農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令
平成19年4月1日 改正
農業災害補償法第84条第1項第6号(同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる農作物として、茶(農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域において栽培されているもので、冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちや及びホップを指定する。
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