農山漁村電気導入促進法施行規則
平成12年9月1日 改正
第1条
【電気の導入の事業を行なう法人】
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(以下「令」という。)第1条の法人が保有するものとする。
第1条の3
【都道府県農山漁村電気導入計画】
法第2条第2項第2号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第3号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。
第2条
【全国農山漁村電気導入計画に関する通知】
農林水産大臣は、法第3条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。
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参照条文