• 農山漁村電気導入促進法施行規則
    • 第1条 [電気の導入の事業を行なう法人]
    • 第1条の2 [発電の規模]
    • 第1条の3 [都道府県農山漁村電気導入計画]
    • 第2条 [全国農山漁村電気導入計画に関する通知]
    • 第3条 [事業計画書の提出]
    • 第4条 [事業計画書の記載事項]
    • 第5条 [都道府県知事が指導を行う法人]

農山漁村電気導入促進法施行規則

平成12年9月1日 改正
第1条
【電気の導入の事業を行なう法人】
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(以下「令」という。)第1条の法人が保有するものとする。
第1条の2
【発電の規模】
法第2条第1項の農林水産省令で定める規模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする。ただし、当該発電所が法第11条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。
第1条の3
【都道府県農山漁村電気導入計画】
法第2条第2項第2号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第3号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。
第2条
【全国農山漁村電気導入計画に関する通知】
農林水産大臣は、法第3条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。
参照条文
第3条
【事業計画書の提出】
法第6条の事業計画書は、前条の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。
参照条文
第4条
【事業計画書の記載事項】
法第6条第5号の農林水産省令で定める事項は、事業の年間収支予想とする。
第5条
【都道府県知事が指導を行う法人】
第3条第2号の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を同条第1号の法人が保有するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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