• 農水産業協同組合貯金保険法施行令
    • 第1条 [その権利者を確知できる農林債]
    • 第2条 [劣後特約付金銭消費貸借]
    • 第3条 [資金の借入先]
    • 第4条 [借入金の限度額]
    • 第5条 [保険料の額の計算上除かれる日]
    • 第6条 [一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等]
    • 第6条の2 [決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金]
    • 第7条 [仮払金の最高限度額]
    • 第8条 [仮払金の支払対象となる貯金等]
    • 第9条 [保険金額の計算上除かれる一般貯金等]
    • 第10条 [保険金額の計算上含まれる利息等]
    • 第11条
    • 第12条 [一般貯金等に係る債権の金利]
    • 第13条 [一般貯金等に係る保険金額の特例]
    • 第14条 [仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法]
    • 第14条の2 [保険金額の計算上除かれる決済用貯金]
    • 第14条の3 [決済用貯金に係る保険金額の特例]
    • 第15条 [保険金の支払に係る公告事項]
    • 第16条 [仮払金の支払に係る公告事項]
    • 第17条 [保険金等の支払期間の変更]
    • 第18条 [保険金の支払の請求により機構が取得する債権]
    • 第19条 [保険金の支払の保留]
    • 第20条 [仮払金の支払により機構が取得する債権]
    • 第21条 [保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例]
    • 第22条 [財務内容の健全性の確保等のための方策]
    • 第23条 [業務の継続の承認申請]
    • 第23条の2 [農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引]
    • 第23条の3 [金融業を営む者]
    • 第24条 [貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等]
    • 第25条 [貯金等債権の買取りに要した費用]
    • 第26条 [概算払額の計算上除かれるもの]
    • 第27条 [貯金等債権の買取りに係る公告事項]
    • 第28条 [貯金等債権の買取期間の変更]
    • 第29条 [精算払に係る公告事項]
    • 第30条 [貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額]
    • 第31条 [貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例]
    • 第32条 [協定の定めによる業務により生じた利益の額]
    • 第33条 [協定の定めによる業務により生じた損失の額]
    • 第34条 [経営の健全化のための計画]
    • 第35条 [負担金の決定に係る報告事項]
    • 第36条 [国庫への納付手続]
    • 第37条 [危機対応業務に係る借入金の限度額]
    • 第38条 [信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第39条 [受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託]
    • 第40条 [受益権の買取請求のできる信託]
    • 第41条 [信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え]
    • 第42条 [保険料の額の端数計算等]
    • 第43条 [内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限]

農水産業協同組合貯金保険法施行令

平成22年3月1日 改正
第1条
【その権利者を確知できる農林債】
農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)第2条第2項第4号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。
第2条
【劣後特約付金銭消費貸借】
法第2条第7項第2号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
担保が付されていないこと。
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第3条
【資金の借入先】
法第42条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。)
生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)
損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)
第4条
【借入金の限度額】
法第42条第3項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。
第5条
【保険料の額の計算上除かれる日】
法第51条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
土曜日
第6条
【一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等】
法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。)
外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第4号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)
日本銀行から受け入れた貯金等(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(法第56条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
法第2条第2項第4号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた貯金等
貯金等(法第2条第2項第4号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券及び信託法第185条第1項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である貯金等
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
第6条の2
【決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金】
法第51条の2第1項に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
譲渡性貯金
外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第4号に掲げる貯金に該当するものを除く。)
日本銀行から受け入れた貯金(会計法第34条第1項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金(法第56条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
機構から受け入れた貯金
貯金に係る証書が無記名式である貯金
参照条文
第7条
【仮払金の最高限度額】
法第55条第3項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
第8条
【仮払金の支払対象となる貯金等】
法第55条第3項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。
第9条
【保険金額の計算上除かれる一般貯金等】
法第56条第1項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第51条第1項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。
他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等
預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等
第10条
【保険金額の計算上含まれる利息等】
法第56条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貯金契約に係る利息
定期積金契約に係る給付補てん金(法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。)
金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)についての信託契約に係る収益の分配
前号に規定する金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)についての信託契約に係る収益の分配のうち、貯金者等に分配されることが確実なものとして主務省令で定めるもの
法第2条第2項第4号に規定する農林債(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
法第2条第2項第4号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
法第56条第1項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
第11条
法第56条第2項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
第12条
【一般貯金等に係る債権の金利】
法第56条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第2条第2項第4号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
第13条
【一般貯金等に係る保険金額の特例】
法第56条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第1項及び第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第55条第3項の仮払金の支払及び法第111条において準用する法第69条の3第1項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第14条
【仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法】
法第56条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第1項及び第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合計額とする。
第14条の2
【保険金額の計算上除かれる決済用貯金】
法第56条の2第1項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。
他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金
預金等に係る不当契約の取締に関する法律第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく貯金
第14条の3
【決済用貯金に係る保険金額の特例】
法第56条の2第2項において準用する法第56条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第56条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第55条第3項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項法第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
第15条
【保険金の支払に係る公告事項】
法第59条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険金の支払の取扱時間
貯金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他機構が必要と認める事項
第16条
【仮払金の支払に係る公告事項】
法第59条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
仮払金の支払の取扱時間
貯金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他機構が必要と認める事項
第17条
【保険金等の支払期間の変更】
法第59条第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
法第118条の2第2項の規定による通知
民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
機構は、法第59条第3項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
第18条
【保険金の支払の請求により機構が取得する債権】
法第60条第1項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第2条第9項に規定する保険金計算規定をいい、法第56条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。
第19条
【保険金の支払の保留】
機構は、法第60条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した貯金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
支払を保留する保険金の額
保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る貯金等の種類及び額その他の当該貯金等を特定するに足りる事項
保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより貯金者等が当該保留に係る保険金の支払を求める際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第20条
【仮払金の支払により機構が取得する債権】
法第60条第3項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、法第55条第3項の仮払金の支払金額(法第56条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。
第21条
【保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第55条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第55条第1項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第22条
【財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第65条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第23条
【業務の継続の承認申請】
農林中央金庫は、法第68条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
法第68条第1項に規定する契約の内容及び合併等(法第61条第2項に規定する合併等をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
その他主務省令で定める書類
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第23条の2
【農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引】
法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
為替取引
手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
小切手法第6条第3項の規定により農水産業協同組合が自己宛に振り出した小切手に係る取引
第23条の3
【金融業を営む者】
法第69条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
農水産業協同組合
銀行法第2条第1項に規定する銀行
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
信用金庫
信用協同組合
労働金庫
信用金庫連合会
中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫連合会
株式会社商工組合中央金庫
第24条
【貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等】
法第70条第1項に規定する政令で定める貯金等は、第6条各号及び第9条各号に掲げる貯金等とする。
第25条
【貯金等債権の買取りに要した費用】
法第70条第2項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
貯金等債権の買取り(法第70条第1項に規定する貯金等債権の買取りをいう。以下同じ。)を行うために機構がした借入金の利息
貯金等債権の買取りを行うために機構が要した事務取扱費
法第70条第2項ただし書の規定による支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
第26条
【概算払額の計算上除かれるもの】
法第70条第3項に規定する政令で定めるものは、第10条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げるものとする。
第27条
【貯金等債権の買取りに係る公告事項】
法第72条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
貯金等債権の買取りの取扱時間
貯金者等が貯金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
その他機構が必要と認める事項
第28条
【貯金等債権の買取期間の変更】
法第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第17条第1項各号に掲げる事由とする。
機構は、法第72条第2項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
第29条
【精算払に係る公告事項】
法第72条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
支払の方法
その他機構が必要と認める事項
第30条
【貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額】
法第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、貯金者等が法第70条第2項に規定する概算払額の支払を受けた貯金等債権のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第73条第1項第4号に規定する農林債にあつては、当該農林債の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第60条第1項若しくは第3項の規定により当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部が法第69条の3第1項法第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した貯金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した貯金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
第31条
【貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第32条
【協定の定めによる業務により生じた利益の額】
法第75条第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
買取資産(法第74条に規定する協定の定めにより買い取つた資産をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として主務省令で定める金額
買取資産のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた買取資産の全部又は一部の回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として主務省令で定める金額
買取資産のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として主務省令で定める金額
協定債権回収会社は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
第33条
【協定の定めによる業務により生じた損失の額】
法第78条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。
前条第1項第3号に掲げる金額
前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額
第34条
【経営の健全化のための計画】
法第100条第2項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
経営の合理化のための方策
責任ある経営体制の確立のための方策
配当等により剰余金が流出しないための方策
優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第35条
【負担金の決定に係る報告事項】
法第106条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第105条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額
法第100条第3項第1号に規定する取得優先出資又は取得貸付債権から生じた果実に相当する金額
その他主務省令で定める事項
第36条
【国庫への納付手続】
機構は、法第109条第2項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
機構は、法第109条第2項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第37条
【危機対応業務に係る借入金の限度額】
法第110条第1項に規定する政令で定める金額は、千億円とする。
第38条
【信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第114条第3項に規定する政令で定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
第39条
【受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託】
法第115条第2項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。
第40条
【受益権の買取請求のできる信託】
法第115条第5項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
法第115条第2項に規定する定型的信託であること。
委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
金銭信託であること。
第41条
【信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え】
法第115条第5項の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第7項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第103条第6項中「第4項の規定による通知又は前項の規定による公告の日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第115条第2項に規定する異議のある者が異議を述べた日」と、同法第103条第7項第104条第1項第2項第8項及び第9項並びに第262条第1項及び第2項中「受託者」とあるのは「新受託者」と読み替えるものとする。
第42条
【保険料の額の端数計算等】
法第51条第1項第51条の2第1項第53条第1項法第107条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第107条第2項の規定により保険料、延滞金又は負担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
法第53条第1項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
法第70条第3項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
第43条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
法第119条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第11条の規定による認可
法第97条第1項及び第99条第8項法第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認定
法第97条第2項法第98条第2項並びに第99条第3項第7項法第100条第7項において準用する場合を含む。)及び第9項法第100条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
法第97条第3項の規定による期限の設定
法第97条第4項法第98条第2項並びに第99条第3項第7項法第100条第7項において準用する場合を含む。)及び第9項法第100条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
法第97条第5項法第98条第2項並びに第99条第3項第7項法第100条第7項において準用する場合を含む。)及び第9項法第100条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
法第98条第1項第99条第2項第4項及び第5項並びに第100条第6項の規定による法第97条第1項の認定の取消し
法第99条第1項の規定による計画の受理
法第99条第6項法第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(法を適用しない農水産業協同組合)
法附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
第3条
(保険金額の計算上除かれる貯金等)
法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
第4条
(特定貯金)
法附則第六条の二第一項第一号に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
第5条
(保険金額の特例)
法附則第六条の二第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる貯金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第6条
(保険料の額の計算上除かれる貯金等)
法附則第六条の三第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号に掲げる貯金等とする。
第7条
(特定貯金)
法附則第六条の三第一項に規定する政令で定める貯金は、附則第四条各号に掲げる貯金とする。
第8条
(保険料の額の計算上除かれる日)
法附則第六条の三第三項に規定する政令で定める日は、第五条各号に掲げる日とする。
第9条
(保険料の額の端数計算)
第四十二条第一項の規定は、法附則第六条の三の規定により保険料の額を計算する場合について準用する。
第9条の2
(決済用貯金に係る利息等の額等)
法第五十六条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち第十条第一項第一号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
第10条
(特別保険料の額の計算上除かれる貯金等)
法附則第十条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号に掲げる貯金等とする。
第11条
(特別保険料率)
法附則第十条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇一二パーセントとする。
第12条
(特別保険料の額の端数計算等)
第四十二条第一項及び第二項の規定は、法附則第十条第二項において準用する法第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定により特別保険料又は延滞金の額を計算する場合について準用する。
第13条
(特別勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
法附則第十一条の規定により法附則第九条第一項に規定する特別勘定に属する資産及び負債の法第四十一条に規定する一般勘定への帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣が定める。
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則
昭和49年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月6日
この政令は、昭和五十四年四月九日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年8月29日
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(法を適用しない漁業協同組合連合会)
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める漁業協同組合連合会は、次に掲げる漁業協同組合連合会とする。
附則
平成9年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月23日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(法を適用しない農水産業協同組合)
農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則
平成13年7月23日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月20日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一号に規定する政令で定める日は、この政令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行令(以下「新貯金保険法施行令」という。)第五条各号に掲げる日とする。
第3条
改正法附則第三条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、平成十五年四月から平成十六年三月までの各月の末日における特定決済債務(改正法による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。
第4条
改正法附則第四条に規定する一般貯金等のうち政令で定めるものは、新貯金保険法施行令附則第四条第三号に掲げる貯金のうち決済用貯金(新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。次項及び附則第六条第二項において同じ。)に該当しないものとする。
改正法附則第四条に規定する決済用貯金のうち政令で定めるものは、新貯金保険法施行令附則第四条第三号に掲げる貯金のうち決済用貯金に該当するものとする。
第5条
改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
第6条
改正法附則第四条第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、一般貯金等(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月からその属する年の三月までの各月の末日における要調整一般貯金等(改正法附則第四条に規定する要調整一般貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。
改正法附則第四条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、決済用貯金に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月からその属する年の三月までの各月の末日における要調整決済用貯金(改正法附則第四条に規定する要調整決済用貯金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。
第7条
(財務局長等への権限の委任)
金融庁長官は、改正法附則第七条第一項の規定により委任された権限を、農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア