• 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令
    • 第1条 [貯金等債権から除かれるもの]
    • 第2条 [内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限]

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令

平成19年8月3日 改正
第1条
【貯金等債権から除かれるもの】
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第24条に規定する貯金等とする。
第2条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
法第47条に規定する政令で定めるものは、法第29条第1項の規定による破産手続開始の申立てとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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