• 農業協同組合法

農業協同組合法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第3条
この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。
この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。
この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これに付随する業務を含む。)をいう。
自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。
第2章
農業協同組合及び農業協同組合連合会
第1節
通則
第4条
農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称中には、農業協同組合又は農業協同組合連合会なる文字を用いなければならない。
農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会なる文字を用いてはならない。
第5条
農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下組合と総称する。)は、法人とする。
第6条
組合が、その事業の利用分量の割合に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第7条
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
第8条
組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
第9条
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条、第11条の49第1項第5号第72条の8の2及び第73条の24において「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
第2節
事業
第10条
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の31第3項及び第9項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
農村工業に関する施設
共済に関する施設
医療に関する施設
老人の福祉に関する施設
農村の生活及び文化の改善に関する施設
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業
組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項に規定する事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次の各号に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。
信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。第11条の31第1項第1号及び第3号において同じ。)
前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、第1項の規定にかかわらず、同項第3号又は第10号の事業を行うことができない。
出資組合は、第1項に規定する事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。
組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
第1項第3号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
手形の割引
為替取引
債務の保証又は手形の引受け
③の2
有価証券(第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号の2及び第7号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。)
有価証券の貸付け
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
⑥の2
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑥の3
短期社債等の取得又は譲渡
有価証券の私募の取扱い
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑩の2
振替業
両替
店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第6号に掲げる事業に該当するもの以外のもの
⑫の2
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第7号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第1項第3号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第6号及び第12号に掲げる事業に該当するものを除く。)
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号の2に掲げる事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第3号の2に掲げる事業に該当するもの以外のもの
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
前各号の事業に附帯する事業
第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業
金融商品取引法第33条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業
信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託事業
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの
第1項第10号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第6項第3号の2第6号の3及び第15号並びに第12項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
削除
信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
10
第6項第3号の2及び第12号の2の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第3号の2の「書面取次ぎ行為」、同項第12号の「店頭デリバティブ取引」、同項第12号第15号及び第16号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第12号の2の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第28条第8項第4号に掲げる行為又は同法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
11
第6項第5号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
12
第6項第6号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第6号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
13
第6項第6号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項第4項第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
14
第6項第7号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
15
第6項第10号の2の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
16
組合は、第7項第4号から第6号までの事業に関しては、信託業法担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書の規定は、適用しない。
17
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第6項第3号及び第4号並びに第7項第5号及び第6号の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における同項各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第6項第2号から第17号まで、第7項及び第8項の規定による施設並びに第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第23項各号に掲げる事業を行う場合における同項各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第1項第2号及び第6項第1号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
18
第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第1項第2号及び第6項第1号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
19
行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
20
組合は、第17項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる資金の貸付けをすることができる。
地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け
農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
21
組合は、第17項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第1項第8号の規定による施設を利用させることができる。
22
第1項第2号第3号第10号若しくは第12号第2項第3項又は第5項の事業の利用に関する第17項ただし書及び第18項の規定の適用については、第1項第2号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第3号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第10号又は第12号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第2項第3項又は第5項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第2号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
23
第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同項第4号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項及び第7項の事業のほか他の事業を行うことができない。
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
前号に掲げる事業の代理又は媒介
24
第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項第2項及び第5項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第8項の事業のほか他の事業を行うことができない。
参照条文
第10条の2 第11条 第11条の2 第11条の2の2 第11条の2の3 第11条の2の4 第11条の3 第11条の3の2 第11条の4 第11条の5 第11条の5の2 第11条の6 第11条の7 第11条の8 第11条の9 第11条の10 第11条の10の2 第11条の10の3 第11条の11 第11条の12 第11条の12の2 第11条の12の3 第11条の13 第11条の14 第11条の15 第11条の16 第11条の17 第11条の18 第11条の19 第11条の20 第11条の23 第11条の24 第11条の25 第11条の26 第11条の27 第11条の28 第11条の29 第11条の30 第11条の31 第11条の33 第11条の35 第11条の36 第11条の38 第11条の42 第11条の43 第11条の44 第11条の45 第11条の46 第11条の47 第11条の48 第11条の49 第11条の50 第12条 第30条 第30条の2 第30条の4 第30条の5 第37条 第37条の2 第50条の2 第50条の3 第50条の4 第51条 第54条の3 第64条 第65条 第71条 第73条 第92条 第92条の2 第92条の6 第92条の7 第92条の8 第92条の9 第94条 第94条の2 第97条の2 第98条 第98条の2 第98条の3 第98条の4 第98条の5 第99条 第99条の2の4 第99条の4 第100条の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 医療法施行規則第33条の15 印紙税法施行令第29条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 会社法施行規則第7条 第170条 確定給付企業年金法第65条 確定給付企業年金法施行規則第70条 確定給付企業年金法施行令第56条 確定拠出年金法第8条 第23条 確定拠出年金法施行令第14条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社国際協力銀行法施行令第1条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替に関する省令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 第18条 第34条の2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 勤労者財産形成促進法第6条 第6条の2 第6条の3 第7条の2 第7条の21 勤労者財産形成促進法施行令第5条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の4 第27条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第10条 厚生年金基金規則第36条 厚生年金基金令第28条の2 厚生年金保険法第130条 国民年金基金規則第28条 国民年金基金令第20条 国民年金法第128条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 第68条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 消費税法施行令第10条 商品先物取引法施行令第23条 第28条 第51条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第17条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法第76条 第77条 所得税法施行規則第16条の3 第18条の3 第40条の6 所得税法施行令第11条の3 第51条の4 第210条 第214条 第326条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 自動車損害賠償保障法第24条 第77条 住宅融資保険法第2条 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第4条 第9条 水産業協同組合法施行令第24条の2 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則第11条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第11条 第17条 総合特別区域法施行規則第4条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第34条の2 第57条の5 第65条の4 第68条の55 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 担保付社債信託法第5条 地域再生法施行規則第4条 地価税法施行令第17条 地方税法第34条 第314条の2 地方税法施行規則第1条の14 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第12条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 第184条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第5条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人国際協力機構法施行令第1条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人農業者年金基金法第10条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第3条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業委員会等に関する法律施行規則第8条 農業改良資金融通法第3条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第1条 第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第1条の3 第2条 第5条の2 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第10条の26 第11条 第12条 第16条 第17条 第24条 第33条 第34条 第35条 第51条の2 第57条 第57条の31の11 第58条 第61条 農業協同組合合併助成法第2条 農業協同組合合併助成法施行令第2条 農業協同組合法施行規則第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第8条 第11条 第13条 第14条 第16条 第18条 第22条 第22条の2 第22条の5 第22条の6 第22条の7 第22条の7の3 第22条の8 第22条の9 第22条の13 第22条の14 第22条の15 第22条の16 第22条の20 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第29条 第30条 第30条の2 第30条の3 第30条の4 第30条の6 第30条の8 第31条 第32条 第33条 第34条 第36条 第37条 第38条 第39条 第42条 第43条 第53条 第57条 第61条 第62条 第63条 第64条 第65条 第66条 第67条 第68条 第70条 第73条 第74条 第77条 第78条 第79条 第97条 第106条 第108条 第116条 第117条 第126条 第127条 第134条 第138条 第139条 第141条 第142条 第143条 第191条 第193条 第202条 第204条 第205条 第206条 第207条 第223条の2 第223条の3 第223条の5 第223条の6 第223条の15 第224条 第225条 第226条 第227条 第228条 第229条 第230条 第231条 第232条 農業協同組合法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の6 第1条の7 第1条の12 第1条の13 第2条の3 第2条の4 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の7 第5条の3 第5条の13 第12条 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 第3条 農業近代化資金融通法第2条 農業経営基盤強化促進法第4条 第18条 農業災害補償法第85条の12 第142条の9 第145条 農業信用保証保険法第2条 第8条 第9条 第13条 農業動産信用法施行令第2条 農住組合法施行規則第17条 第20条 農水産業協同組合貯金保険法第2条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条 農地法第3条 農地法施行規則第11条 第47条 第57条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 法人税法第84条 法人税法施行規則第2条 第25条の4の2 法人税法施行令第2条 第84条 放送法施行規則第48条 保険業法施行規則第20条の3 第31条の9 第211条の28 保険業法施行令第13条の8 第39条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条 林業・木材産業改善資金助成法施行令第3条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第10条の2
前条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の出資(第13条の2第2項の回転出資金を除く。次項において同じ。)の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。
前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
第11条
組合が、第10条第1項第3号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信用事業規程には、信用事業(第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第11条の2
主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第2節の3において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第11条の2の2
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
参照条文
第11条の2の3
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
利用者に対して虚偽のことを告げる行為
利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。第11条の5の2第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第11条の5の2第1項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第11条の5において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
第11条の2の4
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5第37条の7第38条第1号及び第2号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条第3号及び第4号を除く。)の規定は、第10条第1項第3号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第92条の5において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の3
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第11条の3の2
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定信用事業等紛争解決機関(第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第92条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに第11条の12の2第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第11条の12の2第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
第1項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第11条の12の2第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第92条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第92条の6第1項の規定による指定が第92条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の6第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第11条の4
第10条第1項第3号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
第2項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第1項の組合又はその子会社等が同項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第11条の5
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為
第11条の5の2
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第11条の6
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
参照条文
第11条の7
組合が、第10条第1項第10号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の共済規程には、共済事業(第10条第1項第10号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第8項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第11条の8
主務大臣は、第10条第1項第10号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(第92条の6第5項第3号を除き、以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第11条の9
第10条第1項第10号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
その他農林水産省令で定めるとき。
前項第1号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第74条第2項第7号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
共済代理店は、第1項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10
第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第11条の10
第10条第1項第10号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第11条の10の3に規定する特定共済契約の締結に関しては、第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
第11条の10の2
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第11条の10の3
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条第3号及び第4号を除く。)の規定は、第10条第1項第10号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他農業協同組合法第11条の10第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(農業協同組合法第11条の8に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の11
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
第1項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
民法第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第11条の12
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第11条の12の2
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定共済事業等紛争解決機関(第92条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第92条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
第1項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第92条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第92条の6第1項の規定による指定が第92条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の6第1項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第11条の12の3
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第11条の13
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第11条の14
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第11条の15
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で第11条の17の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第11条の16
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第11条の17
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第11条の18
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第11条の19
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の財産で第11条の17の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第11条の20
第10条第1項第10号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第11条の21
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
その他農林水産省令で定める事項
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第11条の22
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
参照条文
第11条の23
農業協同組合が、第10条第3項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
信託規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第11条の24
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を受ける。
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第40条第2項の規定の適用については、同項中「第28条」とあるのは、「農業協同組合法第11条の24第3項」とする。
第11条の25
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。
第11条の26
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判
信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判
信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判
信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判
第11条の27
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第163条又は第164条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。
信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。
当該農業協同組合の信託規程に係る第11条の23第1項の承認の取消しがあつたとき。
第11条の28
第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第3条第3号に係る部分に限る。)、第4条第3項第6条第23条第2項から第4項まで、第28条第35条第55条第79条から第89条まで、第93条から第98条まで、第103条第104条第146条第8章第10章第11章第267条から第269条まで並びに第270条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第11条の29
組合が、第10条第5項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第11条の30
第10条第1項第14号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
第11条の31
出資組合は、次に掲げる場合には、第10条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。
当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合
効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)として同法第4条第3項第1号ハに掲げる事業を実施する場合
農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前二号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。
出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
第1項の規定により組合が農業の経営を行うには、総組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。以下この条において同じ。)又は総会員(第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。第9項において同じ。)の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。第7項及び第8項において同じ。)の総数が農林水産省令で定める数を超える農業協同組合にあつては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による同意を要しない。
前項に規定する農業協同組合が同項の規定により第3項又は第4項の規定による同意を得ないで農業の経営を行う場合には、当該農業協同組合の総会に総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
第5項に規定する農業協同組合が前項の規定により議決をした場合には、当該議決をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
第5項に規定する農業協同組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該農業協同組合に対し書面をもつて農業の経営に反対の意思の通知を行つたときは、第5項の規定により第3項又は第4項の規定による同意を得ないで農業の経営を行うことはできない。
農業協同組合連合会の会員である組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、第3項又は第4項の規定による同意をするには、当該組合の総会に総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。農業協同組合連合会を間接に構成する農業協同組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、当該農業協同組合が属する農業協同組合連合会の総会において議決権を行使する場合においても、同様とする。
第11条の32
組合が、前条第1項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の農業経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
農業経営規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第2節の2
共済契約に係る契約条件の変更
第11条の33
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
行政庁は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第11条の34
行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
参照条文
第11条の35
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第10条第1項第10号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第11条の36
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第11条の33第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
前項の議決には、第46条の規定を準用する。
第1項の議決を行う場合には、同項の組合は、第43条の6第1項又は第2項の通知において、会議の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
第1項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。
第11条の37
前条第1項の議決又はこれとともに行う第46条第1号第2号若しくは第4号に掲げる事項に係る議決は、同条前条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
前項の総会において第1項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
参照条文
第11条の38
第10条第1項第10号の事業を行う組合の理事は、第11条の36第1項の議決を行うべき日の二週間前から第11条の44第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第11条の36第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び会員並びに共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び会員並びに共済契約者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第11条の39
行政庁は、第11条の33第3項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
民事再生法第60条及び第61条第1項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
前項において準用する民事再生法第61条第1項に規定する費用及び報酬は、第11条の33第3項の規定による承認に係る組合(次条第1項及び第99条の7において「被調査組合」という。)の負担とする。
第11条の40
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
参照条文
第11条の41
共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
参照条文
第11条の42
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、第11条の36第1項の議決があつた場合(第11条の37第3項の規定により第11条の36第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第11条の36第1項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第11条の43
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第11条の36第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第11条の36第4項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
前項の期間は、一月を下つてはならない。
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第11条の44
第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第2節の3
子会社等
第11条の45
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第4項及び次条第1項において「従属業務」という。)
次項第1号に掲げる農業協同組合にあつては第10条第1項第2号第3号又は第10号の事業に、次項第2号に掲げる農業協同組合にあつては同条第1項第2号又は第3号の事業に、次項第3号に掲げる農業協同組合にあつては同条第1項第10号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
第10条第1項第3号及び第10号の事業を併せ行う農業協同組合 信用事業又は共済事業
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。) 信用事業
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合(第1号に掲げる農業協同組合を除く。) 共済事業
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第1項の場合において、会社が主として農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は農業協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第11条の46
第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、同項の農業協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第1項の農業協同組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
第1項の農業協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
当該農業協同組合が第50条の2第3項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
第65条第2項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたとき その設立された日
当該農業協同組合が第65条第2項の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第1項の農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
第1項の農業協同組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
第11条の2第3項の規定は、前各項の場合において第1項の農業協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第11条の47
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第4項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において同じ。)を営むもの
①の2
資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
信託業法第2条第2項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第6号において「信託専門会社」という。)
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該農業協同組合連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第3項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
金融関連業務 第10条第1項第2号若しくは第3号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。第4号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
証券子会社等 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
証券専門会社又は証券仲介専門会社
イに掲げる会社を子会社とする前項第7号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
信託子会社等 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
信託専門会社
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第7号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
第11条の45第3項の規定は、第1項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の47第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項並びに次条第1項において同じ。)又は第10条第1項第2号若しくは第3号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第50条の2第3項又は第65条第2項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、第1項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第4項の規定は、第1項の農業協同組合連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第1項の農業協同組合連合会は、第4項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第1項の農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第1項第5号又は第4項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
10
農業協同組合連合会が第10条第7項の規定により同項第3号の事業を行う場合における第1項第5号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該農業協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会の子会社」とする。
第11条の48
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第4号までに掲げる会社、従属業務又は同条第2項第2号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第1項第5号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)及び同条第1項第7号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第11条の46第2項から第7項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第50条の2第3項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第4項又は第50条の2第3項の認可を受けて次条第4項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第11条の48第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第11条の46第2項から前項まで」と、「第1項」とあるのは「第11条の48第1項」と読み替えるものとする。
第1項の場合及び前項において準用する第11条の46第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第11条の49
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第4項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
保険会社
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
②の2
少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。)
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
従属業務
関連業務
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第3項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
従属業務 第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第2号の2までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
関連業務 第10条第1項第10号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
第11条の45第3項の規定は、第1項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の49第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
第1項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又は関連業務(第2項第2号に掲げる関連業務をいう。同条第1項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第65条第2項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第11条の47第5項から第8項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第11条の49第4項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「第11条の49第4項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と、同条第7項中「第1項の」とあるのは「第11条の49第1項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「第11条の49第1項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第1項第3号又は第4項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第11条の50
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第2号の2に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第5号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第11条の46第2項から第7項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第50条の2第3項」とあるのは「第11条の49第4項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第11条の50第1項及び同条第2項において読み替えて準用する第11条の46第2項から前項まで」と、「第1項」とあるのは「第11条の50第1項」と読み替えるものとする。
第1項の場合及び前項において準用する第11条の46第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第3節
組合員及び会員
第12条
農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
農業者(組合を除く。)
当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの
当該農業協同組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合又は当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(前三号に掲げる者を除く。)
農業協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
組合
他の法律により設立された協同組織体で組合の行う事業と同種の事業を行うもの
組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(次に掲げる者を除く。)
前二号に掲げる者
農業協同組合中央会
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第11条の47第1項第1号から第4号までに掲げる会社
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会の子会社である第11条の49第1項第1号から第2号の2までに掲げる会社
第13条
組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。
出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
出資一口の金額は、均一でなければならない。
出資組合の組合員の責任は、第17条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
参照条文
第13条の2
出資組合は、前条の規定による出資の外、定款の定めるところにより、組合員に対しその事業の利用分量の割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
組合員は、前項の規定による出資(以下回転出資金という。)の払込について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第14条
出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
組合員は、持分を共有することができない。
参照条文
第15条
非出資組合の組合員の責任は、第17条の規定による経費の負担に限る。
第16条
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
組合員は、定款の定めるところにより、第43条の6第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
代理人による議決権等の行使については会社法第310条第1項及び第5項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第311条第2項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第16条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第16条第7項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、同条第7項第2号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
組合員は、前項の経費の支払について、相殺を以て組合に対抗することができない。
参照条文
第18条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。
参照条文
第19条
組合は、定款の定めるところにより、一年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の施設の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の施設を利用することを拒んではならない。
参照条文
第20条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
参照条文
第21条
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
第1項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第14条第1項及び第2項の規定は適用しない。
第22条
組合員は、左の事由に因つて脱退する。
組合員たる資格の喪失
死亡又は解散
除名
除名は、左の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
その他定款で定める行為をした組合員
前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第23条
出資組合の組合員は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
第24条
持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第22条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
第25条
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
参照条文
第26条
第22条第1項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
参照条文
第27条
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
前項の場合には、第23条乃至第25条の規定を準用する。
第27条の2
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
氏名又は名称及び住所
加入の年月日及び組合員たる資格の別
出資口数及び出資各口の取得の年月日
払込済みの出資(回転出資金を除く。以下同じ。)の額及びその払込みの年月日
理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第4節
管理
第28条
組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第6号第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
事業
名称
地区
事務所の所在地
組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
経費の分担に関する規定
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
利益準備金の額及びその積立ての方法
役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
事業年度
公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
前項第10号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
組合の定款には、第1項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
第29条
左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
総会又は総代会に関する規定
業務の執行及び会計に関する規定
役員に関する規定
組合員に関する規定
その他必要な事項
第29条の2
理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程(以下「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第30条
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事一人以上を含めて常勤の理事三人以上を置かなければならない。
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。
投票は、一人(第16条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える農業協同組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
役員の選挙においては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
10
役員は、第4項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選任することができる。
11
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項及び次条第3項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。
12
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合で次の各号に掲げるものにあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
農業協同組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。) 当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合の組合員たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人
農業協同組合連合会 当該農業協同組合連合会の会員たる法人の役員又は使用人
13
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
第30条の2
組合(次項に規定する農業協同組合連合会を除く。)は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。
経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、組合員たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。
経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、三人以上とする。
前項の組合の理事は、前条第4項及び第10項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。
前条第11項の規定は、第4項の組合には、適用しない。
第30条の3
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第30条の4
次に掲げる者は、役員となることができない。
法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は民事再生法第255条第256条第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法第265条第266条第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号又は第10号の事業
金融商品取引法第197条第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号第198条第8号第199条第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第10条第1項第3号の事業
第30条の5
第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事、第30条の2第4項の組合の理事並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第31条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
参照条文
第32条
組合は、理事会を置かなければならない。
理事会は、すべての理事で組織する。
理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第30条の2第4項の組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
参照条文
第33条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
理事会の決議に参加した理事であつて第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
理事会の招集については、会社法第366条及び第368条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条
第30条の2第4項の組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
前項の規定による招集については、会社法第368条第1項の規定を準用する。
経営管理委員会は、理事が第35条の2第1項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第7項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
10
経営管理委員会については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条
理事は、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
第4項の許可については、会社法第868条第1項第869条第870条第2項第1号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の2
理事(第30条の2第4項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(同条第4項の組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事は、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法第108条の規定は、適用しない。
第35条の3
組合は、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第35条の4
理事及び経営管理委員については会社法第357条第1項及び第361条の規定を、理事については同法第360条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第2項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
代表理事については、会社法第349条第5項第350条及び第354条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第35条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の5
監事は、理事(第30条の2第4項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
第30条の2第4項の組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
監事については、第35条の2第1項並びに会社法第343条第1項及び第2項第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定を準用する。この場合において、同法第343条第1項及び第2項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「農業協同組合法第43条の5第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第93条第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあるのは「農業協同組合法第35条の3第2項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農業協同組合法第35条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の6
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
前項の責任の原因となつた行為が理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(同条第4項の組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
賠償の責任を負う額
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
代表理事 六
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
監事 二
前項の場合には、理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)は、前項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
責任を免除すべき理由及び免除額
理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)は、第1項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第4項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
理事 次に掲げる行為
次条第1項又は第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第36条
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
理事は、第1項及び第2項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第13項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
第2項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査(第37条の2第1項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国中央会の監査)を受けたものについては、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告(第37条の2第1項に規定する特定組合にあつては、監事の監査報告及び同項の全国中央会の監査報告)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12
組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13
第1項及び第2項の規定により作成したものについては、会社法第443条の規定を準用する。
第37条
組合(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
第37条の2
次に掲げる組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)は、第36条第2項の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、全国農業協同組合中央会(以下この条及び次条において「全国中央会」という。)の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国中央会は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
農業協同組合連合会
特定組合の監事は、全国中央会に対して、その監査報告につき説明を求めることができる。
全国中央会は、第1項の監査について任務を怠つたときは、特定組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
全国中央会が第1項の監査に関する職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、全国中央会は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
全国中央会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国中央会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
全国中央会が特定組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、特定組合の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第1項の監査を行う全国中央会については、第35条の5第2項並びに会社法第381条第3項及び第4項第397条第1項及び第2項第398条第1項及び第2項並びに第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項第850条第4項並びに第851条を除く。)の規定を、特定組合については、同法第439条の規定を準用する。この場合において、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第93条第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第397条第1項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「農業協同組合法第36条第2項の規定により作成したもの」と、同法第439条中「第436条第3項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第36条第6項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他農業協同組合又は農業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第2項」とあるのは「同法第44条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の3
特定組合以外の組合は、定款で定めるところにより、第36条第2項の規定により作成したものについて全国中央会の監査を受けることができる。この場合においては、当該組合を特定組合とみなして、同条第6項及び第7項並びに前条の規定を適用する。
第38条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(第30条の2第4項の組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
第30条の2第4項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。
第1項又は第2項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
第1項又は第2項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第43条の3第2項及び第43条の4第2項の規定を準用する。
第4項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日から七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第1項又は第2項の規定による請求につき第5項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第39条
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第40条
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第30条の2第4項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
前項の総会の招集については、第43条の6及び第43条の7の規定を準用する。
代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
第40条の2
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農業協同組合法第35条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。
参事については、会社法第11条第1項及び第3項第13条並びに第918条並びに商業登記法第44条及び第45条の規定を準用する。
第42条
組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事、会計主任又は共済計理人になつてはならない。
参照条文
第43条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
参照条文
第43条の2
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第43条の3
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項及び第4項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第43条の4
総会は、理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第43条の5
理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
総会の日時及び場所
総会の目的である事項があるときは、当該事項
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項第38条第5項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第4項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
第43条の6
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
総会においては、第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した前条第1項第2号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第1項及び第2項の通知については、会社法第301条及び第302条の規定を準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「農業協同組合法第43条の6第2項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第43条の7
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてればよい。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、前条第1項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
参照条文
第44条
次の事項は、総会の決議を経なければならない。
定款の変更
規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
経費の賦課及び徴収の方法
財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告
事業の全部の譲渡
農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に同意すること。
組合又は農業協同組合中央会への加入及び組合又は農業協同組合中央会からの脱退
定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第59条第2項第60条及び第61条の規定を準用する。
組合は、第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
第45条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会においてこれを選任する。
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第46条
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更
組合の解散及び合併
組合員の除名
事業の全部の譲渡、第50条の2第1項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第50条の4第1項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第2項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの
第35条の6第4項の規定による責任の免除
第46条の2
農業協同組合連合会がその地区を地区とする他の農業協同組合連合会が現に行つている事業を新たに行うために定款を変更しようとするときは、これにつき、会員たる組合は、それぞれの総会において、投票によつて議決しなければならない。
第46条の3
役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第46条の4
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第43条の5及び第43条の6の規定は、適用しない。
参照条文
第46条の5
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、総会の日から五年間、第1項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第47条
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第346条第1項第479条第4項」とあるのは「農業協同組合法第39条同法第72条の2の2」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条
五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人)以上でなければならない。
総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
総代の任期は、三年以内において定款で定める。
総代には、第30条第5項から第9項までの規定を準用する。
総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第16条第3項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第6項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
第48条の2
総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該議決の内容を通知しなければならない。
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
第43条の3第3項及び第4項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
第2項の請求の日から二週間以内に理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第2項又は前項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
第49条
出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一月を下ることができない。
出資一口の金額の減少の内容
前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第92条第2項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第50条
債権者が前条第2項第3号の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)、第834条第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50条の2
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第1項及び第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
第1項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
第1項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第50条の3
第10条第1項第3号の事業を行う組合が同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
前項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
第1項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
第50条の4
第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
第1項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第49条及び第50条の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
第1項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第50条の2第7項の規定を準用する。
第50条の5
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
参照条文
第50条の6
組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
前項の会計帳簿については、会社法第432条第2項及び第434条の規定を準用する。
第51条
出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の二分の一(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。
出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額
前項第2号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
第1項の利益準備金及び第3項の資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
出資組合は、第10条第1項第1号及び第13号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
第52条
出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
出資総額
前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額
前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
前条第7項の繰越金の額
その他農林水産省令で定める額
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第52条の2
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充てることができる。
出資組合は、回転出資金を損失の填補に充ててなお残額がある場合には、その払込に充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。但し、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
参照条文
第52条の3
第11条の4第11条の6第11条の13から第11条の19まで及び第50条の5から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。
第53条
出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
参照条文
第54条
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
第21条第1項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。
出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第54条の2
組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社(以下この項、次条第94条の2及び第98条第6項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第54条の3
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農林水産省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第1項の組合は、同項又は第2項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第5節
設立
第55条
農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。
参照条文
第56条
発起人は、予め組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
参照条文
第57条
設立準備会においては、出席した農業者(法人にあつては、その役員)又は組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
定款作成委員は、農業協同組合にあつては十五人以上、農業協同組合連合会にあつては二人以上でなければならない。
設立準備会の議事は、出席した農業者又は組合の過半数の同意をもつてこれを決する。
第58条
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行うことができる。この場合には、第16条第3項後段の規定を準用する。
創立総会については、第16条第1項及び第4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項並びに第46条の3から第46条の5まで並びに会社法第310条第2項第3項第6項及び第7項第311条第2項を除く。)並びに第312条第1項第4項及び第5項の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条の規定を準用する。この場合において、第16条第4項中「前項」とあるのは「第58条第6項」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「第58条第6項又は前項」と、第46条の3中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第46条の4中「第43条の5及び第43条の6」とあるのは「第58条第1項及び第2項」と、同法第310条第7項第2号第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第831条第1項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第60条
行政庁は、前条第1項の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
農業協同組合にあつては、その地区の全部又は一部が他の農業協同組合の地区と重複することにより当該地区の農業の振興を図る上で支障があると認められるとき。
農業協同組合連合会にあつては、当該連合会が農業協同組合中央会の事業の全部又は一部と同種の事業を行うことにより農業協同組合中央会の事業の発展に支障があると認められるとき。
第61条
第59条第1項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二箇月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
行政庁が第59条第2項の規定により報告書の提出の請求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第1項の期間に算入しない。
行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に第59条第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、第2項後段の規定を準用する。
第62条
第59条第1項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
出資組合の理事は、前項の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込をさせなければならない。
現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転を以て第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
参照条文
第63条
組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
組合が第59条第1項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。
参照条文
第63条の2
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)、第834条第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6節
解散及び清算
第64条
組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
総会の議決
組合の合併
組合についての破産手続開始の決定
存立時期の満了
第95条の2の規定による解散の命令
解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の場合には、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては第59条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項第60条及び第61条の規定を準用する。
第1項の事由によるほか、農業協同組合は、第12条第1項第1号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第2項第1号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第1項及び前項の事由によるほか、第95条第3項の規定による承認の取消しによつて解散する。
第12条第2項第1号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第1項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
第70条第1項の規定による権利義務の承継があつたこと。
第70条第2項において準用する第65条第2項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
第70条第3項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
農業協同組合連合会は、前項第3号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第65条
組合が合併しようとするときは、総会の議決を経て、政令で定める事項を定めた合併契約を締結しなければならない。
合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の場合には、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては第59条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項第60条及び第61条の規定を準用する。
出資組合の合併には、第49条並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合併をする旨」と読み替えるものとする。
第65条の2
合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第1項の合併契約に定めなければならない。
合併後存続する組合が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第1項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行うことはできない。
第65条の3
次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第65条第1項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
合併によつて消滅する組合 第65条第1項の総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで
合併後存続する組合 第65条第1項の総会(前条第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会))の日の二週間前の日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
合併によつて設立する組合 合併の登記の日から六月間
前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び当該組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
第66条
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第30条の2第4項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による設立委員の選任には、第46条の規定を準用する。
第1項の規定による理事の選任については、第30条第11項本文の規定を準用する。
第1項の規定による経営管理委員の選任については、第30条の2第3項本文の規定を準用する。
参照条文
第67条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第79条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
参照条文
第68条
合併後存続する組合又は合併に因つて設立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
参照条文
第68条の2
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の書面の閲覧の請求
第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
第1項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第69条
組合の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第5項第870条第2項第5号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第70条
第12条第2項第1号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員があるとき。
当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
前項の規定による権利義務の承継については、第46条第48条の2第65条第65条の3第67条及び第68条の2の規定を、同項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)、第834条第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、第65条第3項中「第61条」とあるのは「第61条第1項から第4項まで」と、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する第65条第2項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第12条第2項第1号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
第1項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。
第71条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第64条第6項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合が、第64条第5項の規定により解散したときは、前項の規定及び第72条の2の2において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第71条の2
清算人は、次に掲げる職務を行う。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の分配
第72条
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第30条の2第4項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第72条の2
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第30条の2第4項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第1項の承認については、会社法第507条第4項の規定を準用する。
第72条の2の2
組合の清算については、会社法第475条第3号に係る部分を除く。)、第476条及び第499条から第503条までの規定を、組合の清算人については、第27条の2第29条の2第30条の3第30条の4第30条の5第2項及び第3項第32条第33条第34条第5項及び第6項第35条第2項を除く。)、第35条の2第35条の3第2項及び第3項第35条の4第35条の5第1項から第3項まで、第35条の6第1項から第3項まで、第8項第9項第1号に係る部分に限る。)及び第10項第36条第1項及び第10項を除く。)、第39条第42条第43条の3第2項から第4項まで、第43条の4第43条の5第2項第46条の3並びに第46条の5第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項第384条から第386条まで、第478条第2項及び第4項第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項第484条第485条第489条第3項から第5項まで、第508条第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)、第868条第1項第869条第870条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条第4号に係る部分に限る。)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定を準用する。この場合において、第35条の6第10項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第36条第2項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第4項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第9項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第475条第1号中「第471条第4号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「農業協同組合法第72条の2の2において準用する同法第35条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2章の2
農事組合法人
第1節
通則
第72条の3
農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第72条の4
農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。
農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。
参照条文
第72条の5
農事組合法人は、法人とする。
第72条の6
農事組合法人(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第72条の7
農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第2節
事業
第72条の8
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
前二号の事業に附帯する事業
組合員に出資をさせない農事組合法人(以下非出資農事組合法人という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第2号の事業を行なうことができない。
第1項第1号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。
第72条の8の2
私的独占禁止法第8条第1号及び第4号の規定は、農事組合法人が行う前条第1項第1号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
参照条文
第72条の9
第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。
第3節
組合員、管理、設立、解散及び清算
第72条の10
農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者(農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者)で定款で定めるものとする。
農民
組合
当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号に掲げる事業に係る出資を行つた農地保有合理化法人(同法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。)
当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の同項第1号の規定による組合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。
農業経営農事組合法人の組合員のうち第1項第4号に掲げる者及び前項の規定により農民とみなされる者の数は、総組合員の数の三分の一を超えてはならない。
第72条の10の2
組合員は、各々一個の議決権を有する。
総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
第72条の10の3
農事組合法人と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
参照条文
第72条の11
農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第1号の事項のうち第28条第1項第6号第8号及び第9号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
第28条第1項第1号から第6号まで、第8号第9号第11号及び第12号に掲げる事項
役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
前項の定款には、第28条第3項の規定を準用する。
第72条の12
農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。
農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
農事組合法人の理事は、その組合員(第72条の10第1項第1号の規定による組合員に限る。第72条の17第1項において同じ。)でなければならない。
農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。
第72条の12の2
理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、農事組合法人の業務は、理事の過半数で決する。
第72条の12の3
理事は、農事組合法人のすべての業務について、農事組合法人を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第72条の12の4
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
参照条文
第72条の12の5
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
参照条文
第72条の12の6
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第72条の12の7
農事組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。
第72条の12の8
監事は、次に掲げる職務を行う。
農事組合法人の財産の状況を監査すること。
理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
参照条文
第72条の12の9
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資農事組合法人にあつては事業報告及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人(以下「出資農事組合法人」という。)にあつては事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第72条の13において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び農事組合法人の債権者は、農事組合法人の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農事組合法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び農事組合法人の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農事組合法人の定めた費用を支払わなければならない。
理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
第72条の12の10
理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
第72条の12の11
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
総組合員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第72条の12の12
総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
参照条文
第72条の13
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
事業報告等
農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
参照条文
第72条の14
次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更
農事組合法人の解散及び合併
組合員の除名
参照条文
第72条の15
出資農事組合法人は、損失をうめ、第73条第2項において準用する第51条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第72条の16
農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。
発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による理事の選任については、第72条の12第4項の規定を準用する。
農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
参照条文
第72条の16の2
農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
農事組合法人の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
第72条の17
農事組合法人は、第73条第4項において準用する第64条第1項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
農事組合法人は、第73条第4項において準用する第64条第1項第2号及び第5号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
参照条文
第72条の18
第73条第4項において準用する第66条第1項の規定による設立委員の選任については、第72条の14の規定を準用する。
第73条第4項において準用する第66条第1項の規定による理事の選任については、第72条の12第4項の規定を準用する。
農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
参照条文
第72条の18の2
解散した農事組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
参照条文
第72条の18の3
第73条第4項において準用する第71条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第72条の18の4
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第72条の18の5
清算人は、次に掲げる職務を行う。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第72条の18の6
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第72条の18の7
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第72条の18の8
清算中に農事組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の農事組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の農事組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第72条の18の9
農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第72条の18の10
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第72条の18の11
農事組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第72条の18の12
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第72条の18の13
裁判所は、第72条の18の3の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第72条の18の14
裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
参照条文
第73条
農事組合法人の組合員については、第13条第14条第18条第21条第2項及び第3項並びに第22条から第27条の2までの規定を準用する。この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「本法に別段の定めがある場合のほか」と、第21条第2項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第23条第1項中「前条第1項の規定により脱退した」とあり、並びに第24条及び第26条中「第22条第1項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
農事組合法人の管理については、第29条の2第30条の3第31条第1項第35条の2第1項第35条の6第1項第8項第9項第1号に係る部分に限る。)及び第10項第39条前段、第46条の4第46条の5第49条第50条第1項及び第2項第51条第1項から第6項まで、第53条並びに第54条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を準用する。この場合において、第35条の2第1項中「理事」とあるのは「役員」と、第35条の6第9項第1号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは「第72条の12の9第1項」と、第39条前段中「次条第1項の1時理事又は監事」とあるのは「第72条の12の6の1時理事」と、第46条の4中「第43条の5及び第43条の6」とあるのは「第72条の12の12」と、第51条第1項中「十分の一(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第2項中「二分の一(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
農事組合法人の設立については、第62条及び第63条第1項の規定を準用する。この場合において、第62条第1項中「第59条第1項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
農事組合法人の解散及び清算については、第64条第1項第65条第1項及び第4項第65条の3第66条第1項第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並びに会社法第502条本文並びに第507条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第66条第1項中「農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第72条の10第1項第1号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が第30条の2第4項の組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4節
組織変更
第73条の2
出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
参照条文
第73条の3
出資農事組合法人は、前条の組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
前項の場合には、第72条の14に規定する議決によらなければならない。
第1項の総会の招集に対する第72条の12の12第1項の規定の適用については、同項中「五日前」とあるのは「二週間前」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項及び組織変更計画の要領」とする。
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
組織変更後の株式会社(以下この節において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
組織変更後株式会社の取締役の氏名
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
組織変更をする農事組合法人の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
組織変更をする農事組合法人の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする農事組合法人の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
組織変更をする農事組合法人の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)その他政令で定める事項
第1項に規定する組織変更については、第49条並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。
第73条の4
削除
第73条の5
組織変更を行う出資農事組合法人の組合員で、第73条の3第1項の総会に先立つて当該出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資農事組合法人を脱退することができる。
前項の規定による通知又は請求は、同項の出資農事組合法人の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
第1項の規定による組合員の脱退については、第23条から第26条までの規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
前項の場合には、組織変更の日を第23条第2項に規定する脱退した事業年度末とみなす。
参照条文
第73条の6
組織変更を行う出資農事組合法人の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
前項の株式の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
前二項の株式の割当てについては、会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項第869条第871条第874条第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、同法第234条第2項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第73条の7
削除
第73条の8
削除
第73条の9
出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき金銭又は株式の上に存在する。
出資農事組合法人は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
第73条の10
削除
第73条の11
組織変更をする出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。
組織変更をする出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、第73条の3第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
組織変更の効力発生日については、会社法第780条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「農業協同組合法第2章の2第4節」と読み替えるものとする。
第73条の12
出資農事組合法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
参照条文
第73条の13
組織変更後株式会社は、第73条の3第5項において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
第73条の14
組織変更の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第6号に係る部分に限る。)及び第2項第6号に係る部分に限る。)、第834条第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章
農業協同組合中央会
第1節
通則
第73条の15
農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)は、組合の健全な発達を図ることを目的とする。
第73条の16
中央会は、都道府県農業協同組合中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国農業協同組合中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
第73条の17
中央会でない者は、農業協同組合中央会という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
参照条文
第73条の18
中央会は、法人とする。
第73条の19
中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第73条の20
都道府県中央会の地区は、都道府県の区域に、全国中央会の地区は、全国の区域による。
同一の区域を地区とする中央会は、一個とする。
第73条の21
国は、毎年度予算の範囲内において、中央会の事業に要する経費の一部を補助することができる。
第2節
事業
第73条の22
中央会は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
組合の組織、事業及び経営の指導
組合の監査
組合に関する教育及び情報の提供
組合の連絡及び組合に関する紛争の調停
組合に関する調査及び研究
前各号の事業のほか、中央会の目的を達成するために必要な事業
中央会は、組合に関する事項について、行政庁に建議することができる。
中央会は、組合の定款について、模範定款例を定めることができる。
第73条の23
全国中央会は、前条第1項各号の事業のほか、その事業の浸透徹底を図り、又は都道府県中央会の事業の総合調整を行うため、都道府県中央会の指導及び連絡に関する事業を行う。
全国中央会は、前項の指導及び連絡を行うために必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要事項について都道府県中央会に指示し、若しくは都道府県中央会をして全国中央会に協議をさせ、又は都道府県中央会に事務の報告若しくは書類及び帳簿の提出を求めることができる。
第73条の23の2
全国中央会は、第73条の22第1項第1号の事業に関する中央会相互間の連携の推進に資するため、当該事業に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
中央会が行う組合の組織、事業及び経営の指導に関する基本的方向
中央会が行う組合の組織、事業及び経営の指導の実施方法
その他中央会が組合の組織、事業及び経営の指導を行うために必要な事項
全国中央会は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県中央会は、基本方針に即して、第73条の22第1項第1号の事業を行うものとする。
参照条文
第73条の24
私的独占禁止法第8条第1号及び第4号の規定は、中央会が行う第73条の22第1項各号及び第73条の23第1項の事業については、適用しない。この場合には、第72条の8の2ただし書の規定を準用する。
参照条文
第73条の25
中央会は、第73条の22第1項第1号の事業を行うために必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、組合に対し、その組織、事業又は経営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第73条の22第1項第1号の指導を受けた組合の理事は、当該指導の内容を、農林水産省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第73条の26
中央会は、第73条の22第1項第2号の事業を行おうとするときは、監査規程を定め、主務大臣の承認を受けなければならない。
前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法並びに第73条の38第1項の農業協同組合監査士の服務に関する事項を記載しなければならない。
監査規程を変更し、又は廃止するには、主務大臣の承認を受けなければならない。
第73条の27
全国中央会は、第37条の2第1項の監査以外の監査について、毎事業年度、監査の対象としようとする組合、当該組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。)の地区を管轄する都道府県知事及び主務大臣の意見を聴いて、監査実施計画を定めなければならない。
前項の監査実施計画においては、監査の対象となる組合、監査の実施時期、農業協同組合監査士その他の監査に当たる者の員数その他監査の実施の細目を定めるものとする。
全国中央会は、第1項の監査実施計画に重要な変更を行うには、同項の規定の例によらなければならない。
全国中央会は、第1項の監査実施計画を定めたときは、速やかに、これを、当該監査実施計画において監査の対象となる組合として定められた組合に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の規定による通知を受けた組合は、当該監査実施計画に基づく全国中央会の監査を受けるように努めるとともに、その実施に当たつては、これに協力しなければならない。
全国中央会は、組合から監査を受けたい旨の申出があつたときは、前各項の規定にかかわらず、全国中央会の定めるところにより、当該申出に係る組合の監査を行うことができる。
第3節
会員
第73条の28
中央会の会員は、正会員及び准会員とする。
都道府県中央会の正会員たる資格を有する者は、都道府県中央会の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする組合とする。
都道府県中央会の准会員たる資格を有する者は、組合の行う事業と同種の事業を行う法人で都道府県中央会の地区内に住所を有するもののうち定款で定めるものとする。
全国中央会の正会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
都道府県中央会
都道府県中央会の正会員たる組合
組合(前号に掲げる者を除く。)
農林中央金庫
全国中央会の准会員たる資格を有する者は、組合の行う事業と同種の事業を行う法人で定款で定めるものとする。
参照条文
第73条の29
会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
都道府県中央会の会員の脱退については、第21条第2項及び第3項並びに第22条の規定を準用する。
前条第4項第1号又は第2号に該当する者は、全国中央会が成立したときは、すべてその正会員となる。全国中央会が成立した後において同項第1号又は第2号に該当するに至つた者についても、また同様とする。
前条第4項第3号又は第4号に該当する者及び准会員たる資格を有する者が全国中央会に加入しようとする場合には、第1項の規定を準用する。
全国中央会の前条第4項第1号又は第2号の規定による正会員の脱退については、第22条第1項第1号及び第2号の規定を、その他の正会員及び准会員の脱退については、第21条第2項及び第3項並びに第22条の規定を準用する。
参照条文
第73条の30
都道府県中央会の正会員は、各一個の議決権(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員にあつては代議員の選挙権)を、全国中央会の正会員は、各一個の代議員の選挙権を有する。ただし、全国中央会の代議員の選挙については、都道府県中央会、第73条の41第2項第3号に規定する農業協同組合連合会及び農林中央金庫は、この限りでない。
中央会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その正会員(全国中央会にあつては、同項ただし書に規定する者であるものを除く。)に対して、当該正会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員及び全国中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権)を与えることができる。
第73条の31
中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
中央会は、定款の定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
第73条の32
中央会の会員に対してする通知又は催告については、第43条の7の規定を準用する。
第4節
管理
第73条の33
中央会の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
事業
名称
事務所の所在地
会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
経費の分担に関する規定
業務の執行及び会計に関する規定
役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会及び全国中央会にあつては代議員の定数及び選挙に関する規定
事業年度
公告の方法
定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中央会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第73条の34
中央会は、役員として会長一人、副会長一人(全国中央会はあつては、三人以内)、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。
設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、創立総会において選任する。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第73条の35
会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
副会長は、定款の定めるところにより、中央会を代表し、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときには会長の職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
理事は、定款の定めるところにより、中央会を代表し、会長及び副会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときにはその職務を行う。
第73条の36
中央会が会長、副会長又は理事と契約するときは、監事が、中央会を代表する。中央会と会長、副会長又は理事との訴訟についても、同様とする。
第73条の37
中央会の会長、副会長、理事及び監事については、第30条の3第35条の2第1項第35条の6第1項第8項第9項第1号に係る部分に限る。)及び第10項並びに第39条前段の規定を、会長については、第27条の2第29条の2第43条の3第2項から第4項まで及び第72条の12の9の規定を、会長、副会長及び理事については、第72条の12の4第72条の12の5及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を、監事については、第30条の5第3項第43条の4第2項及び第72条の12の8の規定を準用する。この場合において、第43条の3第2項中「理事会(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項及び第4項において同じ。)」とあるのは「会長」と、「理事会は」とあるのは「会長は」と、同条第4項中「理事会」とあるのは「会長」と、第43条の4第2項中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第73条の38
第73条の22第1項第2号の事業を行う中央会には、組合の監査に当たらせるため、農業協同組合監査士を置かなければならない。
農業協同組合監査士は、農林水産省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
農業協同組合監査士の選任及び解任は、会長が副会長及び過半数の理事の同意を得てこれを決する。
第1項の中央会は、その行う組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法第2条第1項又は第2項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。
第73条の39
会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
参照条文
第73条の40
都道府県中央会の総会は、定款の定めるところにより、代議員をもつて組織することができる。
代議員は、各々一個の議決権を有する。
代議員は、正会員が選挙した者をもつて充てる。
代議員は、正会員たる組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)でなければならない。
代議員の定数は、正会員の総数のおおむね十分の一を下らないように定款で定めなければならない。
代議員の任期は、三年以内において定款で定める。
代議員の選挙については、第30条第5項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「第16条第2項」とあるのは「第73条の30第2項」と、「農業協同組合連合会」とあるのは「都道府県中央会」と読み替えるものとする。
第73条の41
全国中央会の総会は、代議員をもつて組織する。
代議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
定款の定めるところにより、第73条の30の規定により選挙権を有する正会員が選挙した者
都道府県中央会の会長
正会員たる農業協同組合連合会で都道府県の区域を超える区域を地区とするものごとに、全国中央会の定款で定める理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)一人
農林中央金庫の経営管理委員一人
代議員については、前条第2項第4項第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条第4項第6項及び第7項中「代議員」とあるのは、「第2項第1号の規定により正会員が選挙する代議員」と読み替えるものとする。
参照条文
第73条の42
中央会の成立の日から一年以内において創立総会で定める期間内は、代議員は、第73条の40第3項又は前条第2項の規定にかかわらず、都道府県中央会にあつては創立総会において選任した者をもつて、全国中央会にあつては創立総会において選任した者並びに同項第2号から第4号までに掲げる者をもつて充てる。
前項の規定により創立総会において選任する代議員(以下「選任による代議員」という。)は、発起人たる組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)又は正会員たる資格を有する組合で発起人に対し設立の同意を申し出たもの(全国中央会にあつては、都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。)の理事(同条第4項の組合にあつては、経営管理委員)でなければならない。
選任による代議員の定数は、創立総会において定める。
第73条の43
次に掲げる事項(都道府県中央会にあつては、第5号に掲げる事項を除く。)は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
解散
会員の除名
役員の解任
基本方針の設定及び変更
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
経費の賦課及び徴収の方法
前項第1号から第4号までに掲げる事項は、都道府県中央会にあつては正会員(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会にあつては代議員)、全国中央会にあつては代議員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
中央会の総会については、第16条第3項から第8項まで、第43条の5第1項第43条の6第45条第46条の4第46条の5及び第72条の10の3の規定を準用する。この場合において、第16条第3項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「都道府県中央会の総会にあつては他の正会員(第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の総会にあつては、正会員たる組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員))、全国中央会の総会にあつては正会員たる組合の理事(第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員)又は都道府県中央会の会長、副会長若しくは理事」と、同条第6項中「五人」とあるのは「二人」と、第43条の5第1項及び第46条の5第2項から第4項までの規定中「理事」とあるのは「会長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5節
設立
第73条の44
都道府県中央会を設立するには都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合が、全国中央会を設立するには都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合連合会又は都道府県中央会が、それぞれ発起人となり、定款及び事業計画を作成し、会日の二週間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を招集しなければならない。
前項の発起人の数は、五以上でなければならない。この場合において、都道府県中央会の設立にあつては、その中に都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会二以上を含まなければならない。
発起人は、創立総会を招集するには、都道府県中央会の設立にあつてはその地区の全部又は一部を地区とする組合の総数の十分の一以上の同意を、全国中央会の設立にあつては都道府県中央会の総数の三分の二以上及び都道府県の区域を超える区域を地区とする組合の総数の十分の一以上の同意を得なければならない。
定款の決定、事業計画の設定、役員及び代議員の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会については、第16条第1項及び第4項から第7項まで、第45条第2項及び第3項第46条の5第58条第5項及び第6項並びに第72条の10の3並びに会社法第310条第2項第3項第6項及び第7項第311条第2項を除く。)並びに第312条第1項第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第16条第4項中「前項」とあるのは「第73条の44第5項において準用する第58条第6項」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「第73条の44第5項において準用する第58条第6項又は前項」と、同法第310条第7項第2号第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第73条の45
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、主務大臣の要求があるときは、中央会の設立に関する報告書を提出しなければならない。
参照条文
第73条の46
前条第1項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を会長に引き渡さなければならない。
第73条の47
中央会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第6節
解散及び清算
第73条の48
中央会は、次に掲げる事由によつて解散する。
総会の議決
破産手続開始の決定
解散の議決は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中央会の解散及び清算については、第71条第1項第72条第1項及び第72条の18の2から第72条の18の14まで並びに会社法第502条本文並びに第507条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第71条第1項中「理事」とあるのは「会長、副会長及び理事」と、第72条の18の3中「第73条第4項」とあるのは「第73条の48第3項」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章
登記等
第74条
組合又は農事組合法人の設立の登記は、非出資組合にあつては設立の認可があつた日(第61条第2項及び第5項の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日)から、非出資農事組合法人にあつては発起人が役員を選任した日から、出資組合又は出資農事組合法人にあつては出資の第一回の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
組合又は農事組合法人の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
第28条第1項第1号から第3号までの事項
事務所の所在場所
出資組合又は出資農事組合法人にあつては、出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済みの出資の総額
存立時期を定めたときは、その時期
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
公告の方法
前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第34号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第29号イに規定するもの
第92条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
中央会の設立の登記は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
中央会の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
事業
名称
事務所の所在場所
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
公告の方法
第75条
前条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項中に変更を生じたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において変更の登記をしなければならない。
前条第2項第3号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済みの出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により事業年度終了後四週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをすることができる。
第76条
組合若しくは農事組合法人又は中央会が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第74条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第77条
組合を代表する理事、農事組合法人の理事、中央会の会長若しくは中央会を代表する副会長若しくは理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第78条
組合若しくは農事組合法人又は中央会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第64条第6項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、二週間以内に、主たる事務所の所在地において解散の登記をしなければならない。
参照条文
第79条
組合若しくは農事組合法人が合併する場合において合併に必要な行為を終わつたとき、又は第70条第1項の規定による権利義務の承継(以下この条、第86条第5項第88条第2項及び第3項並びに第101条第9号において「承継」という。)につき承継人たる組合及び被承継人たる農業協同組合連合会が承継に必要な行為を終わつたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、合併又は承継後存続する組合又は農事組合法人については変更の登記、合併又は承継によつて消滅する組合又は農事組合法人については解散の登記、合併によつて設立する組合又は農事組合法人については第74条第2項に規定する登記をしなければならない。
参照条文
第80条
組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算が結了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければならない。
組合 第72条の2第1項の承認の日
農事組合法人 第73条第4項において準用する会社法第507条第3項の承認の日
中央会 第73条の48第3項において準用する会社法第507条第3項の承認の日
第81条
出資農事組合法人が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、組織変更前の出資農事組合法人については主たる事務所の所在地において解散の登記をし、組織変更後の株式会社については本店の所在地において設立の登記をしなければならない。
第82条
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
組合若しくは農事組合法人又は中央会の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
組合若しくは農事組合法人又は中央会の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
名称
主たる事務所の所在場所
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第83条
組合若しくは農事組合法人又は中央会がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第84条
第79条から第81条までに規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第79条に規定する変更の登記は、第82条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第85条
組合若しくは農事組合法人又は中央会の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
各登記所に、農業協同組合登記簿、農業協同組合連合会登記簿、農事組合法人登記簿及び農業協同組合中央会登記簿を備える。
第86条
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。
組合又は農事組合法人の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。
組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。
農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第1号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。
組合又は農事組合法人の合併又は承継の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。
参照条文
第87条
組合若しくは農事組合法人又は中央会の設立の登記の申請書には、定款、出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
合併による組合又は農事組合法人の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合又は農事組合法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合又は農事組合法人の主たる事務所があるときは、この限りでない。
合併による出資組合又は出資農事組合法人の設立の登記の申請書には、前二項に掲げる書面のほか、第65条第4項第73条第4項において準用する場合を含む。)において準用する第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告。次条第2項において同じ。)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第88条
組合若しくは農事組合法人又は中央会の事務所の新設又は事務所の移転その他第74条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
出資一口の金額の減少又は出資組合若しくは出資農事組合法人の合併若しくは承継による変更の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第49条第2項第65条第4項第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
組合又は農事組合法人の合併又は承継による変更の登記には、前条第2項の規定を準用する。
参照条文
第89条
第78条の規定による組合若しくは農事組合法人又は中央会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
行政庁が組合又は農事組合法人を解散した場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託によつてこれをする。
第90条
組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第72条の2第1項又は第73条第4項若しくは第73条の48第3項において準用する会社法第507条第3項の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第91条
第81条の規定による組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第18条及び第46条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
組織変更計画書
定款
出資農事組合法人の総会の議事録
組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
第73条の3第5項において準用する第49条第2項の規定による公告及び催告(第73条の3第5項において準用する第49条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
第91条の2
登記すべき事項で行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。但し、第61条第2項及び第5項の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。
第91条の3
組合若しくは農事組合法人又は中央会の登記については、商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第47条第1項第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項第76条第78条第79条第82条第83条並びに第132条から第148条までの規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「農業協同組合法第82条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項本文(同法第73条第4項及び第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第72条の2の2において準用する会社法」と、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは農業協同組合法第70条第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条
組合及び農事組合法人並びに中央会は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
組合及び農事組合法人並びに中央会は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
官報に掲載する方法
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告
組合及び農事組合法人並びに中央会が前項第3号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
組合及び農事組合法人並びに中央会が当該組合及び農事組合法人並びに中央会の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
組合及び農事組合法人並びに中央会がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第940条第3項第941条第946条第947条第951条第2項第953条及び第955条の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第92条第4項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章の2
特定信用事業代理業
第92条の2
特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
特定信用事業代理業者(第1項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第10条第1項第3号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
参照条文
第11条の2の3 第11条の5の2 第92条の3 第92条の4 第92条の5 第99条の2 沖縄総合事務局組織規則第23条 第24条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 財務省組織規則第196条 第221条 第227条 第253条 第258条 第261条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条 第57条の2 第57条の3 第57条の7 第57条の8 第57条の23 第57条の24 第57条の28 第57条の29 第57条の30 農業協同組合法施行規則第139条 農業協同組合法施行令第1条の11 第5条の4 第9条の2 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第92条の3
前条第1項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。
銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の2の3前条第3項第92条の5第93条第2項及び第98条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の36第3項第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第6章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
第92条の4
銀行法第7章の4第52条の36第1項及び第2項第52条の45の2から第52条の48まで並びに第52条の61を除く。)、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項第2号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「農業協同組合法第92条の5」と、同法第52条の51第1項中「第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の5
金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5第37条の6第1項第2項第4項ただし書及び第5項第37条の7第38条第1号及び第2号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第5条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章の3
指定紛争解決機関
第92条の6
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第10条第1項第3号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第10号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第10号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第5項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
信用事業等 第10条第1項第3号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
共済事業等 第10条第1項第10号の事業を行う組合が行う共済事業(自動車損害賠償保障法第5条に規定する責任共済に係る共済金等(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第92条の7
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務(前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第100条の2の3において同じ。)の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第5項第3号に規定する共済事業等をいう。第8号及び第92条の9第1項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次条第1項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
第92条の8
銀行法第7章の5第52条の62及び第52条の67第1項を除く。)及び第56条第13号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第102条第2号において同じ。)について準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第2号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第2項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第92条の7第4号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(農業協同組合法第92条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第52条の83第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第92条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第1号」と、同項第1号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(農業協同組合法第92条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第2号」と、「銀行から」とあるのは「同法第10条第1項第3号の事業を行う組合から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う組合」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第92条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、農業協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第92条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の9
保険業法第4編第308条の2及び第308条の7第1項を除く。)並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第102条第2号において同じ。)について準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第308条の5第2項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第308条の7第2項第4号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(農業協同組合法第92条の6第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第92条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第92条の7第4号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第11条の10第4号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第92条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組合法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第308条の23第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第92条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(農業協同組合法第92条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第2号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第10条第1項第10号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「農業協同組合法第92条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第92条の6第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、農業協同組合法第92条の6第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第92条の6第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「農業協同組合法第92条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章
監督
第93条
行政庁は、組合、農事組合法人若しくは中央会から、当該組合、農事組合法人若しくは中央会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合、農事組合法人若しくは中央会に対し、その組合員(組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員、中央会にあつては会員をいう。以下同じ。)、役員、使用人、事業の分量その他組合、農事組合法人若しくは中央会の一般的状況に関する資料であつて組合、農事組合法人若しくは中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者(次項次条第99条の4及び第100条の4第1項第4号において「子会社等」という。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第94条
組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
行政庁は、組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計の状況を検査することができる。
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合、都道府県の区域若しくはこれを超える区域を地区とする組合又は中央会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
行政庁は、前各項の規定により組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。
前条第3項の規定は、前項の規定による子会社等、信用事業受託者又は共済代理店の検査について準用する。
第94条の2
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第1項又は第2項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。
行政庁は、中央会の事業の健全な運営を確保するため、当該中央会の業務又は会計に関し、監督上必要な指示をすることができる。
第95条
行政庁は、第93条の規定による報告を徴した場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
組合若しくは農事組合法人又は中央会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項第11条の7第1項第11条の23第1項第11条の29第1項又は第11条の32第1項の承認を取り消すことができる。
第95条の2
左の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。
組合又は農事組合法人が法律の規定に基いて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
第95条の3
行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第95条の4
行政庁は、組合に対し、第95条第3項の規定による処分をし、又は第95条の2の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合にあつては都道府県中央会の、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合にあつては全国中央会の意見を聴かなければならない。
第96条
組合員がその総数の十分の一以上の同意を得て、組合又は中央会の総会(創立総会を含む。)の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第97条
行政庁は、第19条第1項の規定による契約の内容が公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
第97条の2
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第11条の45第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第5号において同じ。)を子会社としようとするとき(第50条の2第3項又は第65条第2項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第6号において同じ。)。
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第50条の2第3項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第7号において同じ。)。
第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会が第11条の47第1項第5号又は第6号に掲げる会社(認可対象会社(同条第4項に規定する認可対象会社をいう。第8号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき。
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会が第11条の49第1項第3号又は第4号に掲げる会社(認可対象会社(同条第4項に規定する認可対象会社をいう。第11号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第65条第2項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
その他農林水産省令(信用事業に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
第97条の3
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令(信用事業に関するものについては、主務省令)で定める。
第97条の4
行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
参照条文
第98条
この法律中「行政庁」とあるのは、第68条第73条第4項において準用する場合を含む。)、第70条第1項及び第73条の22第2項の場合を除いては、中央会、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第94条第3項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第10条第1項第3号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第11条の2第1項第1号及び第2号に掲げる基準並びに第11条の4第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(第6項において「信用の供与等」という。)の額に関する第94条第1項から第5項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
第93条第1項及び第2項並びに第94条第1項から第5項までに規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第92条の4において読み替えて準用する銀行法第52条の53及び第52条の54第1項並びに第92条の8において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、第2項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
農林水産大臣は、第3項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
第94条の2第1項及び第2項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第94条の2第3項及び第97条の2第12号に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
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この法律による農林水産大臣の権限及び第9項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第98条の2
農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第10条第1項第3号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第94条の2第2項又は第95条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
第95条第3項の規定による第11条第1項の承認の取消し
第95条の2の規定による解散の命令
第98条の3
内閣総理大臣は、第10条第1項第3号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第97条の2の規定による届出(同条第12号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
第11条第1項又は第3項同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)の規定による承認
第60条の規定による設立の認可
第64条第2項又は第65条第2項第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可
第64条第6項第2号に規定する不認可の処分
第94条の2第1項若しくは第2項又は第95条第1項若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
第95条第3項の規定による第11条第1項の承認の取消し
第95条の2の規定による解散の命令
第98条の4
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第10条第1項第3号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第98条の5
この法律(第98条第11項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第10条第1項第3号の事業を行う組合に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第6章
罰則
第99条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第1項の規定は、刑法に正条がある場合には、これを適用しない。
第99条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第11条の2の2の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
第11条の2の4第11条の10の3又は第92条の5において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者
第92条の2第1項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
不正の手段により第92条の2第1項の許可を受けた者
準用銀行法第52条の41の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
参照条文
第99条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
準用銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反した者
準用銀行法第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
参照条文
第99条の2の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第1項の規定による指定申請書又は第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の69又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の9の規定に違反した者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の82第1項又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の22第1項の規定による命令に違反した者
参照条文
第99条の2の4
第54条の2第1項若しくは第2項又は準用銀行法第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
参照条文
第99条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第54条の3第1項若しくは第2項若しくは準用銀行法第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第54条の3第4項若しくは準用銀行法第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として農林水産省令若しくは主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
準用銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
準用銀行法第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
準用銀行法第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第99条の4
第93条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第94条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金(第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
参照条文
第99条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第11条の2の3第1号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第52条の45第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の4第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
参照条文
第99条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第11条の10の規定に違反して同条第1号から第3号までに掲げる行為をした者
第11条の10の3において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
参照条文
第99条の6の2
前条第1号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第99条の7
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第11条の40第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第100条
第11条の41の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第100条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
第11条の2の4若しくは第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
参照条文
第100条の2の2
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第100条の2の3
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第100条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第92条第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項第52条の79若しくは第52条の83第2項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の18第1項第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
準用銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
準用銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の68第1項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項若しくは第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
参照条文
第100条の4
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第99条の2第2号又は第99条の2の2 三億円以下の罰金刑
第99条の2の3第2号を除く。)、第99条の3第3号を除く。)又は第99条の5第1号 二億円以下の罰金刑
第99条の2の4 五十万円以下の罰金刑(第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
第99条の4 五十万円以下の罰金刑(第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
第99条の6第1号 一億円以下の罰金刑
第99条の2第2号を除く。)、第99条の2の3第2号第99条の3第3号第99条の5第2号第99条の6第1号を除く。)又は第100条の2から前条まで 各本条の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
第100条の5
次に掲げる場合には、出資農事組合法人の役員、株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項の規定若しくは同法第403条第3項において準用する同法第401条第3項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
第73条の3の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
第73条の3第5項において準用する第49条第1項の規定又は第73条の13第1項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第73条の3第5項において準用する第49条第2項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
第73条の12の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第73条の13第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第81条又は第84条第81条に係る部分に限る。)に定める登記を怠つたとき。
第100条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第92条第5項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第92条第5項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の76又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の16の規定に違反した者
第101条
次の場合には、組合若しくは農事組合法人若しくは中央会の役員若しくは清算人又は特定信用事業代理業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
法律の規定に基づいて組合若しくは農事組合法人又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
第11条第1項又は第11条の6の規定に違反したとき。
②の3
第11条の7第1項第11条の13から第11条の15まで又は第11条の17から第11条の19までの規定に違反したとき。
②の4
第11条の20第1項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第2項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
②の5
第11条の22第11条の34又は第94条の2第1項若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
②の6
第11条の23第1項の規定に違反したとき。
②の7
第11条の29第1項の規定に違反したとき。
②の8
第11条の32第1項の規定に違反したとき。
②の9
第11条の37第2項第11条の43第1項第11条の44第2項又は第48条の2第1項第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
②の10
第11条の37第2項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
②の11
第11条の38第1項の規定、第16条第8項第73条の43第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第58条第7項若しくは第73条の44第5項において準用する会社法第310条第6項第311条第3項若しくは第312条第4項の規定又は第27条の2第2項第72条の2の2第73条第1項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第29条の2第1項第72条の2の2第73条第2項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第35条第1項第72条の2の2において準用する場合を含む。)若しくは第2項第36条第9項第72条の2の2において準用する場合を含む。)若しくは第10項第46条の5第2項若しくは第3項(これらの規定を第58条第7項第72条の2の2第73条第2項第73条の43第3項及び第73条の44第5項において準用する場合を含む。)、第49条第1項第50条の2第4項第50条の4第4項第65条第4項及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第65条の3第1項第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)、第68条の2第2項第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の12の9第3項第73条の37において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
②の12
第11条の38第2項の規定、第16条第8項第58条第7項若しくは第73条の44第5項において準用する会社法第310条第7項第311条第4項若しくは第312条第5項の規定又は第27条の2第3項第72条の2の2第73条第1項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第29条の2第2項第72条の2の2第73条第2項及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第35条第3項第72条の2の2において準用する場合を含む。)、第36条第11項第72条の2の2において準用する場合を含む。)、第46条の5第4項第58条第7項第72条の2の2第73条第2項第73条の43第3項及び第73条の44第5項において準用する場合を含む。)、第65条の3第2項第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)、第68条の2第3項第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の12の9第4項第73条の37において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
②の13
第11条の43第1項若しくは第11条の44第1項の規定、第72条の2の2において準用する会社法第499条第1項の規定又は第72条の18の6第1項若しくは第72条の18の8第1項(これらの規定を第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
②の14
第11条の43第2項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
②の15
第11条の43第3項の規定に違反したとき。
②の16
第11条の45第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第11条の46第1項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
②の17
第11条の46第1項若しくは第2項ただし書(第11条の48第2項及び第11条の50第2項において準用する場合を含む。)、第11条の48第1項又は第11条の50第1項の規定に違反したとき。
②の18
第11条の46第3項又は第5項(これらの規定を第11条の48第2項及び第11条の50第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
②の19
第11条の47第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
②の20
第11条の47第4項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第6項において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
②の21
第11条の49第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
②の22
第11条の49第4項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第5項において準用する第11条の47第6項において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで第11条の49第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第19条第2項の規定に違反したとき。
第20条又は第73条の29第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第22条第2項後段(第73条第1項並びに第73条の29第2項及び第5項において準用する場合を含む。)、第34条第8項第38条第6項又は第43条第4項の規定に違反したとき。
⑤の2
第30条第3項の規定に違反したとき。
⑤の3
第30条第12項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
⑤の4
第30条第13項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
⑤の5
第30条の5第1項第2項第72条の2の2において準用する場合を含む。)若しくは第3項第72条の2の2及び第73条の37において準用する場合を含む。)又は第72条の12第5項の規定に違反したとき。
第35条の5第2項第37条の2第7項及び第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定又は第35条の5第5項若しくは第72条の2の2において準用する会社法第384条の規定による調査を妨げたとき。
⑥の2
第35条の5第5項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
第35条の6第5項の規定による開示をすることを怠つたとき。
⑦の2
第36条第1項第50条の6第1項第72条第1項第73条第4項及び第73条の48第3項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の2第1項の規定又は第73条第4項若しくは第73条の48第3項において準用する会社法第507条第1項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑦の3
第37条の2第7項において準用する会社法第398条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
第43条の2第43条の3第2項若しくは第43条の4第2項(これらの規定を第38条第5項第72条の2の2及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項第72条の2の2において準用する場合を含む。)、第48条の2第2項若しくは第4項(これらの規定を第70条第2項において準用する場合を含む。)又は第73条の39第1項の規定に違反したとき。
⑧の2
第46条の3第58条第7項及び第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
第49条又は第50条第2項(これらの規定を第50条の2第4項第50条の4第4項第65条第4項第70条第2項及び第73条第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、出資組合若しくは出資農事組合法人の合併をし、又は出資組合に係る承継をしたとき。
⑨の2
第50条の2第7項第50条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
⑨の3
第50条の3第2項又は第65条の2第3項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
第51条第1項から第6項まで(第73条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第52条又は第72条の15の規定に違反したとき。
第54条第1項第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
第72条の2の2において準用する会社法第484条第1項の規定又は第72条の18の8第1項第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
削除
第72条の2の2において準用する会社法第502条の規定又は第73条第4項若しくは第73条の48第3項において準用する同法第502条本文の規定に違反して組合若しくは農事組合法人又は中央会の財産を分配したとき。
清算の結了を遅延させる目的で、第72条の2の2において準用する会社法第499条第1項の期間又は第72条の18の6第1項第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の期間を不当に定めたとき。
第72条の2の2において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第72条の18の6第1項第73条の48第3項において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
第73条の23の2第3項の規定に違反して基本方針を公表しなかつたとき。
⑰の2
準用銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
⑰の3
準用銀行法第52条の49の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
⑰の4
準用銀行法第52条の55の規定による命令に違反したとき。
第97条の4第1項の規定により付した条件(第11条の47第4項同条第6項において準用する場合を含む。)又は第11条の49第4項同条第5項において読み替えて準用する第11条の47第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
この法律の規定による登記(第81条及び第84条第81条に係る部分に限る。)に定める登記を除く。)をすることを怠つたとき。
第92条第5項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
共済調査人が、第11条の39第2項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
会社法第976条に規定する者が、第35条の5第5項又は第37条の2第7項において準用する同法第381条第3項の規定による調査を妨げたときも、第1項と同様とする。
第101条の2
第42条第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
第101条の3
中央会の役員又は職員が第73条の22第1項第2号の事業に係る業務に関して知り得た秘密を故なく他に漏らし、又は窃用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第102条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第4条第2項第72条の4第2項又は第73条の17の規定に違反した者
第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の77又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の17の規定に違反してその名称又は商号中に、指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
参照条文
附則
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
附則
昭和23年7月7日
第39条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月16日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年5月6日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年4月1日
附則
昭和29年6月15日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条第七項及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日から六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の農業協同組合法第十条第一項第九号に規定する農村の生活及び文化の改善に関する事業、同項第十号に規定する事業及び同条第四項に規定する事業を行う農業協同組合連合会は、当分の間、なおその事業を行うことができる。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和33年3月27日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の四及び第十条の五の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和37年5月11日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第5条
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月15日
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和48年7月3日
この法律の施行前に改正前の農業協同組合法第十条第十項の規定に基づく農業協同組合法施行令第二条第一項の承認を受けて定められた内国為替取引に関する規程でこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の農業協同組合法第十条の十三第一項の承認を受けて定められた内国為替取引規程とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和57年8月10日
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第42条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合における法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年5月22日
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の農業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の農業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に存する農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前に組合の総会又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の金額の減少の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
新法第十条第一項第二号の事業を行う組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十条の二の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第四十九条第一項中「その議決の日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
新法第十条第一項第八号の事業を行う組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十条の三の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第四十九条第一項「その議決の日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
10
この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第七十条の承認を得たものについての新法第七十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
11
この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第七十二条の二において準用する商法第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「農業協同組合法の一部を改正する法律施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。
12
この法律の施行前にした行為及び附則第三項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際第九条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)が、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において、第九条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条第一項の規定により同項の承認を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う旧農協法第十条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項の事業については、なお従前の例による。
新農協法第十一条の三第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている組合の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
新農協法第五十四条の二の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成5年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第7条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の農業協同組合法第九十四条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十年四月一日から、第三条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会(以下「組合」という。)、農事組合法人又は農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十三条第四項(新農協法第三十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条第二項及び第七十三条の二十において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、同日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
新農協法第四十九条第一項(新農協法第五十条の二第四項、第五十条の三第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新農協法第五十条の二第一項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新農協法第五十条の三第一項に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、同日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
新農協法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第3条
(第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行の際現に存する組合については、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第三十条第十一項及び第十二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新農協法第三十一条の二第一項、第二項及び第五項並びに新農協法第三十九条第一項及び第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第三十九条第一項又は第七十二条の二の二において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
第二条の規定の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第二条の規定の施行の際現に存する組合の参事については、新農協法第三十一条の二第一項及び第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十六条(新農協法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第五十条の四の規定は、第二条の規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第二条の規定の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第114条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下附則第百十九条までにおいて「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百十六条及び第百十七条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新農協法第十一条の三第一項ただし書」とあるのは、「新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第115条
新農協法第十一条の三の二の規定は、農業協同組合等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農業協同組合等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第116条
新農協法第十一条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新農協法第十一条の十七第一項に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている農業協同組合の当該信用事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の農業協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合が新農協法第十一条の十六第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした農業協同組合は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十六第三項の認可を受けたものとみなす。
新農協法第十一条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新農協法第十一条の二第二項に規定する株式等をいう。以下この項及び次条第六項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新農協法第十一条の十七第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第117条
新農協法第十一条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
施行日前に、第十七条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の十六第一項の規定により主務大臣がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新農協法第十一条の十八第三項の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会が新農協法第十一条の十八第三項に規定する認可対象会社(当該農業協同組合連合会が旧農協法第十一条の十六第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の十八第三項の認可を受けたものとみなす。
新農協法第十一条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等を合算してその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第二項において準用する新農協法第十一条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の十九の規定を適用する。
第118条
新農協法第五十四条の二の規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第119条
新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、農業協同組合等の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、農業協同組合等の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第33条
(農業協同組合法の一部改正)
前項の規定による改正後の農業協同組合法第十条第十二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条から附則第十一条までにおいて「新農協法」という。)第十一条第三項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の三十三第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この項及び附則第七条第二項において「旧農協法」という。)第十一条第三項の承認又は旧農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の十七第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条第四項又は新農協法第四十四条第四項若しくは第七十三条の三十三第三項の届出とみなす。
この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新農協法第十一条第四項、第四十四条第四項又は第七十三条の三十三第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。
第3条
新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等(新農協法第十一条の三第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合がこの法律の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等又は当該農業協同組合の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該農業協同組合が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第4条
この法律の施行の際現に存する農業協同組合については、新農協法第十一条の三の三の規定は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第5条
新農協法第四十八条の二(新農協法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、同日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。
第6条
新農協法第五十条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に議決される信用事業(新農協法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、同日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第7条
新農協法第五十一条第一項から第六項まで(これらの規定を新農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する旧農協法第五十一条第一項(旧農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農協法第五十一条第一項の準備金は、新農協法第五十一条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。
第8条
新農協法第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第9条
新農協法第五十四条の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第10条
新農協法第六十条(新農協法第四十四条第三項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に申請された新農協法第四十四条第二項、第五十九条第一項及び第六十五条第二項の認可について適用し、同日前に申請されたこれらの規定による認可については、なお従前の例による。
第11条
この法律の施行の際現に存する農業協同組合中央会の代議員については、新農協法第七十三条の四十第四項(新農協法第七十三条の四十一第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の四十一第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第12条
(第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)については、第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条から附則第十五条までにおいて「新農協法」という。)第三十条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。
第13条
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、新農協法第三十条の二第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第14条
第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は参事については、新農協法第三十一条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第三十条の二第四項の組合の理事にあっては、経営管理委員会。以下この条において同じ。)の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第15条
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会(新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。)については、新農協法第三十七条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第18条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十一条第五項の規定は同法附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第二十四条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二十四条及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条の五の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行前に新農協法第十一条の七第三項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の四第三項の承認の申請は、新農協法第十一条の七第四項の届出とみなす。
この法律の施行前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新農協法第十一条の七第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。
第4条
新農協法第十一条の九の規定は、施行日以後に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
第5条
新農協法第十一条の十三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する旧農協法第十一条の五の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新農協法第十一条の十三の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第6条
新農協法第十一条の十四の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。
第7条
新農協法第十一条の十五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十五第一項に規定する特定資産(同号の事業を行う農業協同組合にあっては、旧農協法第十一条の六の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新農協法第十一条の十五第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
第8条
新農協法第十一条の十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。
第9条
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、新農協法第十一条の十八第一項の農林水産省令で定める共済契約に係る旧農協法第十一条の五の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新農協法第十一条の十八第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。
第10条
新農協法第十一条の二十の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第11条
新農協法第十一条の二十一の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第12条
新農協法第十一条の四十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社(新農協法第十一条の七第二項に規定する共済事業に相当する事業を行い、又は同項に規定する共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新農協法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている新農協法第十一条の四十五第二項第一号又は第三号に掲げる農業協同組合の当該共済事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の農業協同組合は、同項の届出に係る新農協法第十一条の四十五第一項に規定する子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第13条
新農協法第十一条の四十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新農協法第十一条の二第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新農協法第十一条の四十六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有している新農協法第十一条の四十五第二項第一号若しくは第三号に掲げる農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第14条
新農協法第十一条の四十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の農業協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社(新農協法第十一条の四十九第四項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした農業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の四十九第四項の認可を受けたものとみなす。
第15条
新農協法第十一条の五十第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新農協法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において新農協法第十一条の五十第二項において準用する新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新農協法第十一条の五十の規定を適用する。
第16条
新農協法第二十一条、第二十三条第一項、第二十四条及び第二十六条の規定は、施行日の属する事業年度の次の事業年度以後における組合員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員の脱退については、なお従前の例による。
第17条
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合(同項第三号の事業を併せ行う農業協同組合を除く。)については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第18条
新農協法第三十六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る監査報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。
第19条
この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第20条
新農協法第五十条の三及び第六十五条の二の規定は、施行日以後に締結される合併契約又は事業譲渡契約に係る合併又は信用事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。
第21条
新農協法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第22条
この法律の施行の際現に存する組合(新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。)については、新農協法第五十四条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第23条
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日以前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第24条
全国農業協同組合中央会は、この法律の施行前においても、新農協法第七十三条の二十三の二の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた基本方針は、施行日において新農協法第七十三条の二十三の二の規定により定められたものとみなす。
第26条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(内閣府令への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の2
(行政庁等)
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第16条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第十一条の五の規定は、組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第17条
この法律の施行の際現に新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農業協同組合法第十一条の二の三、第九十二条の二第三項、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農業協同組合法第六章の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
第18条
新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する行為について適用する。
新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第182条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定(第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農業協同組合法(以下この項において「新農業協同組合法」という。)第三十条の四第二項第二号(新農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第八条の規定(第三十条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農業協同組合法(以下この項において「新々農業協同組合法」という。)第三十条の四第二項第二号(新々農業協同組合法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第183条
組合(第八条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「改正農業協同組合法」という。)第五条に規定する組合をいい、改正農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に限る。)は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(改正農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。)又は特定共済契約(改正農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正農業協同組合法第十一条の二の四又は第十一条の十の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第44条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての農業協同組合法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第十条第九項に規定する短期社債等とみなす。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第20条
(農業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置)
この法律の施行の際現に農業の経営(第四条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に行われるものに限る。)を行っている農業協同組合は、附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧基盤強化法第四条第二項第四号に掲げる事業を実施している間は、なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことができる。
前項の規定によりなお従前の例により農業の経営を行う農業協同組合が、新基盤強化法第四条第三項第一号ハに掲げる事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程の承認を受けたときは、当該農業協同組合が行っている農業の経営は、新農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
この法律の施行の際現に行われている農業の経営(旧農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行われるものに限る。)は、新農協法第十一条の三十一第一項第三号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
第18条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
(検討)
政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第十一条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている農業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新農協法第十一条第一項の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている農業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新農協法第十一条の六の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第十一条の四第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新農協法第十一条の四第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(新農協法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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