農業倉庫業法
平成23年6月24日 改正
第17条
行政官庁農業倉庫業者の業務執行若は財産の状況に依り事業の継続を困難なりと認むるとき、農業倉庫業者の行為か法令若は業務規程に違反したるとき又は其の行為か公益を害し若は害するの虞ありと認むるときは事業の停止を命し又は認可を取消すことを得
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参照条文
第19条
2
連合農業倉庫業者は他の連合農業倉庫業者か前項の規定に依り寄託を受けたる物品又は農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合若は販売組合連合会か売却する穀物、繭、木炭其の他勅令を以て指定する物品を保管することを得
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連合農業倉庫業者は前二項の規定に依る保管に支障なき場合に限り業務規程の定むる所に依り農業倉庫業者か第1条第3項の規定に依り寄託を受けたる物品、農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合若は販売組合連合会が売却する物品又は農林水産省令を以て指定する営利を目的とせざる法人が売却若は売却の斡旋を為す物品を保管することを得他の連合農業倉庫業者か本項の規定に依り寄託を受けたる物品に付亦同し
第24条
連合農業倉庫業者は其の受寄物の農業倉庫証券なき旨の農業倉庫業者の証明書又は前条第2項の規定に依り裏書を禁止せられたる証券と引換に非されは其の受寄物の連合農業倉庫証券を交付することを得す
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参照条文
第27条
1
本法中行政官庁とあるは都道府県の区域を超ゆる区域を地区とする農業協同組合若は農業協同組合連合会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者たる場合に在りては農林水産大臣とし其の他の場合に在りては都道府県知事とす
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参照条文
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過尊置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条