請]
    • 第3条 [農商工等連携事業計画の変更の認定の申請]
    • 第4条 [軽微な変更の届出]
    • 第5条 [権限の委任]

農商工等連携事業計画の認定等に関する命令

平成24年8月30日 改正
第1条
【定義】
この命令において使用する用語は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【農商工等連携事業計画の認定の申請】
法第4条第1項の規定により農商工等連携事業計画の認定を受けようとする中小企業者及び農林漁業者は、当該農商工等連携事業計画の代表者を定め、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
当該中小企業者(法人である場合に限る。)及び当該農林漁業者(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面
当該中小企業者(当該中小企業者が団体である場合であって、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)が法第4条第2項第2号イ、ロ又はハに掲げる措置を行う場合には、当該措置を行う構成員を含む。)及び当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
参照条文
第3条
【農商工等連携事業計画の変更の認定の申請】
法第5条第1項本文の規定により農商工等連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
当該農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業の実施状況を記載した書類
前条第2項各号に掲げる書類
第4条
【軽微な変更の届出】
法第5条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。
第5条
【権限の委任】
法第4条第1項同条第3項第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び第18条第1項の規定による総務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第1項同条第3項第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び第17条第1項の規定による財務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第1項同条第3項第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び第17条第1項の規定による厚生労働大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第1項同条第3項第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び第17条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第1項同条第3項第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び第17条第1項の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第1項同条第3項第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び第17条第1項の規定による国土交通大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号第87号第92号第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
この命令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
附則
平成21年4月1日
この命令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月30日
この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

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