• 農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則

平成19年3月26日 改正
第1条
農業災害補償法(以下「法」という。)第14条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。
第2条
組合等(法第12条第3項の組合等をいう。以下同じ。)の事務費国庫負担金は、当該組合等に、当該組合等の行う共済事業の規模に応じて、農業共済組合連合会の事務費国庫負担金は、当該農業共済組合連合会に、その行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
第3条
事務費国庫負担金の交付を受けようとする組合等又は農業共済組合連合会は、それぞれ事務費の費目及び交付を受けようとする事務費国庫負担金の額を記載した申請書正副二部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第4条
事務費国庫負担金の交付を受けた組合等又は農業共済組合連合会が次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産大臣は、事務費国庫負担金の全部又は一部の還付を命ずることがある。
不当に事務費国庫負担金の交付を受けたとき
事務費国庫負担金を交付した農業共済団体が解散したとき(農業共済組合が法第53条に規定する合併により解散した場合及び農業共済組合連合会が法第53条の2第2項により解散した場合を除く。)
事務費国庫負担金を交付した法第85条の6第1項の共済事業を行う市町村が当該共済事業の全部を廃止したとき
事務費国庫負担金交付の条件に違反したとき
附則
この省令は、昭和二十二年度から、これを適用する。
附則
昭和24年6月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月八日から適用する。
附則
昭和31年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十年度分以前の農業共済団体の事務費国庫負担金に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和32年12月24日
この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
附則
昭和38年12月18日
この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十五年度以前の年度の予算に係る事務費国庫負担金については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十六年度以前の年度の予算に係る事務費国庫負担金については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月26日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
平成十八年度以前の予算に係る事務費国庫負担金については、なお従前の例による。

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