飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
平成19年3月30日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
第3条
【基準及び規格】
第4条
【製造等の禁止】
前条第1項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第5条
【検定及び表示】
1
第3条第1項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。
第16条
【登録特定飼料等製造業者の付する表示】
1
登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
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参照条文
第17条
【改善命令】
第21条
【外国特定飼料等製造業者の登録等】
2
前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
3
第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第6条第2項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第3項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第13条第5項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第16条第2項中「前項」とあるのは「第21条第2項」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第22条
【登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消し等】
1
農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第23条
【有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止】
第24条
【廃棄等の命令】
1
製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条
【飼料製造管理者】
3
第1項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林水産大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
第26条
【公定規格】
1
農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
2
製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第4項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
3
農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。
第27条
【規格適合表示】
第29条
【規格設定飼料製造業者の登録等】
2
前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3
第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあり、第8条及び第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項、第13条第3項及び第18条第4号中「第7条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第7条第2項第2号及び同項第4号から第6号まで並びに同条第3項、第9条第4号及び第5号並びに第17条第4号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第7条第2項第3号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第4号及び同条第4項、第9条第1号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第7条第2項第5号及び同条第4項、第9条第2号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第7条第3項、第9条第5号、第13条第1項及び第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第8条第2号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、第9条第5号、第10条第2項及び第17条第5号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、第13条第5項及び第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、第18条第1号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項」とあるのは「第28条第1項若しくは第3項」と読み替えるものとする。
第30条
【外国規格設定飼料製造業者の登録等】
2
前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3
第7条第2項から第4項まで、第8条から第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあり、第8条、第13条第3項及び第22条第1項第6号中「前条第1項」とあり、並びに第9条、第10条第1項、第11条第1項及び第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、第7条第2項第2号及び同項第4号から第6号まで並びに同条第3項、第9条第4号及び第5号、第17条第4号並びに第22条第1項第5号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第7条第2項第3号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第4号及び同条第4項、第9条第1号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第7条第2項第5号及び同条第4項、第9条第2号、第10条、第13条第3項並びに第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第7条第3項、第9条第5号、第13条第1項及び第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第8条第2号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、第9条第5号、第10条第2項及び第17条第5号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第13条第5項及び第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第22条第1項第1号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項において準用する第13条第1項若しくは第4項」とあるのは「第13条第1項若しくは第4項又は第28条第1項若しくは第3項(第30条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号、第3号及び第6号並びに同条第2項中「前条第3項」とあるのは「第30条第3項」と、同条第1項第5号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第28条第1項中「都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第3項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。
第31条
【規格適合表示の付してある飼料の輸入】
輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。
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参照条文
第32条
【表示の基準】
第36条
【登録基準】
1
農林水産大臣は、第34条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
③
登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第42条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第43条
【適合命令】
農林水産大臣は、登録検定機関が第36条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第44条
【改善命令】
農林水産大臣は、登録検定機関が第38条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第48条
【虚偽の宣伝の禁止】
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その製造し、輸入し、又は販売する当該飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
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参照条文
第50条
【製造業者等の届出】
1
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
第52条
【帳簿の備付け】
1
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
2
前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
第56条
【立入検査等】
1
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
第57条
【センターによる立入検査等】
2
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
第60条
【手数料】
4
特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第63条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和50年7月25日
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成14年6月14日
第3条
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による届出をした製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から一月を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第十八条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始した日から一月以内に」とする。
第7条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成15年6月11日
第2条
(検討)
第4条
(施行前に求められた検定に関する経過措置)
第5条
(旧法の規定による表示に関する経過措置)
第6条
(規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)
第7条
(規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第二十九条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第四条第二項、第五条、第五条の二、第七条、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四条第二項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
この法律の施行の際現に旧法第七条の二第一項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第三十条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第七条の二から第七条の五まで、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七条の二第一項中「検査所又は第四条第一項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第二項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第二項若しくは第五条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七条の二第一項若しくは第二項」とする。
4
第二項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第三十一条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定」とする。
第8条
(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第9条
(処分、手続等に関する経過措置)
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成19年3月30日