農業改良資金融通法
平成25年6月21日 改正
第3条
【公庫が行う貸付け】
1
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法第11条又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項、第3項若しくは第4項若しくは第21条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
②
農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第8条第2項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2
前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「同法第3条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び農業改良資金融通法第3条第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」とする。
3
第1項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第12条の2第2項第1号、第19条第1項第8号及び第9号、第32条第2項並びに第39条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号及び第32条第2項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第19条第1項第8号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第3条第1項第1号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第9号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」と、同法第39条第3号中「又は附則第5条の業務」とあるのは「若しくは附則第5条の業務又は農業改良資金融通法第3条第1項に規定する業務」とする。
第6条
【貸付資格の認定】
1
第3条第1項第1号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【政府が行う利子補給】
4
第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
附則
昭和36年11月10日
第5条
(都道府県の保証業務の引継ぎ等)
1
この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第三条第一項第二号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。
2
前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。
附則
平成22年4月9日
第2条
(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「旧農業改良資金助成法」という。)第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定を受けた者(第四項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。