• 農産物検査法施行令
    • 第1条 [米麦以外の農産物]
    • 第2条 [成分検査の対象]
    • 第3条 [登録検査機関の登録の有効期間]
    • 第4条 [登録検査機関の照会先]

農産物検査法施行令

平成23年8月3日 改正
第1条
【米麦以外の農産物】
農産物検査法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。
法第2条第2項の政令で定めるものは、でん粉とする。
第2条
【成分検査の対象】
法第10条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。
第3条
【登録検査機関の登録の有効期間】
法第18条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第4条
【登録検査機関の照会先】
法第27条第1項の政令で定める行政機関は、地方農政局長、北海道農政事務所長及び地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長とする。
法第27条第2項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。
附則
この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
附則
平成12年11月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月3日
この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。

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