• 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則
    • 第1条 [出願料軽減申請書の様式]
    • 第2条 [登録料軽減申請書の様式]
    • 第3条 [出願料軽減申請書等の添付書面の省略]
    • 第4条 [確認書の交付]
    • 第5条 [資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式]
    • 第6条 [地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告]

農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【出願料軽減申請書の様式】
福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第22条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第1号により作成しなければならない。
第2条
【登録料軽減申請書の様式】
令第23条第1項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第2号により作成しなければならない。
第3条
【出願料軽減申請書等の添付書面の省略】
令第22条第1項又は第23条第1項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第22条第1項に規定する申請に係る出願品種が福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第55条第1項の認定を受けた産業復興再生計画(法第51条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。第5条において同じ。)に定められた法第51条第2項第3号ハに規定する新品種育成事業(以下この条及び次条において「認定新品種育成事業」という。)の成果に係るものであることを証する書面若しくは令第22条第2項各号に掲げる書面又は令第23条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
第4条
【確認書の交付】
農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が認定新品種育成事業の実施主体であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
第5条
【資金の額及びその調達方法を記載した書面の様式】
法第55条第5項の書面は、産業復興再生計画に定められた法第51条第2項第3号ハに規定する新品種育成事業ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
参照条文
第6条
【地域森林計画区域の変更等に係る事項の案の公告】
法第58条第3項の規定による公告は、同条第1項各号に掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、福島県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成25年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。

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