農業倉庫業法施行規則
平成20年11月28日 改正
第2条
農業倉庫業者の業務規程には左の事項を規定すへし
③
農業倉庫業法第1条第3項の規定に依り保管すへき物品に付保管の順位を定めたるときは其の順位並同条第1項及第2項の規定に依る保管上必要あるときは何時にても同条第3項の規定に依る保管物の出庫を為さしめ得へき旨及其の出庫の順位
第6条
連合農業倉庫業の認可申請書には業務規程の外左の事項を記載したる書類を添附すへし
②
申請者の会員又は所属組合若は所属連合会にして農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者たるものの数並に其の者が農業倉庫業法第1条第1項及第2項又は同法第19条第1項及第2項の規定に依り最近一年間に保管したる物品の種類別数量及申請者に一年間に寄託すべき物品の種類別数量の予定
③
申請者の会員又は所属販売組合若は所属販売組合連合会の数並に農業倉庫業法第19条第2項の規定に依り寄託することを得る物品にして其の者が農業倉庫業法に依り寄託を受けたるものを除き最近一年間に売却したるものの種類別数量及申請者に一年間に寄託すべき物品の種類別数量の予定
第7条
連合農業倉庫業者の業務規程には左の事項を規定すへし
③
農業倉庫業法第19条第3項の規定に依り保管すへき物品に付保管の順位を定めたるときは其の順位並同条第1項及第2項の規定に依る保管上必要あるときは何時にても同条第3項の規定に依る保管物の出庫を為さしめ得へき旨及其の出庫の順位
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参照条文
第11条
連合農業倉庫業者は農業倉庫業法第19条第3項の規定に依り保管する物品に付ては同条第1項及第2項の規定に依り保管する物品と区別し且営利を目的とせざる法人が売却又は売却の斡旋を為すものと其の他のものと区別して整理したる帳簿を備付くへし