農業協同組合合併助成法施行令
平成13年9月5日 改正
第1条
【学識経験者】
農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。
第2条
【補助金の額】
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア