農林水産省聴聞手続規則
平成24年9月28日 改正
第1条
【趣旨】
農林水産大臣、林野庁長官及び水産庁長官並びに農林水産省の本省及び外局に置かれる施設等機関及び地方支分部局の長(以下「農林水産大臣等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、他の法律及び命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第4条
【関係人の参加許可の手続】
法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。
第5条
【文書等の閲覧の手続】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合には、口頭ですることができるものとする。
2
農林水産大臣等は、当事者等に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、農林水産大臣等は聴聞を行うべき期日までに当事者等に充分な意見陳述の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。
3
農林水産大臣等は、当事者等から聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において当該資料を閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。ただし、法第18条第1項後段の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限りでない。
第11条
【聴聞調書及び報告書の記載事項】
第12条
【聴聞調書及び報告書の閲覧の手続】
1
法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては農林水産大臣等に提出してするものとする。