福島復興再生特別措置法施行令
平成25年6月28日 改正
第1条
【国が行う土地改良事業の負担金】
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第8条第3項の規定により国が行う土地改良事業についての土地改良法第90条第1項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令第52条第1項第1号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第2条
【復興漁港工事に係る権限の代行】
1
農林水産大臣は、法第9条第1項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
第3条
【復興砂防工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第6条
【復興道路工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第12条第1項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第12条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項第1号及び第3号から第32号までに掲げる権限並びに道路法第44条の2第7項、第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項及び第62条後段並びに地方道路公社法第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号若しくは第25号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
国土交通大臣は、法第12条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第7条
【復興道路工事に要する費用の負担】
1
法第12条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
第8条
【復興海岸工事に係る権限の代行】
2
法第13条第3項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
①
海岸法第31条第1項の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
3
前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第1条の5第1項第3号の3から第4号まで、第9号、第10号、第13号、第14号(海岸法第22条第2項及び同条第3項において準用する漁業法第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償する部分に限る。)若しくは第15号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5
法第13条第3項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
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参照条文
第9条
【復興海岸工事に要する費用の負担】
法第13条第4項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第31条第1項、第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第10条
【復興地すべり防止工事に係る権限の代行】
1
主務大臣(地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第14条第1項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第11条
前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
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参照条文
第12条
【復興地すべり防止工事に要する費用の負担】
法第14条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条第1項、第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第13条
【復興河川工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第15条第1項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第15条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
①
河川法第6条第1項第3号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。第15号及び第49号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
②
河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
③
河川法第6条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第3項に規定する樹林帯区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑥
河川法第15条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川工事をいう。以下この項において同じ。)の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議すること。
⑦
河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。第33号において同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑪
河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
⑬
河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域を指定し、及び同条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑯
河川法第30条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下この項において「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
⑰
河川法第31条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
⑲
河川法第34条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
21号
河川法第54条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第54条第1項に規定する河川保全区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
23号
河川法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第56条第1項に規定する河川予定地を指定し、及び同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
25号
河川法第57条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
26号
河川法第58条の2第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
27号
河川法第58条の3第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
29号
河川法第58条の5第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域を指定し、及び同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
31号
河川法第58条の6第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
37号
河川法第74条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第74条第1項に規定する負担金等の納付を督促し、又は同条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
38号
河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
40号
河川法第75条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
41号
河川法第75条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
42号
河川法第76条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
44号
河川法第78条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
45号
河川法第89条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
46号
河川法第89条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
48号
河川法第91条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により廃川敷地等(同法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。次号において同じ。)を管理すること。
5
法第15条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第63条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
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参照条文
第14条
【復興河川工事に要する費用の負担】
法第15条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第67条、第68条第2項若しくは第70条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第15条
【復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第16条第1項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第16条第3項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⑤
急傾斜地法第11条第1項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
第17条
【復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担】
法第16条第5項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第18条
【公営住宅法施行令の読替え】
1
法第31条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第44条第1項の規定を適用する場合及び法第31条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第44条第1項の規定を適用する場合(同法第2条第2号に規定する公営住宅又は同条第9号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令第12条第1項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
2
法第31条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第44条第2項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第13条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。
第20条
【商標登録出願等に係る登録料の軽減】
1
法第54条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画(法第51条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第51条第2項第3号ロに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第1項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
第22条
【品種登録の出願料の軽減】
1
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参照条文
第23条
【品種登録出願に係る登録料の軽減】
⊟
参照条文
第24条
【権限の委任】
3
法第14条第3項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長 |