不動産登記令第四条の特例等を定める省令
平成21年12月11日 改正
第1条
【一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記】
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(次条において「令」という。)第2条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
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参照条文
第6条
【造成宅地等の表題登記の添付情報】
令第6条第1項又は第7条第1項(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法第19条第5項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
第8条
【一の嘱託情報によってすることができる代位登記】
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
第11条
【一の申請情報によってすることができる代位登記】
都市再開発法による不動産登記に関する政令(以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
第12条
【土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法】
登記官は、令第5条第1項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法第90条第1項(同法第110条第4項及び第118条の32第2項並びに都市再開発法施行令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第13条
【一の嘱託情報によってすることができる代位登記】
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
第16条
【申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外】
不動産登記規則第183条第1項第1号の規定は、権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令第5条第1号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
第17条
【一の申請情報によってすることができる代位登記】
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
第19条
【一の申請情報によってすることができる代位登記】
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
第20条
【土地の表題部の登記の抹消】
登記官は、令第5条第1項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第225条第1項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。