• 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令
    • 第1条 [消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続]
    • 第2条 [都道府県知事の行う指示の内容等の報告]

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令

平成21年8月28日 制定
第1条
【消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続】
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「法」という。)第21条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
申出人の氏名又は名称及び住所
申出に係る農林物資の種類
申出の理由
申出に係る農林物資の製造業者等(法第14条第1項に規定する製造業者等をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
参照条文
第2条
【都道府県知事の行う指示の内容等の報告】
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
指示をした製造業者等の氏名又は名称及び住所
指示をした年月日
指示に係る農林物資の種類
指示の内容
その他参考となるべき事項
令第12条第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
報告を求め、又は立入検査を行った製造業者等の氏名又は名称及び住所
報告を求め、又は立入検査を行った年月日
報告の徴収又は立入検査に係る農林物資の種類
報告の徴収又は立入検査の結果
その他参考となるべき事項
令第12条第8項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。
参照条文
附則
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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