農水産業協同組合貯金保険法施行令
平成22年3月1日 改正
第1条
【その権利者を確知できる農林債】
農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)
第2条第2項第4号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。
第2条
【劣後特約付金銭消費貸借】
法第2条第7項第2号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
②
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
第5条
【保険料の額の計算上除かれる日】
法第51条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
②
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(
前号に掲げる日を除く。)
第6条
【一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等】
法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
①
譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。
次条第1号において同じ。)
④
農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(
法第56条の3第1項第1号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
⑤
法第2条第2項第4号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの
⑥
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた貯金等
第6条の2
【決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金】
第8条
【仮払金の支払対象となる貯金等】
法第55条第3項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。
第9条
【保険金額の計算上除かれる一般貯金等】
法第56条第1項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(
法第51条第1項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。
①
他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等
第10条
【保険金額の計算上含まれる利息等】
1
法第56条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
前号に規定する金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)についての信託契約に係る収益の分配のうち、貯金者等に分配されることが確実なものとして主務省令で定めるもの
⑥
法第2条第2項第4号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
2
法第56条第1項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち
前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
第12条
【一般貯金等に係る債権の金利】
法第56条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び
法第2条第2項第4号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
第14条
【仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法】
法第56条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、
同条第1項及び
第2項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合計額とする。
第14条の2
【保険金額の計算上除かれる決済用貯金】
法第56条の2第1項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(
法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。
①
他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金
第15条
【保険金の支払に係る公告事項】
法第59条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
貯金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第16条
【仮払金の支払に係る公告事項】
法第59条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
貯金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第17条
【保険金等の支払期間の変更】
2
機構は、
法第59条第3項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を
前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
第18条
【保険金の支払の請求により機構が取得する債権】
法第60条第1項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(
法第2条第9項に規定する保険金計算規定をいい、
法第56条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。
第19条
【保険金の支払の保留】
機構は、
法第60条第2項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した貯金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
②
保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る貯金等の種類及び額その他の当該貯金等を特定するに足りる事項
③
保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
④
保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより貯金者等が当該保留に係る保険金の支払を求める際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第20条
【仮払金の支払により機構が取得する債権】
第21条
【保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例】
第22条
【財務内容の健全性の確保等のための方策】
法第65条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
②
優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
③
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第23条
【業務の継続の承認申請】
1
農林中央金庫は、
法第68条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
③
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
2
内閣総理大臣は、
前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第23条の2
【農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引】
法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(
資金決済に関する法律第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
②
手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
第24条
【貯金等債権の買取りの対象から除かれる貯金等】
第25条
【貯金等債権の買取りに要した費用】
法第70条第2項ただし書に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
①
貯金等債権の買取り(
法第70条第1項に規定する貯金等債権の買取りをいう。以下同じ。)を行うために機構がした借入金の利息
②
貯金等債権の買取りを行うために機構が要した事務取扱費
③
法第70条第2項ただし書の規定による支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
第27条
【貯金等債権の買取りに係る公告事項】
法第72条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
貯金者等が貯金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
第28条
【貯金等債権の買取期間の変更】
2
機構は、
法第72条第2項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を
前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
第30条
【貯金等債権の買取りを行う場合の基準日における元本額】
法第73条第1項に規定する元本の額として政令で定める金額は、貯金者等が
法第70条第2項に規定する概算払額の支払を受けた貯金等債権のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(
法第73条第1項第4号に規定する農林債にあつては、当該農林債の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が
法第60条第1項若しくは
第3項の規定により当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該貯金等債権の元本の全部若しくは一部が
法第69条の3第1項(
法第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した貯金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した貯金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
第31条
【貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例】
第32条
【協定の定めによる業務により生じた利益の額】
1
法第75条第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の
第1号及び
第2号に掲げる金額の合計額から
第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
①
買取資産(
法第74条に規定する協定の定めにより買い取つた資産をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として主務省令で定める金額
②
買取資産のそれぞれにつき
次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた買取資産の全部又は一部の回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として主務省令で定める金額
③
買取資産のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として主務省令で定める金額
2
協定債権回収会社は、毎事業年度、
前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
第33条
【協定の定めによる業務により生じた損失の額】
法第78条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の
第1号に掲げる金額の合計額から
第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。
第34条
【経営の健全化のための計画】
法第100条第2項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
④
優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
⑤
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第36条
【国庫への納付手続】
1
機構は、
法第109条第2項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2
機構は、
法第109条第2項の規定により利益金を納付するときは、
同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、
前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第38条
【信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第114条第3項に規定する政令で定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
第39条
【受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託】
法第115条第2項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。
第40条
【受益権の買取請求のできる信託】
法第115条第5項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
②
委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
第41条
【信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え】
第42条
【保険料の額の端数計算等】
2
法第53条第1項に規定する延滞金の額の計算につき
同項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
3
法第70条第3項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。
同条第2項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
第43条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
附則
第2条
(法を適用しない農水産業協同組合)
法附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
第3条
(保険金額の計算上除かれる貯金等)
法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
第4条
(特定貯金)
法附則第六条の二第一項第一号に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
第5条
(保険金額の特例)
法附則第六条の二第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる貯金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第6条
(保険料の額の計算上除かれる貯金等)
法附則第六条の三第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号に掲げる貯金等とする。
第7条
(特定貯金)
法附則第六条の三第一項に規定する政令で定める貯金は、附則第四条各号に掲げる貯金とする。
第8条
(保険料の額の計算上除かれる日)
法附則第六条の三第三項に規定する政令で定める日は、第五条各号に掲げる日とする。
第9条
(保険料の額の端数計算)
第四十二条第一項の規定は、法附則第六条の三の規定により保険料の額を計算する場合について準用する。
第9条の2
(決済用貯金に係る利息等の額等)
法第五十六条の二第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第六条の三の二の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち第十条第一項第一号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
第10条
(特別保険料の額の計算上除かれる貯金等)
法附則第十条第二項において準用する法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号に掲げる貯金等とする。
第11条
(特別保険料率)
法附則第十条第三項に規定する特別保険料率は、〇・〇一二パーセントとする。
第12条
(特別保険料の額の端数計算等)
第四十二条第一項及び第二項の規定は、法附則第十条第二項において準用する法第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定により特別保険料又は延滞金の額を計算する場合について準用する。
第13条
(特別勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
1
法附則第十一条の規定により法附則第九条第一項に規定する特別勘定に属する資産及び負債の法第四十一条に規定する一般勘定への帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣が定める。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則
平成8年6月21日
第2条
(法を適用しない漁業協同組合連合会)
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める漁業協同組合連合会は、次に掲げる漁業協同組合連合会とする。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年2月15日
第2条
(法を適用しない農水産業協同組合)
1
農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則
平成14年12月6日
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月12日
第2条
(経過措置)
農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一号に規定する政令で定める日は、この政令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行令(以下「新貯金保険法施行令」という。)第五条各号に掲げる日とする。
第3条
改正法附則第三条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、平成十五年四月から平成十六年三月までの各月の末日における特定決済債務(改正法による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。
第4条
1
改正法附則第四条に規定する一般貯金等のうち政令で定めるものは、新貯金保険法施行令附則第四条第三号に掲げる貯金のうち決済用貯金(新貯金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。次項及び附則第六条第二項において同じ。)に該当しないものとする。
2
改正法附則第四条に規定する決済用貯金のうち政令で定めるものは、新貯金保険法施行令附則第四条第三号に掲げる貯金のうち決済用貯金に該当するものとする。
第5条
改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
第6条
1
改正法附則第四条第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、一般貯金等(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月からその属する年の三月までの各月の末日における要調整一般貯金等(改正法附則第四条に規定する要調整一般貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。
2
改正法附則第四条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、決済用貯金に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月からその属する年の三月までの各月の末日における要調整決済用貯金(改正法附則第四条に規定する要調整決済用貯金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。
第7条
(財務局長等への権限の委任)
1
金融庁長官は、改正法附則第七条第一項の規定により委任された権限を、農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
平成16年10月20日
1
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。