• 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則
    • 第1条 [外国人を任用できない職の範囲]
    • 第2条 [本邦法人又は外国法人等の範囲]
    • 第3条 [国有施設の減額使用の手続]
    • 第4条 [国有地の減額使用の手続]
    • 第5条 [中核的研究機関の公示]
    • 第6条 [中核的研究機関に係る特例]
    • 第7条

農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則

平成20年10月21日 制定
第1条
【外国人を任用できない職の範囲】
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の命令で定める職は、農林水産政策研究所の次長とする。
第2条
【本邦法人又は外国法人等の範囲】
令第6条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「特定子会社」という。)
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「特定親会社」という。)
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。以下同じ。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第6条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
第3条
【国有施設の減額使用の手続】
令別表の一の項第7号及び第8号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第8条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第2号による認定書を交付するものとする。
第4条
【国有地の減額使用の手続】
機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第4号による認定書を交付するものとする。
第5条
【中核的研究機関の公示】
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「法」という。)第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
中核的研究機関の名称
法第37条第1項の特定の分野
第6条
【中核的研究機関に係る特例】
機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第11条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第6号による認定書を交付するものとする。
第7条
機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第12条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第7号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第8号による認定書を交付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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