農業資材審議会令
平成20年12月3日 改正
第5条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
農薬分科会 | 農薬取締法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
飼料分科会 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
農業機械化分科会 | 農業機械化促進法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
種苗分科会 | 種苗法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |