農業協同組合法
平成25年6月19日 改正
第6条
組合が、その事業の利用分量の割合に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第9条
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条、第11条の49第1項第5号、第72条の8の2及び第73条の24において「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
第10条
1
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
①
組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の31第3項及び第9項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
2
組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項に規定する事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
5
出資組合は、第1項に規定する事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。
①
組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
6
第1項第3号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
⑥の2
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
8
第1項第10号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
9
第6項第3号の2、第6号の3及び第15号並びに第12項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
⑧
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
13
第6項第6号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
16
組合は、第7項第4号から第6号までの事業に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書の規定は、適用しない。
17
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第6項第3号及び第4号並びに第7項第5号及び第6号の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における同項各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第6項第2号から第17号まで、第7項及び第8項の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における同項各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第1項第2号及び第6項第1号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
18
第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第1項第2号及び第6項第1号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
22
第1項第2号、第3号、第10号若しくは第12号、第2項、第3項又は第5項の事業の利用に関する第17項ただし書及び第18項の規定の適用については、第1項第2号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第3号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第10号又は第12号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第2項、第3項又は第5項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第2号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
23
第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項及び第7項の事業のほか他の事業を行うことができない。
①
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
⊟
参照条文
第10条の2 第11条 第11条の2 第11条の2の2 第11条の2の3 第11条の2の4 第11条の3 第11条の3の2 第11条の4 第11条の5 第11条の5の2 第11条の6 第11条の7 第11条の8 第11条の9 第11条の10 第11条の10の2 第11条の10の3 第11条の11 第11条の12 第11条の12の2 第11条の12の3 第11条の13 第11条の14 第11条の15 第11条の16 第11条の17 第11条の18 第11条の19 第11条の20 第11条の23 第11条の24 第11条の25 第11条の26 第11条の27 第11条の28 第11条の29 第11条の30 第11条の31 第11条の33 第11条の35 第11条の36 第11条の38 第11条の42 第11条の43 第11条の44 第11条の45 第11条の46 第11条の47 第11条の48 第11条の49 第11条の50 第12条 第30条 第30条の2 第30条の4 第30条の5 第37条 第37条の2 第50条の2 第50条の3 第50条の4 第51条 第54条の3 第64条 第65条 第71条 第73条 第92条 第92条の2 第92条の6 第92条の7 第92条の8 第92条の9 第94条 第94条の2 第97条の2 第98条 第98条の2 第98条の3 第98条の4 第98条の5 第99条 第99条の2の4 第99条の4 第100条の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 医療法施行規則第33条の15 印紙税法施行令第29条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 会社法施行規則第7条 第170条 確定給付企業年金法第65条 確定給付企業年金法施行規則第70条 確定給付企業年金法施行令第56条 確定拠出年金法第8条 第23条 確定拠出年金法施行令第14条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社国際協力銀行法施行令第1条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替に関する省令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 第18条 第34条の2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 勤労者財産形成促進法第6条 第6条の2 第6条の3 第7条の2 第7条の21 勤労者財産形成促進法施行令第5条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の4 第27条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第10条 厚生年金基金規則第36条 厚生年金基金令第28条の2 厚生年金保険法第130条 国民年金基金規則第28条 国民年金基金令第20条 国民年金法第128条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 第68条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 消費税法施行令第10条 商品先物取引法施行令第23条 第28条 第51条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第17条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法第76条 第77条 所得税法施行規則第16条の3 第18条の3 第40条の6 所得税法施行令第11条の3 第51条の4 第210条 第214条 第326条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 自動車損害賠償保障法第24条 第77条 住宅融資保険法第2条 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第4条 第9条 水産業協同組合法施行令第24条の2 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則第11条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第11条 第17条 総合特別区域法施行規則第4条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第34条の2 第57条の5 第65条の4 第68条の55 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 担保付社債信託法第5条 地域再生法施行規則第4条 地価税法施行令第17条 地方税法第34条 第314条の2 地方税法施行規則第1条の14 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第12条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 第184条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第5条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人国際協力機構法施行令第1条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人農業者年金基金法第10条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第3条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業委員会等に関する法律施行規則第8条 農業改良資金融通法第3条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第1条 第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第1条の3 第2条 第5条の2 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第10条の26 第11条 第12条 第16条 第17条 第24条 第33条 第34条 第35条 第51条の2 第57条 第57条の31の11 第58条 第61条 農業協同組合合併助成法第2条 農業協同組合合併助成法施行令第2条 農業協同組合法施行規則第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第8条 第11条 第13条 第14条 第16条 第18条 第22条 第22条の2 第22条の5 第22条の6 第22条の7 第22条の7の3 第22条の8 第22条の9 第22条の13 第22条の14 第22条の15 第22条の16 第22条の20 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第29条 第30条 第30条の2 第30条の3 第30条の4 第30条の6 第30条の8 第31条 第32条 第33条 第34条 第36条 第37条 第38条 第39条 第42条 第43条 第53条 第57条 第61条 第62条 第63条 第64条 第65条 第66条 第67条 第68条 第70条 第73条 第74条 第77条 第78条 第79条 第97条 第106条 第108条 第116条 第117条 第126条 第127条 第134条 第138条 第139条 第141条 第142条 第143条 第191条 第193条 第202条 第204条 第205条 第206条 第207条 第223条の2 第223条の3 第223条の5 第223条の6 第223条の15 第224条 第225条 第226条 第227条 第228条 第229条 第230条 第231条 第232条 農業協同組合法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の6 第1条の7 第1条の12 第1条の13 第2条の3 第2条の4 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の7 第5条の3 第5条の13 第12条 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 第3条 農業近代化資金融通法第2条 農業経営基盤強化促進法第4条 第18条 農業災害補償法第85条の12 第142条の9 第145条 農業信用保証保険法第2条 第8条 第9条 第13条 農業動産信用法施行令第2条 農住組合法施行規則第17条 第20条 農水産業協同組合貯金保険法第2条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条 農地法第3条 農地法施行規則第11条 第47条 第57条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 法人税法第84条 法人税法施行規則第2条 第25条の4の2 法人税法施行令第2条 第84条 放送法施行規則第48条 保険業法施行規則第20条の3 第31条の9 第211条の28 保険業法施行令第13条の8 第39条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条 林業・木材産業改善資金助成法施行令第3条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第10条の2
2
前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
第11条
⊟
参照条文
第95条 第98条の2 第98条の3 第101条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法施行規則第13条 第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 信用金庫法施行規則第64条 長期信用銀行法施行規則第4条 第4条の5 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第7条 第8条 第15条 第35条 農業協同組合法施行規則第61条 第65条 農業協同組合法施行令第2条の8 第8条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農林中央金庫法施行規則第97条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第11条の2
2
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第2節の3において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⊟
参照条文
第11条の2の3 第11条の46 第98条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 宅地建物取引業法施行令第8条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第9条 第10条 第17条 第20条 第33条 第34条 第35条 第38条 第42条 第51条の2 第58条 農業協同組合法施行規則第5条 第64条 第66条 第70条 第74条 第138条 第201条 第231条 農業協同組合法施行令第1条の10 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 農水産業協同組合貯金保険法第62条 第116条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第11条の2の3
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
③
利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。第11条の5の2第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第11条の5の2第1項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第11条の5において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
第11条の2の4
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第10条第1項第3号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第92条の5において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第11条の2の3 第11条の3 第92条の4 第92条の5 第99条の2 第100条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の4 第10条の5 第10条の14 第10条の26 第10条の27 第57条の31の11 第57条の31の14 第58条 農業協同組合法施行規則第22条の12 第231条 農業協同組合法施行令第1条の6 第1条の8 第1条の9 第5条の4 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第11条の3
1
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第11条の3の2
1
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定信用事業等紛争解決機関(第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第92条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに第11条の12の2第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
②
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第11条の12の2第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第11条の12の2第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第92条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第92条の6第1項の規定による指定が第92条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第11条の4
1
第10条第1項第3号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
4
第2項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
第11条の5
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
②
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為
第11条の5の2
1
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第11条の7
2
前項の共済規程には、共済事業(第10条第1項第10号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第8項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
第11条の8
主務大臣は、第10条第1項第10号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(第92条の6第5項第3号を除き、以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
第11条の9
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
①
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
2
前項第1号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第74条第2項第7号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
8
共済代理店は、第1項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
第11条の10
第10条第1項第10号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第11条の10の3に規定する特定共済契約の締結に関しては、第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第11条の10の3
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第10条第1項第10号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他農業協同組合法第11条の10第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(農業協同組合法第11条の8に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第11条の10 第11条の10の2 第99条の2 第99条の6 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の2 第22条の3 第231条 農業協同組合法施行令第1条の12 第1条の14 第1条の15 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第11条の12
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第11条の12の2
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定共済事業等紛争解決機関(第92条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第92条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第92条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第92条の6第1項の規定による指定が第92条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第11条の12の3
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第11条の13
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第11条の14
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
⊟
参照条文
第11条の15
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で第11条の17の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第11条の16
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
⊟
参照条文
第11条の18
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
第11条の19
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の財産で第11条の17の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
⊟
参照条文
第11条の20
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
⊟
参照条文
第11条の25
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。
第11条の31
1
出資組合は、次に掲げる場合には、第10条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。
①
当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合
②
効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)として同法第4条第3項第1号ハに掲げる事業を実施する場合
3
第1項の規定により組合が農業の経営を行うには、総組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。以下この条において同じ。)又は総会員(第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。第9項において同じ。)の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5
組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。第7項及び第8項において同じ。)の総数が農林水産省令で定める数を超える農業協同組合にあつては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による同意を要しない。
第11条の33
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
4
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第11条の34
行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第11条の35
2
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第10条第1項第10号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
⊟
参照条文
第11条の37
2
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
第11条の38
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合の理事は、第11条の36第1項の議決を行うべき日の二週間前から第11条の44第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第11条の36第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
第11条の40
第11条の41
2
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第11条の42
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、第11条の36第1項の議決があつた場合(第11条の37第3項の規定により第11条の36第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第11条の36第1項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
⊟
参照条文
第11条の43
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第11条の36第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第11条の36第4項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
⊟
参照条文
第11条の44
1
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
⊟
参照条文
第11条の45
1
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
4
第1項の場合において、会社が主として農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は農業協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第11条の46
1
第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
4
6
第1項の農業協同組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
第11条の47
1
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第4項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
②
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
③
金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
⑤
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該農業協同組合連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
⑦
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
金融関連業務 第10条第1項第2号若しくは第3号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。第4号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3
第11条の45第3項の規定は、第1項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の47第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
4
第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項並びに次条第1項において同じ。)又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第50条の2第3項又は第65条第2項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
8
第1項の農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の48 第11条の49 第12条 第97条の2 第101条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第154条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 第35条 第36条 第37条 第38条 第39条 第40条 第51条 農業協同組合法施行規則第5条 第70条 第71条 第72条 第175条 第229条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 農林中央金庫法施行規則第74条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2
第11条の48
2
第11条の46第2項から第7項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第50条の2第3項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第4項又は第50条の2第3項の認可を受けて次条第4項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第11条の48第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第11条の46第2項から前項まで」と、「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と読み替えるものとする。
3
第1項の場合及び前項において準用する第11条の46第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第11条の49
3
第11条の45第3項の規定は、第1項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の49第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
4
第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又は関連業務(第2項第2号に掲げる関連業務をいう。同条第1項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第65条第2項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
5
第11条の47第5項から第8項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第11条の49第4項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第11条の49第4項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と、同条第7項中「第1項の」とあるのは「第11条の49第1項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「第11条の49第1項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第11条の50
1
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
第11条の46第2項から第7項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第50条の2第3項」とあるのは「第11条の49第4項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第11条の50第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第11条の46第2項から前項まで」と、「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と読み替えるものとする。
3
第1項の場合及び前項において準用する第11条の46第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第12条
第16条
1
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2
農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
8
代理人による議決権等の行使については会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第311条(第2項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第16条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第16条第7項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、同条第7項第2号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
1
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
⊟
参照条文
第24条
持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第22条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
第28条
2
前項第10号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
3
組合の定款には、第1項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
第30条
4
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
11
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項及び次条第3項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。
12
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合で次の各号に掲げるものにあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
13
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
第30条の2
3
経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、組合員たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。
⊟
参照条文
第11条の20 第30条 第30条の5 第32条 第34条 第35条 第35条の2 第35条の3 第35条の4 第35条の5 第35条の6 第36条 第37条 第38条 第40条 第43条の3 第43条の4 第48条の2 第50条の3 第57条 第65条の2 第65条の3 第66条 第72条 第72条の2 第73条 第73条の37 第73条の40 第73条の41 第73条の42 第73条の43 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第350条 農業協同組合法施行規則第79条 第142条 第157条 第164条 第165条 第166条 第167条 第168条 第169条 第169条の2 第170条 第171条 第172条 農業協同組合法施行令第2条の3 第3条の7 農水産業協同組合貯金保険法第94条
第30条の5
1
第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事、第30条の2第4項の組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第31条
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
⊟
参照条文
第33条
第35条の4
1
理事及び経営管理委員については会社法第357条第1項及び第361条の規定を、理事については同法第360条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第2項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
代表理事については、会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第35条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第35条の5
3
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
5
監事については、第35条の2第1項並びに会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定を準用する。この場合において、同法第343条第1項及び第2項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「農業協同組合法第43条の5第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第93条第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「農業協同組合法第35条の3第2項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農業協同組合法第35条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条
2
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
第37条
1
組合(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
第37条の2
1
5
全国中央会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国中央会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
7
第1項の監査を行う全国中央会については、第35条の5第2項並びに会社法第381条第3項及び第4項、第397条第1項及び第2項、第398条第1項及び第2項並びに第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項、第850条第4項並びに第851条を除く。)の規定を、特定組合については、同法第439条の規定を準用する。この場合において、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第93条第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第397条第1項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「農業協同組合法第36条第2項の規定により作成したもの」と、同法第439条中「第436条第3項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第36条第6項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他農業協同組合又は農業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第2項」とあるのは「同法第44条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条
第39条
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第40条
1
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第30条の2第4項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
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参照条文
第40条の2
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農業協同組合法第35条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条
第43条
1
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
⊟
参照条文
第43条の3
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第43条の6
5
第1項及び第2項の通知については、会社法第301条及び第302条の規定を準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第44条
5
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
第46条の3
役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第47条
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第346条第1項(第479条第4項」とあるのは「農業協同組合法第39条(同法第72条の2の2」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第49条
1
出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
第50条
2
債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50条の2
4
第1項及び第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
第50条の3
1
第10条第1項第3号の事業を行う組合が同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
第50条の4
4
第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第49条及び第50条の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
第52条の2
2
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充ててなお残額がある場合には、その払込に充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。但し、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
⊟
参照条文
第54条の3
1
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農林水産省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第57条
1
設立準備会においては、出席した農業者(法人にあつては、その役員)又は組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
第58条
7
創立総会については、第16条第1項及び第4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の3から第46条の5まで並びに会社法第310条第2項、第3項、第6項及び第7項、第311条(第2項を除く。)並びに第312条第1項、第4項及び第5項の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準用する。この場合において、第16条第4項中「前項」とあるのは「第58条第6項」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「第58条第6項又は前項」と、第46条の3中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第46条の4中「第43条の5及び第43条の6」とあるのは「第58条第1項及び第2項」と、同法第310条第7項第2号、第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第831条第1項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条
3
現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転を以て第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
⊟
参照条文
第63条の2
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第64条
4
第1項の事由によるほか、農業協同組合は、第12条第1項第1号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第2項第1号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第65条の2
1
合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
第66条
1
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第30条の2第4項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
第68条の2
1
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第69条
組合の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第70条
1
第12条第2項第1号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2
前項の規定による権利義務の承継については、第46条、第48条の2、第65条、第65条の3、第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、第65条第3項中「第61条」とあるのは「第61条第1項から第4項まで」と、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第71条
1
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第64条第6項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合が、第64条第5項の規定により解散したときは、前項の規定及び第72条の2の2において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第72条
1
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
⊟
参照条文
第72条の2の2
組合の清算については、会社法第475条(第3号に係る部分を除く。)、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条の2、第29条の2、第30条の3、第30条の4、第30条の5第2項及び第3項、第32条、第33条、第34条第5項及び第6項、第35条(第2項を除く。)、第35条の2、第35条の3第2項及び第3項、第35条の4、第35条の5第1項から第3項まで、第35条の6第1項から第3項まで、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。)及び第10項、第36条(第1項及び第10項を除く。)、第39条、第42条、第43条の3第2項から第4項まで、第43条の4、第43条の5第2項、第46条の3並びに第46条の5第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条から第386条まで、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定を準用する。この場合において、第35条の6第10項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第36条第2項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第4項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第9項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第475条第1号中「第471条第4号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農業協同組合法第72条の2の2において準用する同法第35条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第72条の6
農事組合法人(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第72条の8
3
第1項第1号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。
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参照条文
第72条の8の2 第72条の9 国有林野の活用に関する法律第3条 国有林野の活用に関する法律施行規則第5条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第19条 第43条 財務省組織規則第470条 小規模企業共済法施行規則第1条 小規模企業共済法施行令第1条 所得税法施行令第62条 地方税法第72条の24の7 地方税法施行令第52条の2の2 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第24条 農業協同組合法施行規則第215条 農業協同組合法施行令第3条の7 農業経営基盤強化促進法第23条 第32条 第33条 農業経営基盤強化促進法施行規則第18条 農地法第2条 農地法施行令第6条
第72条の9
第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。
第72条の11
1
農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第1号の事項のうち第28条第1項第6号、第8号及び第9号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
第72条の12の9
1
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資農事組合法人にあつては事業報告及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人(以下「出資農事組合法人」という。)にあつては事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
第72条の15
2
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
⊟
参照条文
第72条の16の2
1
農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
第72条の18の6
第72条の18の13
裁判所は、第72条の18の3の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第73条
2
農事組合法人の管理については、第29条の2、第30条の3、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。)及び第10項、第39条前段、第46条の4、第46条の5、第49条、第50条第1項及び第2項、第51条第1項から第6項まで、第53条並びに第54条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を準用する。この場合において、第35条の2第1項中「理事」とあるのは「役員」と、第35条の6第9項第1号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは「第72条の12の9第1項」と、第39条前段中「次条第1項の1時理事又は監事」とあるのは「第72条の12の6の1時理事」と、第46条の4中「第43条の5及び第43条の6」とあるのは「第72条の12の12」と、第51条第1項中「十分の一(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第2項中「二分の一(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
農事組合法人の解散及び清算については、第64条第1項、第65条第1項及び第4項、第65条の3、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並びに会社法第502条本文並びに第507条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第66条第1項中「農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第72条の10第1項第1号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が第30条の2第4項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第73条の3
3
第1項の総会の招集に対する第72条の12の12第1項の規定の適用については、同項中「五日前」とあるのは「二週間前」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項及び組織変更計画の要領」とする。
5
第1項に規定する組織変更については、第49条並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。
第73条の5
1
組織変更を行う出資農事組合法人の組合員で、第73条の3第1項の総会に先立つて当該出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資農事組合法人を脱退することができる。
⊟
参照条文
第73条の6
1
組織変更を行う出資農事組合法人の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
3
前二項の株式の割当てについては、会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、同法第234条第2項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第73条の23
2
全国中央会は、前項の指導及び連絡を行うために必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要事項について都道府県中央会に指示し、若しくは都道府県中央会をして全国中央会に協議をさせ、又は都道府県中央会に事務の報告若しくは書類及び帳簿の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第73条の27
1
全国中央会は、第37条の2第1項の監査以外の監査について、毎事業年度、監査の対象としようとする組合、当該組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。)の地区を管轄する都道府県知事及び主務大臣の意見を聴いて、監査実施計画を定めなければならない。
第73条の29
1
会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
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参照条文
第73条の30
1
都道府県中央会の正会員は、各一個の議決権(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員にあつては代議員の選挙権)を、全国中央会の正会員は、各一個の代議員の選挙権を有する。ただし、全国中央会の代議員の選挙については、都道府県中央会、第73条の41第2項第3号に規定する農業協同組合連合会及び農林中央金庫は、この限りでない。
2
中央会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その正会員(全国中央会にあつては、同項ただし書に規定する者であるものを除く。)に対して、当該正会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員及び全国中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権)を与えることができる。
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参照条文
第73条の34
5
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第73条の37
中央会の会長、副会長、理事及び監事については、第30条の3、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。)及び第10項並びに第39条前段の規定を、会長については、第27条の2、第29条の2、第43条の3第2項から第4項まで及び第72条の12の9の規定を、会長、副会長及び理事については、第72条の12の4、第72条の12の5及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を、監事については、第30条の5第3項、第43条の4第2項及び第72条の12の8の規定を準用する。この場合において、第43条の3第2項中「理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項及び第4項において同じ。)」とあるのは「会長」と、「理事会は」とあるのは「会長は」と、同条第4項中「理事会」とあるのは「会長」と、第43条の4第2項中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第73条の40
7
代議員の選挙については、第30条第5項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「第16条第2項」とあるのは「第73条の30第2項」と、「農業協同組合連合会」とあるのは「都道府県中央会」と読み替えるものとする。
第73条の42
1
中央会の成立の日から一年以内において創立総会で定める期間内は、代議員は、第73条の40第3項又は前条第2項の規定にかかわらず、都道府県中央会にあつては創立総会において選任した者をもつて、全国中央会にあつては創立総会において選任した者並びに同項第2号から第4号までに掲げる者をもつて充てる。
第73条の43
2
前項第1号から第4号までに掲げる事項は、都道府県中央会にあつては正会員(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会にあつては代議員)、全国中央会にあつては代議員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
3
中央会の総会については、第16条第3項から第8項まで、第43条の5第1項、第43条の6、第45条、第46条の4、第46条の5及び第72条の10の3の規定を準用する。この場合において、第16条第3項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「都道府県中央会の総会にあつては他の正会員(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の総会にあつては、正会員たる組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員))、全国中央会の総会にあつては正会員たる組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)又は都道府県中央会の会長、副会長若しくは理事」と、同条第6項中「五人」とあるのは「二人」と、第43条の5第1項及び第46条の5第2項から第4項までの規定中「理事」とあるのは「会長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第73条の44
1
都道府県中央会を設立するには都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合が、全国中央会を設立するには都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合連合会又は都道府県中央会が、それぞれ発起人となり、定款及び事業計画を作成し、会日の二週間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を招集しなければならない。
3
発起人は、創立総会を招集するには、都道府県中央会の設立にあつてはその地区の全部又は一部を地区とする組合の総数の十分の一以上の同意を、全国中央会の設立にあつては都道府県中央会の総数の三分の二以上及び都道府県の区域を超える区域を地区とする組合の総数の十分の一以上の同意を得なければならない。
5
創立総会については、第16条第1項及び第4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項、第46条の5、第58条第5項及び第6項並びに第72条の10の3並びに会社法第310条第2項、第3項、第6項及び第7項、第311条(第2項を除く。)並びに第312条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第16条第4項中「前項」とあるのは「第73条の44第5項において準用する第58条第6項」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「第73条の44第5項において準用する第58条第6項又は前項」と、同法第310条第7項第2号、第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第73条の48
3
中央会の解散及び清算については、第71条第1項、第72条第1項及び第72条の18の2から第72条の18の14まで並びに会社法第502条本文並びに第507条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第71条第1項中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」と、第72条の18の3中「第73条第4項」とあるのは「第73条の48第3項」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第74条
2
組合又は農事組合法人の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
⑦
前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第34号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
第78条
組合若しくは農事組合法人又は中央会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第64条第6項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、二週間以内に、主たる事務所の所在地において解散の登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第81条
第82条
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
⊟
参照条文
第87条
2
合併による組合又は農事組合法人の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合又は農事組合法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合又は農事組合法人の主たる事務所があるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第90条
組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第72条の2第1項又は第73条第4項若しくは第73条の48第3項において準用する会社法第507条第3項の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第91条
第91条の3
組合若しくは農事組合法人又は中央会の登記については、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第47条第1項、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第76条、第78条、第79条、第82条、第83条並びに第132条から第148条までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「農業協同組合法第82条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項本文(同法第73条第4項及び第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第72条の2の2において準用する会社法」と、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは農業協同組合法第70条第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第92条
2
組合及び農事組合法人並びに中央会は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
4
組合及び農事組合法人並びに中央会が当該組合及び農事組合法人並びに中央会の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
5
組合及び農事組合法人並びに中央会がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第92条第4項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の2
⊟
参照条文
第11条の2の3 第11条の5の2 第92条の3 第92条の4 第92条の5 第99条の2 沖縄総合事務局組織規則第23条 第24条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 財務省組織規則第196条 第221条 第227条 第253条 第258条 第261条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条 第57条の2 第57条の3 第57条の7 第57条の8 第57条の23 第57条の24 第57条の28 第57条の29 第57条の30 農業協同組合法施行規則第139条 農業協同組合法施行令第1条の11 第5条の4 第9条の2 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第92条の3
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銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の2の3、前条第3項、第92条の5、第93条第2項及び第98条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の36第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条(第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第6章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の4
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項第2号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「農業協同組合法第92条の5」と、同法第52条の51第1項中「第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第92条の3 第98条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の2 第57条の7 農業協同組合法施行規則第231条 農業協同組合法施行令第5条の4 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第92条の5
金融商品取引法第3章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第5条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の6
1
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑦
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
⑧
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第10条第1項第3号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第10号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第10号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第5項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
信用事業等 第10条第1項第3号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
③
共済事業等 第10条第1項第10号の事業を行う組合が行う共済事業(自動車損害賠償保障法第5条に規定する責任共済に係る共済金等(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
6
主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の3の2 第11条の8 第11条の12の2 第92条の7 第92条の8 第92条の9 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の26 第15条の3 第57条の32 第57条の33 第57条の35 第57条の36 第57条の37 農業協同組合法施行規則第22条の23 第30条の6 第223条の2 第223条の3 第223条の5 第223条の6 第223条の7 農業協同組合法施行令第5条の8 第5条の9 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第92条の8
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第2号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第2項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第92条の7第4号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(農業協同組合法第92条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第52条の83第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第92条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第1号」と、同項第1号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(農業協同組合法第92条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第2号」と、「銀行から」とあるのは「同法第10条第1項第3号の事業を行う組合から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う組合」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第92条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、農業協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第92条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第11条の3の2 第92条の6 第92条の7 第92条の9 第99条の2の3 第99条の5 第100条の2の2 第100条の2の3 第100条の3 第100条の6 第102条 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の26 第15条の3 第57条の32 第57条の34 第57条の35 第57条の38 第57条の39 第57条の40 第57条の41 第57条の42 第57条の43 第57条の44 第57条の45 第57条の46 農業協同組合法施行規則第30条の6 第204条 農業協同組合法施行令第5条の8 第5条の10 第5条の11 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令
第92条の9
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第308条の5第2項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第308条の7第2項第4号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(農業協同組合法第92条の6第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第92条の7第4号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第11条の10第4号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組合法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第308条の23第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第92条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(農業協同組合法第92条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第2号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第10条第1項第10号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第92条の6第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、農業協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第92条の6第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第93条
1
行政庁は、組合、農事組合法人若しくは中央会から、当該組合、農事組合法人若しくは中央会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合、農事組合法人若しくは中央会に対し、その組合員(組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員、中央会にあつては会員をいう。以下同じ。)、役員、使用人、事業の分量その他組合、農事組合法人若しくは中央会の一般的状況に関する資料であつて組合、農事組合法人若しくは中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2
行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者(次項、次条、第99条の4及び第100条の4第1項第4号において「子会社等」という。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
第94条
1
組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
行政庁は、組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計の状況を検査することができる。
4
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合、都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合又は中央会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
第94条の2
1
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
2
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第95条
3
行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の7第1項、第11条の23第1項、第11条の29第1項又は第11条の32第1項の承認を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第64条 第95条の2 第95条の4 第98条の2 第98条の3 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 自動車損害賠償保障法第28条の2 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農業協同組合法施行令第8条 第11条 農業協同組合法施行令第十一条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第96条
1
組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の総会(創立総会を含む。)の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第97条の2
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
③
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第11条の45第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第5号において同じ。)を子会社としようとするとき(第50条の2第3項又は第65条第2項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第6号において同じ。)。
④
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第50条の2第3項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第7号において同じ。)。
⑥
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第11条の47第1項第5号又は第6号に掲げる会社(認可対象会社(同条第4項に規定する認可対象会社をいう。第8号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき。
⑨
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会が第11条の49第1項第3号又は第4号に掲げる会社(認可対象会社(同条第4項に規定する認可対象会社をいう。第11号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第65条第2項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
第98条
1
この法律中「行政庁」とあるのは、第68条(第73条第4項において準用する場合を含む。)、第70条第1項及び第73条の22第2項の場合を除いては、中央会、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第94条第3項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
2
この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第10条第1項第3号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第11条の2第1項第1号及び第2号に掲げる基準並びに第11条の4第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(第6項において「信用の供与等」という。)の額に関する第94条第1項から第5項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
3
第93条第1項及び第2項並びに第94条第1項から第5項までに規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第92条の4において読み替えて準用する銀行法第52条の53及び第52条の54第1項並びに第92条の8において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
8
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第94条の2第3項及び第97条の2第12号に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
10
この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
第98条の3
内閣総理大臣は、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第97条の2の規定による届出(同条第12号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
第98条の4
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第10条第1項第3号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第98条の5
この法律(第98条第11項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第10条第1項第3号の事業を行う組合に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第99条
1
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第99条の2の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第1項の規定による指定申請書又は第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
③
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
④
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第99条の2の4
第54条の2第1項若しくは第2項又は準用銀行法第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
⊟
参照条文
第99条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①
第54条の3第1項若しくは第2項若しくは準用銀行法第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第54条の3第4項若しくは準用銀行法第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
⊟
参照条文
第99条の4
第93条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第94条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金(第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第99条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第11条の2の3(第1号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
②
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の4第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
⊟
参照条文
第99条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
第11条の10の3において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第99条の7
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第11条の40第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第100条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
第11条の2の4若しくは第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
⊟
参照条文
第100条の2の2
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第100条の2の3
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第100条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第92条第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
②
準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52、第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の18第1項、第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
⊟
参照条文
第100条の4
1
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
⊟
参照条文
第100条の5
次に掲げる場合には、出資農事組合法人の役員、株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項の規定若しくは同法第403条第3項において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
②
第73条の3第5項において準用する第49条第1項の規定又は第73条の13第1項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑤
第73条の13第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⊟
参照条文
第101条
1
次の場合には、組合若しくは農事組合法人若しくは中央会の役員若しくは清算人又は特定信用事業代理業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
②の2
第11条第4項、第11条の7第4項、第44条第4項、第64条第4項若しくは第7項、第72条の13第2項、第72条の16第4項、第72条の17第2項、第72条の18第3項、第73条の33第3項、第92条の3第3項若しくは第97条の2又は準用銀行法第52条の39第1項若しくは第53条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
②の11
第11条の38第1項の規定、第16条第8項(第73条の43第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第58条第7項若しくは第73条の44第5項において準用する会社法第310条第6項、第311条第3項若しくは第312条第4項の規定又は第27条の2第2項(第72条の2の2、第73条第1項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第29条の2第1項(第72条の2の2、第73条第2項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第72条の2の2において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第36条第9項(第72条の2の2において準用する場合を含む。)若しくは第10項、第46条の5第2項若しくは第3項(これらの規定を第58条第7項、第72条の2の2、第73条第2項、第73条の43第3項及び第73条の44第5項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第50条の2第4項、第50条の4第4項、第65条第4項及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第65条の3第1項(第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)、第68条の2第2項(第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の12の9第3項(第73条の37において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
②の12
第11条の38第2項の規定、第16条第8項、第58条第7項若しくは第73条の44第5項において準用する会社法第310条第7項、第311条第4項若しくは第312条第5項の規定又は第27条の2第3項(第72条の2の2、第73条第1項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第29条の2第2項(第72条の2の2、第73条第2項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第72条の2の2において準用する場合を含む。)、第36条第11項(第72条の2の2において準用する場合を含む。)、第46条の5第4項(第58条第7項、第72条の2の2、第73条第2項、第73条の43第3項及び第73条の44第5項において準用する場合を含む。)、第65条の3第2項(第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)、第68条の2第3項(第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の12の9第4項(第73条の37において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
②の13
第11条の43第1項若しくは第11条の44第1項の規定、第72条の2の2において準用する会社法第499条第1項の規定又は第72条の18の6第1項若しくは第72条の18の8第1項(これらの規定を第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
②の22
第11条の49第4項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第5項において準用する第11条の47第6項において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで第11条の49第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
⑦の2
第36条第1項、第50条の6第1項、第72条第1項(第73条第4項及び第73条の48第3項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の2第1項の規定又は第73条第4項若しくは第73条の48第3項において準用する会社法第507条第1項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑭
第72条の2の2において準用する会社法第502条の規定又は第73条第4項若しくは第73条の48第3項において準用する同法第502条本文の規定に違反して組合若しくは農事組合法人又は中央会の財産を分配したとき。
⑯
第72条の2の2において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第72条の18の6第1項(第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
⑱
第97条の4第1項の規定により付した条件(第11条の47第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第11条の49第4項(同条第5項において読み替えて準用する第11条の47第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第101条の3
中央会の役員又は職員が第73条の22第1項第2号の事業に係る業務に関して知り得た秘密を故なく他に漏らし、又は窃用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第102条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
②
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の77又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の17の規定に違反してその名称又は商号中に、指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成4年5月22日
2
改正後の農業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の農業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に存する農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6
新法第十条第一項第二号の事業を行う組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十条の二の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第四十九条第一項中「その議決の日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
7
新法第十条第一項第八号の事業を行う組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十条の三の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第四十九条第一項「その議決の日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
10
この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第七十条の承認を得たものについての新法第七十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
附則
平成4年6月26日
第8条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際第九条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)が、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において、第九条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条第一項の規定により同項の承認を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う旧農協法第十条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項の事業については、なお従前の例による。
附則
平成8年12月26日
第2条
(第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(以下「組合」という。)、農事組合法人又は農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十三条第四項(新農協法第三十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、同日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
2
新農協法第四十九条第一項(新農協法第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新農協法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新農協法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、同日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
第3条
(第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定の施行の際現に存する組合については、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十条第十一項及び第十二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
2
第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新農協法第三十一条の二第一項、第二項及び第五項並びに新農協法第三十九条第一項及び第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第114条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下附則第百十九条までにおいて「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百十六条及び第百十七条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第116条
1
新農協法第十一条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新農協法第十一条の十七第一項に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている農業協同組合の当該信用事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合が新農協法第十一条の十六第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
5
新農協法第十一条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新農協法第十一条の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項及び次条第六項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新農協法第十一条の十七第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第117条
1
新農協法第十一条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
施行日前に、第十七条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の十六第一項の規定により主務大臣がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新農協法第十一条の十八第三項の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
4
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会が新農協法第十一条の十八第三項に規定する認可対象会社(当該農業協同組合連合会が旧農協法第十一条の十六第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
6
新農協法第十一条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等を合算してその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第二項において準用する新農協法第十一条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の十九の規定を適用する。
第119条
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成13年6月29日
第2条
(第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条から附則第十一条までにおいて「新農協法」という。)第十一条第三項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の三十三第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この項及び附則第七条第二項において「旧農協法」という。)第十一条第三項の承認又は旧農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の十七第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条第四項又は新農協法第四十四条第四項若しくは第七十三条の三十三第三項の届出とみなす。
第3条
1
新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等(新農協法第十一条の三第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合がこの法律の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等又は当該農業協同組合の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該農業協同組合が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第5条
第6条
第7条
第10条
第11条
第12条
(第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第13条
第14条
第15条
附則
平成16年6月9日
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
1
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月18日
第2条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
第7条
第9条
第12条
1
新農協法第十一条の四十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社(新農協法第十一条の七第二項に規定する共済事業に相当する事業を行い、又は同項に規定する共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている新農協法第十一条の四十五第二項第一号又は第三号に掲げる農業協同組合の当該共済事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第13条
新農協法第十一条の四十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新農協法第十一条の二第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新農協法第十一条の四十六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有している新農協法第十一条の四十五第二項第一号若しくは第三号に掲げる農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第14条
1
新農協法第十一条の四十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第15条
新農協法第十一条の五十第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において新農協法第十一条の五十第二項において準用する新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の五十の規定を適用する。
第16条
第17条
第21条
第22条
第23条
第24条
附則
平成17年5月2日
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成17年11月2日
第16条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第17条
1
この法律の施行の際現に新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農業協同組合法第十一条の二の三、第九十二条の二第三項、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農業協同組合法第六章の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
第18条
第38条
(処分等の効力)
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条
(権限の委任)
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第182条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第八条の規定(第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農業協同組合法(以下この項において「新農業協同組合法」という。)第三十条の四第二項第二号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
第八条の規定(第三十条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農業協同組合法(以下この項において「新々農業協同組合法」という。)第三十条の四第二項第二号(新々農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第183条
組合(第八条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「改正農業協同組合法」という。)第五条に規定する組合をいい、改正農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に限る。)は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(改正農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。)又は特定共済契約(改正農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第17条
(農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に農業の経営(第四条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に行われるものに限る。)を行っている農業協同組合は、附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧基盤強化法第四条第二項第四号に掲げる事業を実施している間は、なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことができる。
第18条
(罰則に関する経過措置)
第19条
(検討)
2
政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年5月25日
第10条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成25年6月19日
第8条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第十一条の四第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2
新農協法第十一条の四第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(新農協法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)