農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令
平成17年2月18日 改正
第4条
【既登記の所有権の移転の登記の嘱託】
法第20条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
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参照条文
第5条
【未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託】
法第20条の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
第6条
【添付情報】
前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積計画書の内容を証する情報、法第19条の規定による公告があつたことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。