• 農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令

農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令

平成19年4月1日 改正
農業災害補償法第84条第1項第6号同法第85条の7において準用する場合を含む。)の共済目的たる農作物として、茶(農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域において栽培されているもので、冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちや及びホップを指定する。
附則
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
農業災害補償法施行令の一部を次のように改正する。第二条の六の二の次に次の一条を加える。第二条の六の三 法第百二十条の十四第一項第一号の政令で定める農作物は、ホップとする。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。

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