農山漁村電気導入促進法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【農林漁業団体】
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。
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参照条文
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