農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則
平成25年8月19日 制定
第1条
【農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者】
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第11条第4項第4号及び第12条第3項第6号の農林水産省令で定める者は、特定被災市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
第2条
【復興整備事業に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者】
法第11条第4項第15号及び第13条第8項第5号の農林水産省令で定める者は、農業委員会とする。
第3条
【協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意】
1
法第13条第1項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等であって、法第10条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)に提出するものとする。
第4条
【土地改良事業に関する協議】
法第16条第4項の規定により会議における協議をし、又は同項の土地改良施設の管理者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法第87条の2第6項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。
第6条
【協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意】
法第19条第2項の規定により会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港漁場整備法施行規則別記第1号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。