• 農業改良資金融通法施行令
    • 第1条 [融資機関]
    • 第2条 [政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結]

農業改良資金融通法施行令

平成22年4月23日 改正
第1条
【融資機関】
農業改良資金融通法(以下「法」という。)第3条第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
第2条
【政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結】
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第9条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第3条第1項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年8月9日
附則
昭和33年4月21日
附則
昭和34年5月23日
附則
昭和36年6月1日
附則
昭和36年11月10日
附則
昭和36年11月10日
附則
昭和37年5月18日
附則
昭和38年5月28日
附則
昭和39年5月11日
附則
昭和40年6月21日
附則
昭和41年5月19日
附則
昭和42年7月1日
附則
昭和43年6月28日
附則
昭和44年5月7日
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号の資金、第三号の三の資金、第五号の資金及び第十号の二の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号の資金、同表の第二号の資金、同表の第三号の資金(畑地の土壌線虫に係るものに限る。)、同表の第四号の資金(秋落水田の土壌を改良する事業に係るものに限る。)、同表の第九号の資金、同表の第十号の二の資金、同表の第十号の五の資金及び改正前の第二条の表の第一号の資金(太陽熱利用温水装置及びメタンガス発生装置に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第二号の資金、同表の第三号の資金(不良火山灰土壌を改良する事業に係るものを除く。)、同表の第五号の資金、同表の第六号の資金、同表の第七号の資金及び同表の第十号の二の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和48年5月28日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号及び第二号の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和49年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第二号及び第六号の資金並びに改正前の第二条の表の第三号の資金(共同炊事施設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則
昭和50年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第三号及び第九号の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第十一号の六の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和52年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第四号の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号から第四号まで、第六号から第十四号まで及び第十六号から第十八号までの資金並びに改正前の第二条の表の第一号及び第三号の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附則
昭和61年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年10月25日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第九号の資金については、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第八号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成2年10月5日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第一号及び第十二号の資金並びに第三条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第五号及び第七号の資金、改正前の第二条の表の第二号の資金並びに改正前の第三条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月15日
この政令は、公布の日から施行する。
改正前の第三条の表第二号の資金は、この政令の施行後においても平成七年九月三十日までの間は、貸し付けることができる。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第三条の表第二号の資金及びこの政令の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる改正前の第三条の表第二号の資金については、なお従前の例による。
この政令の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法第二十条第一項の政府貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月17日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年1月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第三条第六項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附則
平成9年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第十二号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成11年8月4日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第六号、第九号及び第九号の二の資金並びに改正前の第二条の表第一号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第十一号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月13日
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成13年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第三号及び第十一号の資金については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成20年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

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