農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令
平成5年6月16日 改正
農業災害補償法第84条第1項第4号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる果樹として、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルを指定する。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア