• 農林水産技術会議事務局組織規則
    • 第1条 [事務局の分課]
    • 第2条 [総務課]
    • 第3条 [技術政策課]
    • 第4条 [研究推進課]
    • 第5条 [国際研究課]
    • 第6条 [筑波事務所]
    • 第7条 [研究総務官]
    • 第8条 [研究統括官]
    • 第9条 [研究開発官]
    • 第10条 [研究調整官]
    • 第11条 [研究専門官]
    • 第12条 [調整室及び管理官]
    • 第13条 [技術安全室]
    • 第14条 [産学連携室]

農林水産技術会議事務局組織規則

平成24年8月1日 改正
第1条
【事務局の分課】
事務局に、次の四課及び一事務所を置く。
総務課
技術政策課
研究推進課
国際研究課
筑波事務所
第2条
【総務課】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務の総括に関すること。
技術会議の所掌事務に関する予算、人事その他庶務一般に関すること。
技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。
技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。
農林水産省設置法第13条第5号イからニまでに掲げる独立行政法人(以下「農業試験研究独立行政法人」という。)のに関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人土木研究所の行う独立行政法人土木研究所法第12条第1号及び第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第33条第2項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
農業試験研究独立行政法人の職員に貸与する宿舎に関すること。
前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第3条
【技術政策課】
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産業等に関する試験及び研究についての内閣府その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。
生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。
農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究課の所掌に属するものを除く。)。
技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。
農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。
独立行政法人評価委員会農業技術分科会の庶務に関すること。
農林水産業等に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。
参照条文
第4条
【研究推進課】
研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
農林水産業等に関する試験及び研究の成果の評価に関すること。
農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(技術政策課及び国際研究課の所掌に属するものを除く。)。
農林水産業等に関する試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(技術政策課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第5号から第9号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。
都道府県、民間事業者その他の者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。
農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。
参照条文
第5条
【国際研究課】
国際研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。
前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。
前二号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。
農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。
第6条
【筑波事務所】
筑波事務所は、次に掲げる事務をつかさどる。
筑波研究学園都市に所在する農業試験研究独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。
農林水産業等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。
農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。
筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。
筑波事務所に、次長一人を置く。次長は、所長を助け、所務を整理する。
筑波事務所に、研究交流管理官一人を置く。研究交流管理官は、第1項第2号から第4号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び調整に関する事務を行う。
第7条
【研究総務官】
事務局に、研究総務官二人を置く。
研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。
第8条
【研究統括官】
事務局に、研究統括官一人を置く。
研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに研究開発官の行う事務を統括する。
第9条
【研究開発官】
事務局に、研究開発官二人を置く。
研究開発官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第10条
【研究調整官】
事務局に、研究調整官五人を置く。
研究調整官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。
第11条
【研究専門官】
事務局に、研究専門官二十四人を置く。
研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第12条
【調整室及び管理官】
総務課に、調整室及び管理官一人を置く。
調整室に、室長を置く。
調整室は、第2条第5号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。
管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
第13条
【技術安全室】
技術政策課に、技術安全室を置く。
技術安全室に、室長を置く。
技術安全室は、第3条第5号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。
第14条
【産学連携室】
研究推進課に、産学連携室を置く。
産学連携室に、室長を置く。
産学連携室は、第4条第4号同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、農業試験研究独立行政法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。)、第5号及び第6号同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
第十一条第一項の研究専門官のうち四人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
昭和42年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月8日
この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
附則
昭和47年12月4日
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附則
昭和50年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び第七条の次に一条を加える改正規定(第七条の二第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月30日
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和56年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月26日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年9月30日
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令となるものとする。
この本部令の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月29日
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成20年7月31日
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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