• 福島復興再生特別措置法施行令
    • 第1条 [国が行う土地改良事業の負担金]
    • 第2条 [復興漁港工事に係る権限の代行]
    • 第3条 [復興砂防工事に係る権限の代行]
    • 第4条 [復興砂防工事に要する費用の負担]
    • 第5条 [復興港湾工事に要する費用の負担]
    • 第6条 [復興道路工事に係る権限の代行]
    • 第7条 [復興道路工事に要する費用の負担]
    • 第8条 [復興海岸工事に係る権限の代行]
    • 第9条 [復興海岸工事に要する費用の負担]
    • 第10条 [復興地すべり防止工事に係る権限の代行]
    • 第11条
    • 第12条 [復興地すべり防止工事に要する費用の負担]
    • 第13条 [復興河川工事に係る権限の代行]
    • 第14条 [復興河川工事に要する費用の負担]
    • 第15条 [復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行]
    • 第16条
    • 第17条 [復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担]
    • 第18条 [公営住宅法施行令の読替え]
    • 第19条 [原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為]
    • 第20条 [商標登録出願等に係る登録料の軽減]
    • 第21条 [商標登録出願の手数料の軽減]
    • 第22条 [品種登録の出願料の軽減]
    • 第23条 [品種登録出願に係る登録料の軽減]
    • 第24条 [権限の委任]

福島復興再生特別措置法施行令

平成25年6月28日 改正
第1条
【国が行う土地改良事業の負担金】
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第8条第3項の規定により国が行う土地改良事業についての土地改良法第90条第1項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令第52条第1項第1号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第2条
【復興漁港工事に係る権限の代行】
農林水産大臣は、法第9条第1項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第9条第3項の規定により農林水産大臣が漁港管理者(漁港漁場整備法(以下この項において「漁港法」という。)第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。
漁港法第36条第1項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
漁港法第36条第2項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
漁港法第36条第3項において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
漁港法第39条第1項の規定による許可を与えること。
漁港法第39条第3項の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。
漁港法第39条第4項の規定により同項に規定する者と協議すること。
漁港法第39条第5項各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。
漁港法第39条の2第1項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
漁港法第39条の2第2項の規定により措置をとることを命ずること。
漁港法第39条の2第4項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
漁港法第39条の2第5項の規定により工作物等(同条第1項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。
漁港法第39条の2第7項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
漁港法第42条の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号第4号第12号又は第13号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
農林水産大臣は、法第9条第3項の規定により漁港管理者である福島県に代わって第2項第3号第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。
第3条
【復興砂防工事に係る権限の代行】
国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第10条第3項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
砂防法第8条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
砂防法第15条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
砂防法第16条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
砂防法第17条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
砂防法第22条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
砂防法第23条第1項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
砂防法第30条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
砂防法第36条の規定により義務の履行を命ずること。
砂防法第38条第1項の規定により費用及び過料を徴収すること。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第10条第3項の規定により福島県知事に代わって第2項第1号第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
参照条文
第4条
【復興砂防工事に要する費用の負担】
法第10条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第16条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第5条
【復興港湾工事に要する費用の負担】
法第11条第3項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法第43条の2第43条の3第1項又は第43条の4第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第6条
【復興道路工事に係る権限の代行】
国土交通大臣は、法第12条第1項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第12条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項第1号及び第3号から第32号までに掲げる権限並びに道路法第44条の2第7項第58条第1項第59条第3項第60条ただし書、第61条第1項及び第62条後段並びに地方道路公社法第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号若しくは第25号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第12条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、法第12条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第1号第6号第8号第18号第19号又は第26号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
参照条文
第7条
【復興道路工事に要する費用の負担】
法第12条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第58条第1項第59条第3項第60条ただし書、第61条第1項若しくは第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
国土交通大臣は、法第12条第1項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
第8条
【復興海岸工事に係る権限の代行】
主務大臣(海岸法第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第13条第1項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第13条第3項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
海岸法第31条第1項の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
海岸法第32条第3項の規定により他の工事(同法第16条第1項に規定する他の工事をいう。第5項において同じ。)に要する費用の全部又は一部を負担させること。
海岸法第33条第1項の規定により同法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
海岸法第35条第1項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第1条の5第1項第3号の3から第4号まで、第9号第10号第13号第14号海岸法第22条第2項及び同条第3項において準用する漁業法第39条第7項から第15項までの規定により損失を補償する部分に限る。)若しくは第15号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
主務大臣は、法第13条第3項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第1条の5第1項第1号第1号の3から第3号の2まで、第5号から第6号の2まで、第12号又は第15号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
法第13条第3項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
参照条文
第9条
【復興海岸工事に要する費用の負担】
法第13条第4項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第31条第1項第32条第3項又は第33条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第10条
【復興地すべり防止工事に係る権限の代行】
主務大臣(地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第14条第1項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第14条第3項の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令第2条第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
地すべり等防止法第30条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
地すべり等防止法第38条第1項の規定により負担金(同項に規定する負担金をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。
前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、地すべり等防止法施行令第2条第1項第11号から第13号まで又は前項各号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
主務大臣は、法第14条第3項の規定により福島県知事に代わって地すべり等防止法施行令第2条第1項第1号第2号第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
参照条文
第11条
前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
参照条文
第12条
【復興地すべり防止工事に要する費用の負担】
法第14条第4項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条第1項第35条第3項又は第36条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第13条
【復興河川工事に係る権限の代行】
国土交通大臣は、法第15条第1項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第15条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
河川法第6条第1項第3号同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。第15号及び第49号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
河川法第6条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域を指定し、及び同条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
河川法第6条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第6条第3項に規定する樹林帯区域を指定し、及び同条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
河川法第6条第5項の規定により港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。第16条第1項第1号において同じ。)又は漁港管理者に協議すること。
河川法第6条第6項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
河川法第15条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川工事をいう。以下この項において同じ。)の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者(同法第7条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議すること。
河川法第17条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。第33号において同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
河川法第18条同法第100条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
河川法第19条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第18条に規定する他の工事をいう。第35号において同じ。)を施行すること。
河川法第20条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
河川法第21条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
河川法第24条第25条又は第26条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域を指定し、及び同条第5項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
河川法第27条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
河川法第27条第5項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
河川法第30条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下この項において「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
河川法第31条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
河川法第32条第4項の規定により同法第24条若しくは第25条の規定による許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。
河川法第34条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
河川法第37条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
21号
河川法第54条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第54条第1項に規定する河川保全区域を指定し、及び同条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
22号
河川法第55条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
23号
河川法第56条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第56条第1項に規定する河川予定地を指定し、及び同条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
24号
河川法第57条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
25号
河川法第57条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
26号
河川法第58条の2第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第58条の2第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
27号
河川法第58条の3第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域を指定し、及び同条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
28号
河川法第58条の4第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
29号
河川法第58条の5第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域を指定し、及び同条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
30号
河川法第58条の6第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
31号
河川法第58条の6第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
32号
河川法第63条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
33号
河川法第66条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
34号
河川法第67条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
35号
河川法第68条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
36号
河川法第70条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
37号
河川法第74条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第74条第1項に規定する負担金等の納付を督促し、又は同条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
38号
河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
39号
河川法第75条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
40号
河川法第75条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
41号
河川法第75条第6項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
42号
河川法第76条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
43号
河川法第77条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
44号
河川法第78条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
45号
河川法第89条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
46号
河川法第89条第8項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
47号
河川法第90条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
48号
河川法第91条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により廃川敷地等(同法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。次号において同じ。)を管理すること。
49号
河川法第92条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
50号
河川法第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第10号第12号第14号第16号第19号第22号第24号第28号又は第30号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号第25号第31号から第37号まで、第40号から第42号まで、第46号第48号又は第49号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第15条第3項の規定により同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項第8号第10号第12号第14号第16号から第19号まで、第22号第24号第28号第30号第33号第38号第39号第47号第49号又は第50号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。
法第15条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第63条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
参照条文
第14条
【復興河川工事に要する費用の負担】
法第15条第4項の規定により同条第1項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第67条第68条第2項若しくは第70条第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第15条
【復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行】
国土交通大臣は、法第16条第1項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
法第16条第3項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」という。)第7条第1項の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により協議すること。
急傾斜地法第8条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
急傾斜地法第9条第3項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
急傾斜地法第10条第1項又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。
急傾斜地法第11条第1項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
急傾斜地法第13条第1項の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。
急傾斜地法第17条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
急傾斜地法第26条の規定により報告を求めること。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
国土交通大臣は、法第16条第3項の規定により福島県知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
参照条文
第16条
前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
急傾斜地法第12条第3項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
急傾斜地法第16条第1項の規定により他の工事(同項に規定する他の工事をいう。)を施行すること。
急傾斜地法第17条第2項において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
急傾斜地法第18条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
急傾斜地法第23条第1項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第5号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
参照条文
第17条
【復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担】
法第16条第5項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第18条
【公営住宅法施行令の読替え】
法第31条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第44条第1項の規定を適用する場合及び法第31条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第44条第1項の規定を適用する場合(同法第2条第2号に規定する公営住宅又は同条第9号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令第12条第1項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
法第31条第1項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第44条第2項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第13条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。
第19条
【原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為】
法第33条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
原子力災害代替建築物(法第33条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
原子力災害代替建築物の購入に付随する土地又は借地権の取得
第20条
【商標登録出願等に係る登録料の軽減】
法第54条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画(法第51条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第51条第2項第3号ロに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第1項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
登録料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第2項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第21条
【商標登録出願の手数料の軽減】
法第54条第3項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第4条第2項の表第1号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
参照条文
第22条
【品種登録の出願料の軽減】
法第55条第2項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。)が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第51条第2項第3号ハに規定する新品種育成事業をいう。次条第1項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
法第55条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
出願料の軽減を受けようとする旨
法第55条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請に係る出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次条第2項において「従業者等」という。)が育成(同法第3条第1項に規定する育成をいう。次条第2項第1号において同じ。)をした同法第8条第1項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第8条第1項に規定する使用者等(次条第2項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第6条第1項の規定により納付すべき出願料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
第23条
【品種登録出願に係る登録料の軽減】
法第55条第3項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。)が同条第1項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号
法第55条第3項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
登録料の軽減を受けようとする旨
法第55条第3項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請に係る登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であることを証する書面
申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
第24条
【権限の委任】
法第10条第3項第12条第3項第15条第3項及び第16条第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
法第13条第3項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第4条第1項に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限地方支分部局の長
農林水産大臣の権限地方農政局長
国土交通大臣の権限地方整備局長
法第14条第3項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限地方支分部局の長
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限森林管理局長
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限地方農政局長
国土交通大臣の権限地方整備局長
法第31条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
法第58条第2項第1号及び第3号並びに第59条第2項第1号及び第3号から第7号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
法第59条第2項第3号及び第4号に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
法第59条第2項第6号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。
第3条第1項及び第4項第6条第1項第4項及び第5項第13条第1項及び第4項並びに第15条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
第8条第1項及び第4項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第2項に規定する事項に係るものを除く。)は、第2項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10
第10条第1項及び第4項に規定する主務大臣の権限は、第3項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。

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