• 農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令

農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令

平成5年6月16日 改正
農業災害補償法第84条第1項第4号同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる果樹として、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルを指定する。
附則
この政令は、昭和五十年四月二日から施行する。
附則
昭和54年3月27日
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
平成5年6月16日
(施行期日)
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。ただし、第一条中農業災害補償法施行令第二条の六の三の改正規定及び第二条の六の四を第二条の六の五とし、第二条の六の三の次に一条を加える改正規定は、同年十一月一日から、第一条中同令第一条の二の改正規定、第二条の七に二項を加える改正規定及び第三条の四を削る改正規定並びに第二条並びに附則第三項の規定は、平成六年二月一日から施行する。

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