• 農業改良資金融通法施行規則

農業改良資金融通法施行規則

平成22年4月23日 改正
農業改良資金融通法第6条第1項同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月23日
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

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