農商工等連携事業計画の認定等に関する命令
平成24年8月30日 改正
第2条
【農商工等連携事業計画の認定の申請】
1
法第4条第1項の規定により農商工等連携事業計画の認定を受けようとする中小企業者及び農林漁業者は、当該農商工等連携事業計画の代表者を定め、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
②
当該中小企業者(当該中小企業者が団体である場合であって、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)が法第4条第2項第2号イ、ロ又はハに掲げる措置を行う場合には、当該措置を行う構成員を含む。)及び当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
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参照条文
第4条
【軽微な変更の届出】
法第5条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。