農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則
平成19年3月26日 改正
第2条
組合等(法第12条第3項の組合等をいう。以下同じ。)の事務費国庫負担金は、当該組合等に、当該組合等の行う共済事業の規模に応じて、農業共済組合連合会の事務費国庫負担金は、当該農業共済組合連合会に、その行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
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